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住民票
住民票とは
住民票とは、個人を単位として、その住民に関する氏名、住所等を記載したものをいい、世帯ごとに編製されています。
住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。
(1)住民票のコンビニ交付
休日でも証明書が取得でき、証明手数料も窓口より安い200円(1通あたり)で取得できます。
※市の手数料条例により手数料が免除となる場合でも、コンビニ及び自動交付機での交付は手数料が必要となりますので、免除をご希望の方は市役所窓口または支所窓口で取得してください。
利用方法
- マルチコピー機のメニュー画面から「行政サービス」を選択。
- マイナンバーカードをマルチコピー機にセットし、「お住まいの市区町村の証明書」を選択。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力して、マイナンバーカードを外す。
- 証明書を選択し、案内に沿って内容を選択。
- 証明書の必要部数を入力。
- 内容を確認して、料金を投入し、証明書を受け取る。
※詳しい利用方法はこちら<外部リンク>(メニューから証明書の取得方法をご覧ください。)
重要なお知らせや注意事項
(2)住民票の市役所窓口での交付
請求できる人
本人または本人と同じ世帯の方
※代理人が来られる場合は、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。(同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です)
なお、個人番号(マイナンバー)や住民票コードが記載された住民票を、委任された方が代理で請求される場合、窓口でお渡しすることができません。
本人あてに郵送しますので、封筒と切手を準備してください。
請求に必要なもの
(3)住民票の郵送交付
本人および本人と同じ世帯の方が窓口に来庁できない場合、郵送でも住民票を請求することができます。
ただし、返送先は原則、住民票所在地です。住民票所在地以外に返送を希望する場合は、その利用と返送先との関係を確認できる資料(職場への返送を希望の場合は社員証等)を添付してください。
請求に必要なもの
以下をご準備いただき、市民窓口課あて送付してください。
- 住民票等交付請求書(郵送専用)
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 手数料分の定額小為替(1通当たり300円)
- 切手を貼った返信用封筒
※代理で請求される場合には、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。(同一住所であっても別世帯であれば、委任状が必要です)
(4)広域交付住民票(他市町村の住民票を取得したい)
広域交付住民票とは
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して全国の市町村間で住民票の情報をやりとりすることで、お住まいの市町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるサービスです。
請求できる人
本人および本人と同一世帯員に限る
※委任状による請求はできません。
請求に必要なもの
※マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き身分証明書の掲示が必要です。掲示できない場合は、交付できませんので、ご注意ください。
注意事項
- 広域交付住民票には以下の項目が記載されません。必要な場合は、住所地で請求してください。
・本籍、筆頭者名(戸籍の表示)の記載
・諫早市内の住所履歴の記載
・転出者、死亡された方の記載
住民票に記載されている事項は
法に定められている主な記載事項は次のとおりです。
ア.氏名
イ.生年月日
ウ.性別
エ.世帯主の氏名及び世帯主との続柄
オ.戸籍の表示(外国人の場合は国籍)
カ.住民となった年月日
キ.住所、及び転居した者については、その住所を定めた年月日
ク.届出の年月日及び従前の住所
ケ.個人番号(マイナンバー)
コ.住民票コード
※住民票取得の際、ケ・コは原則省略、エ・オについては、記載の有無が選択できます。
住民票に関する用語の説明
「住民」とは
市区町村の区域内に住所を有する者です。
「住所」とは
各人の生活の本拠地であり、この生活の本拠地を住所として定めることとなっています。
「世帯」とは
同じ住所で生計を共にする人の集まりをいいます。
「世帯主」とは
世帯の中で中心となって生計を支えている人をいいます。
「世帯全員の住民票」とは
世帯全員が記載されている住民票をいいます。一般に「住民票謄本(とうほん)」と呼ばれることもあります。なお、同一世帯の外国人も含まれます。
「世帯の一部の住民票」とは
世帯の一部の者について記載されている住民票をいいます。一般に「住民票抄本(しょうほん)」と呼ばれることもあります。
「住民票の除票」とは
諫早市外へ転出された場合や死亡等により、住民基本台帳から除かれた住民票のことをいいます。