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中小企業融資制度

ページ番号:0001594 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、市内の中小企業者や新たに事業を始めようとしている人を対象に、取扱金融機関と協力して事業経営に必要な運転資金や設備資金の融資を行っています。
※金融機関、信用保証協会の審査の結果、融資のご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
※各資金融資制度の詳細内容については、融資制度・必要書類一覧 (PDFファイル:107KB)をご確認ください。

各資金融資制度の概要

中小企業振興資金

融資対象者の主な条件
中小企業者で次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 継続して1年以上市内に住所を有していること
  2. 市内において1年以上継続して事業を営んでいること
  3. 長崎県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
  4. 市税等に滞納がないこと

※信用保証協会への保証料について、最大0.55%を市が補給します。

振興資金チラシ (PDFファイル:91KB)

中小企業創業支援資金

融資対象者の主な条件
創業者で次の各号のいずれにも該当するもの

  1. 市内に住所を有していること
  2. 市税等に滞納がないこと
  3. 長崎県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

※「創業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう

  • 事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者にあっては6月以内)に本市において新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた者にあっては6月以内)に本市において新たに会社を設立し、かつ、この新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、本市において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、この新たに設立される会社が、事業を開始する具体的な計画を有するもの
  • 本市において事業を開始した日以後の期間が5年未満である個人
  • 本市において設立された日以後の期間が5年未満である会社(中小企業者に限る。)

※融資を受けた日から3年間、利子額の2分の1を市が補給します。

※長崎県信用保証協会への保証料について、市が全額補給します。

創業支援資金チラシ (PDFファイル:129KB)

あっせん申込に必要な書類

資金ご利用には市が発行するあっせん書が必要です。

  必要書類 備考
1 各資金融資あっせん申込書 様式有
2 個人事業主:住民票 市民窓口課発行
法人:登記事項証明書 法務局発行
3 個人事業主:直近の所得税の確定申告書  
法人:直近の決算報告書
4 市税の完納証明書(市税に滞納がないことを証明するもの) 市債権管理課発行
5

個人事業主:国民健康保険料の完納証明書
       (国民健康保険料に滞納がないことを証明するもの)
※国民健康保険以外の方は、保険証の写し

市保険年金課発行
6 見積書 設備資金の場合

各資金融資あっせん申込書は、こちらの様式をダウンロードしてご利用ください。

中小企業振興資金

中小企業創業支援資金

※申込書「7 指導機関」の指導機関は、諫早商工会議所または諫早市商工会になります。

取扱金融機関

中小企業振興資金・中小企業創業支援資金
十八親和銀行、長崎銀行、西日本シティ銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫

指導機関

※中小企業創業支援資金については、まずは下記の指導機関へご相談ください。

問い合わせ先 住所 電話番号
諫早商工会議所<外部リンク> 高城町5-10 0957-22-3323
諫早市商工会<外部リンク> 本所・東部支所 高来町三部壱252-14 0957-32-2184
西部支所 多良見町化屋759-15 0957-43-0140

申込先

市商工観光課

押印廃止について

 令和3年4月1日以降、申請書から申請者の押印欄を削除しました。
 訂正がある場合も訂正印は不要です。二重線で打ち消す等、訂正箇所と内容が分かるように記入して下さい。

その他

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