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契約制度
解体工事の最低制限価格の引き上げについて
最低制限価格については公共工事の品質確保を図る観点から、国土交通省の基準に準じ「最低制限価格制度」を導入し、適正価格での契約を推進しているところであるが、解体工事の最低制限価格について改定します。
現行の設計額の2/3以上(66.66%)から80%に引き上げる。
令和6年8月20日の予定価格より適用
一般競争入札を拡大します
一般競争入札においては、これまで設計額「5000万円以上」を一般競争としていましたが、令和6年4月1日より「3000万円以上」に引き下げ試行します。
【New】熱中症対策における現場管理費の補正の試行要領を一部改正
真夏日の定義を下記のとおり変更します。詳しくは「熱中症対策における現場管理費の補正の試行要領」をご確認ください。
1 令和5年6月30日まで【変更なし】
日最高気温が28度以上(夜間工事:作業時間帯の最高気温が28度以上)
2 令和5年7月1日以降【変更あり】
日最高気温が30度以上(夜間工事:作業時間帯の最高気温が30度以上)
※ただし、令和5年6月30日までに現場作業を開始した工事は、同年7月1日以降も「30度」を「28度」として取り扱う。
・熱中症対策における現場管理費の補正の試行要領 (PDFファイル:218KB)
【New】 建設工事における「週休2日工事」を一部改正
本市における建設業の「週休2日」を推進することを目的として、週休2日工事の試行要領について一部改正を行いました。
詳しくは、週休2日工事の試行要領をご覧ください。
【New】 営繕工事における特殊単価(業者見積採用単価)の公表
営繕工事における特殊単価(業者見積採用単価)については、令和5年4月1日以降に起工するものから「特殊単価一覧表」として公表します。
「特殊単価一覧表」は、あくまでも入札参加等の適正、迅速な見積に供するための参考資料として取り扱うものとします。このことから、工事請負契約書第1条に定める設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)にあたらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。
本件に関する問い合わせは、建設部建築住宅課にお願いします。
現場代理人等決定(変更)通知書
建設業法施行令の一部改正により、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負額の下限が引上げられたことに伴い、様式を変更しました。
令和5年1月1日以降はホームページに掲載しています様式で通知してください。
「現場代理人の取扱いについて」一部改正
【令和5年1月1日施行】
1 概要
建設業法施行令の一部改正により、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負額の下限が引上げられたことに伴い、現場代理人の取扱いを一部改正します。
2 改正内容
項目 | 請負額 |
---|---|
現場代理人の常駐を要しない場合における1件の工事の請負額 | 4,000万円未満 (建築一式工事の場合は8,000万円未満) |
他工事と現場代理人が兼務する場合における各々の工事の請負額 |
【令和4年10月1日施行】
現場代理人の兼務件数を原則2件としていますが、災害復旧工事を含む場合は兼務できる件数を3件(本市発注工事に限る)とします。なお、工事場所が3か所以上ある場合は、すべての工事場所が、直径10km程度の円の内部に位置することとします。
諫早市工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)適用
次のとおり運用を定めましたのでお知らせします。
- 令和4年10月1日以降に「請負代金額変更の協議」を開始する場合
- 令和4年9月30日までに「請負代金額変更の協議」を開始する場合
工事等における再度入札の実施方法の変更
落札候補者がいなかった場合に実施する再度入札について、実施方法を変更しましたので、お知らせいたします。
これまで、最低制限価格を下回る入札をした方は、再度入札に参加できませんでしたが、下記のとおり参加できるようになります。
1 対象
最低制限価格を設けるすべての入札
- 建設工事(随意契約を除く)
- 測量・設計等コンサルタント業務(随意契約を除く)
- 清掃業務(1,000万円以上、随意契約を除く)
2 適用
対象のうち、令和4年4月1日以降に入札を執行するものから適用します。
3 見直しに伴う、一般競争入札の公告、指名通知書、再入札通知書の表示
再度入札の実施は、再入札通知書で入札参加者にお知らせします。
再入札通知書には、再度入札の日時以外にも、入札の状況に応じて、再度入札の実施理由や入札最低(最高)金額が記載されます。
記載例については下記ファイルを参照ください。
測量、設計等コンサルタント業務に係る最低制限価格の取り扱い
測量、設計等コンサルタント業務に係る最低制限価格について改正を行います。
1.対象業務
測量、設計等コンサルタント業務(建設工事に係るもの以外)
※各部局で入札執行しているもの。
2.最低制限価格
現行:設計金額の概ね75% 改定:設計金額の80%
3.適用年月日
令和4年4月1日以降に入札を執行するものから適用します。
※測量、設計等コンサルタント業務(建設工事に係るもの)については従来どおり設計金額の80%
余裕期間制度を試行
発注予定の一部工事を対象に、円滑な工事施工体制の確保を目的として、技術者の配置に係る余裕期間制度を試行します。
余裕期間とは、契約日から工事開始日の前日までを指し、工事の円滑な施工体制の確保を図るため、事前に労働者の確保や現場に搬入しない資材等の準備等を行うことができる期間です。
『発注者指定方式』、『任意着手方式』及び『フレックス方式』があります。
- 余裕期間制度を活用した工事試行要領【令和6年4月1日施行】 (Wordファイル:46KB)
関連資料 - 余裕期間説明(PDFファイル:727KB)
- 様式-1(工期通知書) (Wordファイル:19KB)
- 様式-1(工期通知書)_記載例(PDFファイル:262KB)
- 様式-2(工期変更申請書) (Wordファイル:31KB)
- 余裕期間記載例(工期通知_契約書)(PDFファイル:67KB)
配置技術者の資格確認時の提出書類(技術検定関係)の見直し
配置技術者のうち、建設業法第27条第1項に規定する技術検定に合格した者の確認書類は、これまでの国土交通大臣が交付する合格証明書(証書)の写しに加え、合格通知書の通知日から180日間は合格通知書(ハガキ)の写しを可とします。
建設工事等に係る最低制限価格を改正
熱中症対策を試行
事後審査型一般競争入札の導入
【事後審査型一般競争入札の概要】
1.対象
制限付き一般競争入札を対象とします。
なお、入札公告等において「事後審査型」であることを明記します。
2.適用時期
令和2年10月1日以降に公告を行う一般競争入札から適用します。
3.事後審査型一般競争入札の概要
一般競争入札の執行について、入札契約事務の効率化を目的に、事後審査型一般競争入札を導入します。
従来の一般競争入札では、開札前に入札参加者全員に対して入札参加資格の審査を行う「事前審査型」を採用していましたが、
「事後審査型」では、開札後に落札候補者のみを対象に入札参加資格の審査を行います。
そのため、入札参加者は事前に入札参加資格確認申請書を提出する必要がなくなります。
一般競争入札における事前審査型と事後審査型の比較フロー図(PDFファイル:210KB)
諫早市では、建設業の資金調達の円滑化を推進するため、次の制度を導入していますので、ご利用ください。