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地区計画を定めています
地区計画とは
地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するため、建築物の建築形態や公共施設等の配置などを都市計画に定め、まちづくりを進めるものです。
地区計画は次の2つから成り立っています。
地区計画の届出制度
届出について
地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、土地の区画形質の変更をしたり、建築物などの建築をしたり、建築物などの用途を変更するときに、その設計内容などについて届出をしていただくものです。この届出の内容と地区計画の内容との適合について、市が事前に確認することにより、地区計画の実現を図っていきます。
届出が必要な行為
地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、下記に該当する行為は、工事に着手される30日前までに届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、条例に基づき罰せられます。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更(地区計画に定められている土地の区域に限る)
- 建築物等の形態または色彩その他の意匠の変更(地区計画に定められている土地の区域に限る)
- 木材の伐採(地区計画に定められている土地の区域に限る)
届出先
開発支援課(多良見支所管内分については、多良見支所産業建設課へ届出をお願いします。)
地区計画条例について
諫早市では、都市計画法に基づき17地区の地区計画を定めており、それぞれの地区の特性に応じて、建築物等に関する制限を定めています。また、地区計画の実現を確実に担保させるため、地区整備計画の定められた区域の建築物に関する制限について、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例を制定しています(平成23年4月1日施行)。条例で定められた区域において建築等を行う場合は、条例の対象となります。
適用区域 | 下記の地区計画において、地区整備計画が定められた区域 久山台ニュータウン、つみず団地、にしざと団地、シーサイド、南諫早ニュータウン、グリーンヒルズ諫早西部台、コモンライフ日の出、諫早流通産業団地、田井原、貝津西、貝津北、久山臨海、南諫早産業団地、丸尾、小豆崎、諫早駅北、長野(計17地区) |
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制限の内容 | 建築物の用途の制限 建築物の容積率の最高限度 建築物の建ぺい率の最高限度 建築物の敷地面積の最高限度 建築物の壁の位置の制限 建築物の高さの制限 ※地区計画で定めている内容を制限として定めています。 |
罰則 | 条例の規定に違反した場合、20万円以下の罰金 |