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新規就農者育成総合対策

ページ番号:0001664 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営発展のための機械・施設等の導入を支援します。また、就農に向けた経営開始資金を交付します。

1.経営発展支援事業

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の取組を支援します。

  1. 対象者
    1. 独立自営就農時の年齢が49歳以下であること
    2. 認定新規就農者であること
    3. 経営の全部または一部を継承する場合、継承農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営
      開始すること
    4. 人・農地プランに位置図けられているまたは中間管理機構から農地を借り受けていること
    5. 雇用就農資金や経営継承・発展等支援事業等の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
    6. 本人負担分について、融資を受けていること 等
  2. 対象経費
    機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等の初期投資的な経費
  3. 補助率
    対象経費の75%(国50%、県25%)
    事業上限補助対象事業費上限1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円

詳しくは経営発展支援事業(農林水産省HP)<外部リンク>をご覧ください。

2.経営開始資金

次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付します。

  1. 対象者
    1. 独立自営就農時の年齢が49歳以下であること
    2. 認定新規就農者であること
    3. 経営の全部または一部を継承する場合、継承農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、
      交付期間中に新規参入者と同等の経営リスク(新規作物の導入等)を負うこと。
    4. 人・農地プランに位置図けられているまたは中間管理機構から農地を借り受けていること
    5. 雇用就農資金や経営継承・発展等支援事業等の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
    6. 前年の世帯所得が600万円以下であること 等
  2. 交付金額
    1年当り150万円を最長3年間

詳しくは経営開始資金(農林水産省HP)<外部リンク>をご覧ください。