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本人確認書類
戸籍・住民票等の証明書を請求する際や住民異動届・戸籍届を提出される際は、請求者または届出人が本人であることを確認するため、官公署発行の顔写真付き身分証明書等を提示していただく必要があります。
官公署発行の顔写真付き身分証明書等をお持ちでない場合は、健康保険証や年金証書等の2つの書類の組み合わせにより確認いたします。
本人確認の書類には、1つの書類で確認できる場合と、2つ以上の書類の組み合わせにより確認する場合とがありますので、下記を参考にされ本人確認書類をご準備のうえ、来庁してください。
1つの書類で確認できるもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード(写真付)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、特別永住者証明書、公務員の身分証(写真付)、身体障害者手帳、運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)、療育手帳等
2つの書類の組み合わせにより確認できるもの
- Aに掲げる書類とBに掲げる書類の組み合わせ(原則)
- Bの書類がない場合には、Aの書類を2種類組み合わせても可能
※ただし、Bに掲げる書類だけでの2種類の組み合わせは、本人確認書類として認められませんのでご注意下さい。
A | 国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書等 |
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B | 学生証、法人(国若しくは地方公共団体を除く)が発行した身分証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した写真付きの資格証明書等(写真を貼りつけたもの) |
※戸籍の証明書を請求する際や戸籍届を提出する際の本人確認については法務省ホームページ<外部リンク>でも紹介されています。