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転入届

ページ番号:0031007 更新日:2025年1月31日更新 印刷ページ表示

受付窓口
本庁市民窓口課、各支所地域総務課、各出張所

※マイナンバーカードを利用した転入の受付は、出張所ではできません

受付時間
本庁市民窓口課:午前8時30分から午後6時
各支所地域総務課および各出張所:午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)

転入届(他の市区町村から諫早市へ引っ越してきた場合)

実際に諫早市に引越して来た日から14日以内に窓口にて、「転入届」を出してください。

※諫早市に住み始める前には手続きできませんので、ご注意ください。

届出できる方

  • 引越しをする本人
  • 引越しをする本人が諫早市で属する世帯の世帯主または同じ世帯の方

※上記に記載の届出できる方以外が来られる場合は、委任状が必要となります。

持ってくるもの

前住所地で転出届をどの方法で行なったかで異なりますので、ご注意ください。

(1)マイナンバーカードによる転入届の特例

一定期間をすぎるとマイナンバーカードによる転入届の特例ができなくなります。

  1. マイナンバーカード(引越しをする方全員の分)
    ※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
  2. 国民年金手帳(加入者のみ)
  3. その他行政サービスを受ける際に、健康保険証、通帳などが必要な場合があります。
注意事項

前住所地で転出届出後に、諫早市にてマイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま、期間を経過しますとカードが廃止されます。

以下のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが廃止されますので、ご注意ください。

・転出届に記入した転出日から14日を経過した場合

・転出届に記入した転出予定日から30日を経過した場合

・転入届をした日から90日を経過した場合

※マイナンバーカードが廃止した場合は、カードの再発行手続きが必要です。(有料)

(2)紙の転出証明書での転入届の場合
  1. 来庁者が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証等(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
  3. 国民年金手帳(加入者のみ)
  4. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
  5. その他行政サービスを受給する際に、健康保険証、通帳などが必要な場合があります。

日本人の国外からの転入

届出できる方

  • 引越しをする本人
  • 引越しをする本人が諫早市で属する世帯の世帯主または同じ世帯の方

※上記に記載の届出できる方以外が来られる場合は、委任状が必要となります。

持ってくるもの

  1. 来庁者が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証等(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. パスポート
  3. 戸籍謄本もしくは戸籍抄本
  4. 戸籍の附票
  5. 入国日のわかるもの(航空券のチケットやパスポートへのスタンプ(証印)など)
  6. その他行政サービスを受給する際に、健康保険証、通帳などが必要な場合があります。

※3、4は本籍地が諫早市の場合は、省略できます。

外国人の国外からの転入

届出できる方

  • 引越しをする本人
  • 引越しをする本人が諫早市で属する世帯の世帯主または同じ世帯の方

※上記に記載の届出できる方以外が来られる場合は、委任状が必要となります。

持ってくるもの

  1. 来庁者が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証等(在留カード、運転免許証等)
  2. 在留カードまたは、特別永住者証明書
  3. パスポート

※家族で住む場合には、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

注意事項

一度に数名の転入を受け付ける場合は、お時間がかかる場合があります。