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セーフティネット保証制度

ページ番号:0001601 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 

セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度の仕組みのイラスト

 この制度は、取引先などの再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たんなどにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方について、保証限度額の別枠化を行う国の制度です。
 セーフティネット保証制度には、第1号認定から第8号認定までありますが、それぞれの認定要件につきましては、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。

申請受付窓口

諫早市 経済交流部 商工観光課(電話番号:0957-22-2647)

指定業種について

指定業種につきましては、日本標準産業分類の平成25年10月改定版の細分類に基づいて指定されます。
​詳しくは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。​
 

セーフティネット保証5号の認定

セーフティネット保証5号

  • セーフティネット保証5号の概要
     ​(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
  • 対象中小企業者                                                              以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
    1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    2. 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    3. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
    4. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
    5. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
    6. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
    7. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
    8. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。                                                                                      ※中小企業庁ホームページ<外部リンク>で指定業種の確認ができます。                                                               
  • 内容(保証条件)
    1. 保証料率:おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。
    2. 別枠保証限度額:普通保証 2億円以内※   無担保保証 8,000万円以内    無担保無保証人保証 2,000万円以内
      ※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
      ※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
  • 5号認定申請時の提出書類 
  法人 個人 備考
1

認定申請書 1部

認定申請書 1部 ※押印不要
2

売上高2期比較表

売上高2期比較表 ※押印不要
3

売上高等が分かる書類等

売上高等が分かる書類等

例:月次の売上台帳や損益計算書等

4

登記簿謄本等 直近の確定申告書の写し等 実在確認・事業実態が分かる書類

申請書ダウンロード
(セーフティネット保証5号)

※申請書の押印不要

様式 認定要件 1.申請書 2.売上高2期比較表
第5号
(様式イ)

(売上高・創業者要件)
 
  • (様式5-イ-(1))指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と 比較して5%以上減少している場合
  • (様式5-イ-(2))指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業 の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最 近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している場合
  • (様式5-イ-(3))創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその 直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している場合
  • (様式5-イ-(4))創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体 の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直 前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している場合

5号売上高・創業者要件 申請様式 (イー(1)(2)(3)(4)) (PDFファイル:99KB)

5号売上高・創業者要件 申請様式 (イー(1)(2)(3)(4)) (Wordファイル:70KB)

5号売上高比較様式 (イー(1)(2)(3)(4)) (PDFファイル:108KB)

5号売上高比較様式 (イー(1)(2)(3)(4)) (Wordファイル:65KB)

第5号
(様式ロ)
(原油高要件)
  • (様式5-ロ-(1))指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕 入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割 合が前年同期と比較して上回っていること場合
  • (様式5-ロ-(2))指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入 額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上 昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っている場合

5号原油高要件 申請様式 (ロー(1)(2)) (PDFファイル:86KB)
5号原油高要件 申請様式 (ロー(1)(2)) (Wordファイル:65KB)

5号売上高比較様式 (ロー(1)(2)) (PDFファイル:102KB)

5号売上高比較様式 (ロー(1)(2)) (Wordファイル:62KB)

第5号
(様式ハ)
(利益率要件)
 
  • (様式5-ハ-(1))指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同 期と比較して20%以上減少している場合
  • (様式5-ハ-(2))指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以 上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と 比較して20%以上減少している場合

5号利益率要件 申請様式 (ハー(1)(2)) (PDFファイル:87KB)

5号利益率要件 申請様式 (ハー(1)(2)) (Wordファイル:63KB)

5号売上高比較様式 (ハー(1)(2)) (PDFファイル:85KB)

5号売上高比較様式 (ハー(1)(2)) (Wordファイル:60KB)

 

委任状

 令和6年7月1日からセーフティネット保証の申請手続きを、金融機関担当者が代理で行う場合、委任状が必要です

 委任状(セーフティネット保証) (PDFファイル:73KB)
 委任状(セーフティネット保証) (Wordファイル:18KB)

お知らせ

押印の廃止

 令和3年4月1日以降、申請書から申請者の押印欄を削除しました。
 訂正がある場合も訂正印は不要です。二重線で打ち消す等、訂正箇所と内容が分かるように記入して下さい。なお、押印済みの申請書もそのままご使用いただけます。

その他のセーフティネット保証制度

セーフティネット保証4号・5号以外の保証制度については、中小企業庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。

関連リンク

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