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公共的団体が行う公益性を有する事業に、市の公用バスが使用できるようになりました。
市域内に事務所または事務局を有する公共的活動を目的とする団体で市民を構成員とするもの。
地域振興、社会福祉、社会教育その他の公益性を有する事業。(慰安、親睦、休養を目的とするもの及び営利を目的とするもの、政治的・宗教的活動などを除く)
使用日の2月前から14日前までの間に、「公用バス使用許可申請書」に、使用目的が分かる書類、乗車人員名簿、運行経路地図、行程表を添付し、使用目的に最も関係の深い市担当課に申請してください。
※公用バスのため公用での使用を優先します。このため、使用を希望される日時に、既に公用での使用予定がある場合は、使用できません。また、使用の許可を受けていても、災害の発生時など緊急に公用で使用する必要が生じた場合、許可を取り消すことがあります。