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浄化槽
浄化槽設置への補助
市では、生活排水対策事業の一つとして、市民の皆さんが浄化槽を設置される場合に補助を行っています。
浄化槽とは
トイレのし尿や、台所・風呂などからの生活雑排水を浄化処理して、放流するための施設です。
下水道が整備されていなくても、トイレの水洗化ができるほか、川や海などの水質改善、汚濁防止に大きく貢献することができます。
浄化槽の特徴
- 水洗トイレで快適な生活環境
- 取り付け工事が簡単ですぐに使用できる
- 設置スペースはマイカー1台分程度
- きれいな放流水で、身近な小川や水路がきれいに
補助対象
- 高度処理型浄化槽(50人槽以下)であること (高度処理型浄化槽とは、放流水のBodが20mg/リットル以下で、総窒素濃度が20mg/リットル以下または総リン濃度が1mg/リットル以下となる機能を有するもの)
- 住居専用住宅、または居住部分が延べ床面積の3分の2を超える併用住宅であること
- 販売、賃貸及び社宅などを目的とした住宅でないこと
- 集合処理区域(※1)においては、事業計画区域外及び7年以上整備が見込めない区域であること(事業計画区域内であっても、7年以上整備が見込めない区域については対象となる場合があります)
浄化槽補助対象区域図についてはこちらをクリック - 以下のいずれかに該当しないこと(令和2年度からの追加要件)
- 建築確認または浄化槽設置届を行っていない場合
- 補助金の交付決定前に設置工事に着手した場合
- 申請者が居住しない住宅(別荘など)に高度処理型浄化槽を設置する場合(新築の場合で、住宅完成後に新築住宅に住所を移さない場合を含む。)
- 設置する高度処理型浄化槽に対して、他の制度による補助等(公共事業等に伴う移転による補償を含む)を受ける場合
- 過去10年間にこの制度による補助金を受けたことがある場合(※)
- 市税等に滞納がある場合
- 新築の場合で、汚水処理の未普及解消につながらない場合(主に、合併処理浄化槽が設置された一戸建て住宅(貸家を除く)に居住する方が、新築に伴い高度処理型浄化槽を設置する場合)(※)
- 既存の合併処理浄化槽を更新する場合(※)
※5・7・8の場合で、災害により浄化槽を設置する場合は、補助対象となる場合があります。
補助金額
(1)設置工事費
補助対象額 | 補助限度額 | |||
---|---|---|---|---|
処理対象人員 | 住宅の区分 | 集合処理区域 (注1) |
浄化槽区域 (注2) |
|
設置工事費(注3)の85% (1,000円未満切捨て。ただし、右記額を限度額とする) |
5人槽 | 新築住宅 | 440,000円 | 700,000円 |
既存住宅 | 590,000円 | |||
6・7人槽 | 新築住宅 | 530,000円 | 860,000円 | |
既存住宅 | 710,000円 | |||
8人槽以上 | 新築住宅 | 680,000円 | 1,120,000円 | |
既存住宅 | 900,000円 |
注1:集合処理施設(公共下水道や集落排水施設など)の計画がある区域
注2:集合処理施設の計画がない区域
注3:高度処理型浄化槽の本体費用及び設置に必要な工事費(流入管、ます、放流管等の配管費用、申請手数料等は含まれない。)
(2)単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去工事費
【補助対象工事】
高度処理型浄化槽の設置にあたり必要となる単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去に必要な工事
【補助金額】
工事費に相当する額(1,000円未満切捨て。ただし、単独処理浄化槽は120,000円、くみ取り便槽は90,000円を限度額とする。)
(3)転換(単独処理浄化槽またはくみ取り便槽から高度処理型浄化槽への転換)に伴う宅内配管工事費
【補助対象工事】
転換に係る高度処理型浄化槽の設置工事に附帯して行う宅内配管工事(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水に係る高度処理型浄化槽までの流入管、ますの設置、住居に敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事)
【補助金額】
工事費に相当する額(1,000円未満切捨て。ただし、300,000円を限度額とする。)
※(2)及び(3)の補助額は、高度処理型浄化槽の設置に附帯して行われる工事が対象となります。
補助金申請手続きの流れ
(1)補助対象区域・補助対象要件に該当するかの確認
※補助対象区域は毎年度見直しを行っておりますので、必ず事前に市経営管理課にご確認ください
(2)浄化槽工事業者の選定
※複数の業者から見積りを取ることをお勧めします
(3)長崎県県央保健所に浄化槽設置届を提出
※建築確認申請が必要な場合は、長崎県県央振興局建築課に提出
※必ず着工前に申請をしてください(着工後や設置後の申請はできません)
補助金交付申請に必要な書類はこちら
市から申請者宛に交付決定通知を送付
(5)工事着手
※交付決定前の工事着手は認められません
※浄化槽の機種など申請内容を変更する場合は着工前に変更申請または変更届が必要です
※必ず工事完了から30日以内(先に3月24日に到達する場合は、3月24日が期限。30日目が休日の場合は、その直前の平日)に実績報告をしてください。
実績報告に必要な書類はこちら
市が完了検査を実施、補助金交付額の確定通知を送付
市から申請者の口座へ補助金の振込み
補助金申請に必要な書類
- 交付申請書
(交付申請書 (Wordファイル:19KB)/交付申請書 (Excelファイル:20KB))) - 事業計画書
(事業計画書 (Wordファイル:22KB)/事業計画書 (Excelファイル:23KB)) - 補助対象工事に係る見積書の写し
- 建築確認済証の写しまたは審査期間を経過した浄化槽設置届受理書の写し
- 浄化槽設置届出書の写し及びこれに添付した関係書類(以下の添付書類一式)の写し
- 法定検査依頼書
- 誓約及び承諾書
- 建物の周辺図、建物の配置図、建物各階の平面図及び求積図
- 給排水管図
- 認定書及び型式適合認定書(別添仕様書及び図面を含む)
- 浄化槽処理対象人員算定表
- 浄化槽の処理対象人員における緩和措置の適用願い(緩和措置を適用した場合のみ)
- 高度処理型浄化槽が国庫補助指針に適合していることを証明する書類(10人槽以下のみ)
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 全国浄化槽推進市町村協議会の登録証
- 諫早市の完納証明書(3ヶ月以内)
※納税証明書交付申請書(Wordファイル:24KB)/納税証明書交付申請書(Excelファイル:20KB)に必要事項を記入のうえ、市納税課、各支所地域総務課、各出張所の窓口で交付を受けてください。
※市外在住者でも提出が必要です。 - 市外在住者が申請する場合・・・世帯全員の住民票(3ヶ月以内)
- 交付申請に係る補足調書 (Excelファイル:35KB)
※新築住宅用、既存住宅用で様式(シート)が異なります - 単独処理浄化槽の撤去・単独転換に伴う宅内配管工事に係る補助を申請する場合
- 直近の保守点検記録票、清掃記録票及び法定検査結果書の写し(単独処理浄化槽の使用を休止しているまたは休止扱いの場合を除く)
- 単独処理浄化槽の設置状況が確認できる写真
- くみ取り便槽の撤去・転換に伴う宅内配管工事に係る補助を申請する場合
- くみ取り便槽の設置状況が確認できる写真
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード表面など)の写し
※上記括弧内の書類をお持ちでない場合は、市経営管理課にご相談ください。
実績報告に必要な書類
- 実績報告書
(実績報告書 (Wordファイル:18KB)/実績報告書 (Excelファイル:20KB))) - 事業実績書
(事業実績書(Wordファイル:18KB)/事業実績書(Excelファイル:20KB)) - 補助対象工事に係る領収書の写し
- 補助対象工事に係る写真
(工事写真チェックシート (Wordファイル:18KB)/工事写真チェックシート (Excelファイル:31KB))を表紙とすること) - 浄化槽工事に係る契約書の写し
※様式例:工事請負契約書 (Wordファイル:22KB)/様式例:工事請負契約書 (Excelファイル:27KB) - 浄化槽保守点検業者・浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
- 単独処理浄化槽に係る浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽の撤去工事費・単独転換に伴う宅内配管工事費の補助がある場合のみ)
- 単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を適正に処分したことを確認できる書類(単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去工事費の補助がある場合のみ)
- 浄化槽設備士が記入したチェックリスト(Excelファイル:15KB)の写し
その他様式
- 変更申請・事業遂行承認申請書(Wordファイル:18KB)/変更申請・事業遂行承認申請書(Excelファイル:19KB)
- 変更申請・内容変更承認申請書(Wordファイル:20KB)/変更申請・内容変更承認申請書(Excelファイル:23KB)
- 申請内容変更届出書 (Wordファイル:21KB)/申請内容変更届出書(Excelファイル:23KB)
- 事業中止(廃止)報告書 (Wordファイル:18KB)/事業中止(廃止)報告書(Excelファイル:25KB)
- 請求書(Excelファイル:36KB)
※請求書には押印(認印で可)が必要です。
注意事項
【交付申請】
- 補助金の交付申請期限は、毎年度2月末です。3月中は申請期間外となりますのでご注意ください。また、浄化槽補助は、年度ごとに予算の範囲内で実施する事業ですので、予算が無くなり次第、年度内であっても申請受付を終了します。
- 令和6年度交付申請期限:令和7年2月28日(金曜日)
- 建築確認が不要な場合(保健所に浄化槽設置届出書を提出する場合)は、保健所が届出書を受理してから21日(型式認定浄化槽であれば10日)を経過した後でなければ申請できません。
- 申請の受付は先着順です。
- 浄化槽補助は、各年度の3月24日までに対象工事を完了し、実績報告書が提出できることを条件とします。工事完了が3月25日を過ぎる場合は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
【実績報告】
- 実績報告書の提出期限は、工事完了から30日を経過した日または各年度の3月24日までのいずれか早い方の日となります。期限を過ぎた場合は、補助金が交付できませんので、提出期限は厳守してください。
- 令和6年度実績報告最終日:令和7年3月24日(月曜日)
- 対象工事は、事業計画書に記載した工事期間内に完了してください。工期を延長する場合は、必ず申請内容変更承認申請を提出のうえ、変更の承認を受けてください。
- 工事完了日ごとの提出期限は、令和6年度実績報告提出期限一覧表 (Excelファイル:58KB)をご覧ください。
【交付申請・実績報告共通】
- 書類に不備や不足がある場合は受付することができませんので、必ず提出前に内容をご確認ください。
- 各必要書類に「写し」とあるものは、原本ではなくコピーを提出してください。
- 提出する書類は、可能な限りA4サイズに統一していただきますようお願いします。
浄化槽の処理対象人員(人槽)
住宅の浄化槽の処理対象人員(人槽)については、日本産業規格(JIS)基準(A3302-2000)により、原則として以下のとおり延べ面積により決定されます。
住宅の延べ面積 | 処理対象人員(人槽) |
---|---|
130平方メートル以下 | 5人槽 |
130平方メートル越 | 7人槽 |
2世帯住宅(※) | 10人槽 |
※「2世帯住宅」とは、一般的に台所と浴室がそれぞれ2ヶ所以上ある住宅になります。
ただし、上記の表にて算定された処理対象人員が明らかに実情に沿わない場合は、実情に応じて処理対象人員を増減することができます。
なお、長崎県(長崎市及び佐世保市を除く。)においては、延べ面積が130平方メートルを越える広い住宅の場合、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、処理対象人員算定について7人槽を5人槽とする緩和措置を適用することができます。
詳しくは、長崎県申請書ダウンロードサービス<外部リンク>をご確認ください。
浄化槽の維持管理
浄化槽がもつ機能を発揮させるためには、適切な維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査があり、それぞれ定期的に実施するよう法律で義務づけられています。(浄化槽法第7条、第10条、第11条)
保守点検
浄化槽の機能を維持するために機器類の調整や消毒薬の補充などを行います。一般的な浄化槽の場合、年に3回または4回以上点検を行わなければなりません。浄化槽の保守点検を行うには専門的な知識、技術が必要です。浄化槽管理士がいる保守点検業者と委託契約を結びましょう。
- 長崎県浄化槽保守点検業登録業者一覧<外部リンク>
清掃
浄化槽にトイレ排水や生活雑排水が流れ込むと槽内に少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まってきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になるため、定期的な清掃が必要です。一般的な浄化槽の場合、年に1回以上清掃をしなければなりません。浄化槽の清掃を行うには専門的な知識、技術が必要です。市の許可を受けた浄化槽清掃業者と委託契約を結びましょう。
- 浄化槽清掃許可業者
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社諫早衛生舎 | 諫早市船越町1088-5 | 22-0179 |
有限会社いさはや清掃社 | 諫早市旭町5-14 | 22-1041 |
有限会社古川清掃社 | 諫早市福田町5-36 | 22-2865 |
有限会社みづほ清掃社 | 諫早市幸町43-2 | 23-5535 |
有限会社みづほ | 諫早市多良見町東園532-2 | 43-2805 |
有限会社石場清掃多良見 | 諫早市多良見町市布293 | 43-2171 |
飯盛清掃社 | 諫早市飯盛町開4-17 | 48-0282 |
北高清掃有限会社 | 諫早市小長井町小川原浦948-1 | 34-2079 |
有限会社土居清掃社 | 諫早市小長井町小川原浦660-35 | 34-2573 |
法定検査
浄化槽は設置後(使用開始から3カ月~8カ月の間)の水質検査(浄化槽法第7条)と年に1回の定期検査(浄化槽法第11条)を必ず受検してください。検査は一般財団法人長崎県浄化槽協会が行います。
- 一般財団法人長崎県浄化槽協会<外部リンク>
長崎県大村市溝陸町863-10
電話番号:0957-47-7757
ファクス:0957-47-7758 - 浄化槽の維持管理体系
浄化槽の使用廃止届出
下水道等に切り替えたり、諸事情により浄化槽の使用を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に、保健所に浄化槽の使用廃止を届け出る必要があります。(浄化槽法第11条の3)