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青年等就農計画(認定新規就農者)制度

ページ番号:0001667 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

諫早市の将来の農業の担い手として、諫早市内で新たに農業経営を始めようとする青年等が作成する「青年等就農計画」を市が認定する制度です。この認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられます。
※これまでは「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」に基づき県が認定する制度でしたが、平成26年9月30日から「農業経営基盤強化促進法」に基づき、市で認定する新たな制度となりました。

対象者

諫早市内において新たに農業経営を始めようとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含み、認定農業者を除く)で、以下のいずれかに該当する者。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記1または2の者であって、法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人

主な認定要件

  1. 青年等就農計画が市の定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること
    • 就農後5年後までに、年間農業所得が概ね275万円以上、年間農業従事時間は2000時間程度の水準に達する計画となっている必要があります。
  2. 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること
    • 認定申請者の技術、経営能力、労働力、資金計画等から総合的に判断します。
    • 研修教育機関や先進農家等で、実践的な研修教育を概ね1年以上継続して行う必要があります。ただし過去の農業経験、研修状況等からみて、新たに研修を要しない場合もあります。

認定新規就農者への主な支援措置

  1. 青年等就農資金(無利子融資)
  2. 新規就農者育成総合対策
    • 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入支援や就農直後の経営確立を支援する資金支援を行います。
      ​詳しくは新規就農者育成総合対策​こちらのページをご覧ください。
  3. 経営所得安定対策等

青年等就農計画認定までの流れ

青年等就農計画の認定は次のような流れで行います。

  1. 申請者は青年等就農計画を作成し市へ提出(計画の作成にあたっては、市、県など関係機関がサポートしますのでご相談ください)
  2. 関係機関で構成した諫早市青年等就農計画認定審査会での審査(審査会には原則申請者も出席し、計画を説明頂きます)
  3. 審査結果を踏まえ、市が青年等就農計画を認定し、申請者に青年等就農計画認定書を交付
    ※申請は随時受け付けを行いますが、認定に係る審査会は年4回(1月、4月、7月、10月の下旬ごろ)を予定しています。申請を予定されている方は開催月の前月までに一度ご相談ください。事前の相談等が無いまま申請がなされた場合、確認、修正等により次期審査会に諮れない場合があります。

青年等就農計画の有効期間等

青年等就農計画の有効期間は、同計画の認定をした日から起算して5年(既に農業経営を開始した青年等にあっては、認定をした日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで)。ただし、有効期間内であっても、青年等就農計画に基づいて適切な農業経営を行っていないと認められる等、認定の要件を満たさなくなった場合は、認定を取り消されることになります。
また、青年等就農計画の有効期間内に経営改善計画を作成し、認定農業者となった時点で、青年等就農計画の効力は失われます。農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)の受給資格も失うことになります。

申請書等

青年等就農計画の認定を受けたい方は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)に収支計画の根拠とした試算表等を添えて申請をしてください。申請書作成にあたっては記載要領、記載例を参考にしてください。なお、収支の試算等が必要となりますので、申請を予定されている方は事前に農業振興課へお相談ください。