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転出届
転出届(諫早市から他の市町村へ引っ越す場合)
(1)マイナンバーカードによる転出届の特例
諫早市から他の市区町村へ引越すとき、署名用電子証明書が付与されたマイナンバーカードをお持ちの方であれば、マイナポータルから転出手続きができます。
このサービスを利用する方は、原則、諫早市の窓口に来ることなく転出のお手続きが完了します。窓口に出向く必要がなく、24時間いつでもどこでも転出手続きができるので大変便利です。
届出できる方
・引越しをする本人
・引越しをする本人が属する世帯の世帯主または同じ世帯の方
※国外へ転出する場合はマイナポータルは利用できませんので、窓口へお越しください。
申請の受付から、処理が完了するまでに、一定の時間を要しますので、余裕を持って申請をお願いします。
転出届のお手続き「マイナポータル」はこちら<外部リンク>
オンライン手続きリーフレット(デジタル庁)<外部リンク>
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(下記の暗証番号の入力が必要です。お忘れの方は窓口またはコンビニのキオスク端末<外部リンク>で再設定が必要です。)
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・券面事項入力補助用(数字4桁) - スマートフォン または パソコンとICカードリーダー
※「スマホ用署名用電子証明書」を搭載したスマートフォンであれば、スマートフォンだけでお手続きできます。
届出の流れ
- マイナンバーカード と、スマートフォンまたはパソコンを準備
- インターネットからマイナポータルサイト<外部リンク>へ接続
- マイナポータルの案内にそって必要事項を入力し申請
(入力事項:転出者・転出予定日・転出先住所・連絡先・転入先の来庁予定日など) - マイナポータルの申請状況照会一覧から、処理状況が「完了」となっていることを確認
※申請の受付から、処理が完了するまでに、一定の時間を要しますので、余裕を持って申請をお願いします。
注意事項
- 引越し先での転入届については、転入する市区町村の窓口へ来庁してのお手続きが必要です。
転入手続きについては、マイナポータル上で申請処理状況が「完了」になってから、転入先市区町村窓口へ来庁してください。 - 転出届後は、コンビニ交付サービスが利用できなくなります。
- マイナポータルで転出届を提出した場合でも、不備等があった場合において来庁をお願いする場合があります。
- 転出届出後に、新住所地にてマイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま、期間を経過しますとカードが廃止されます。
以下のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが廃止されますので、ご注意ください。
・転出届に記入した転出日から14日を経過した場合
・転出届に記入した転出予定日から30日を経過した場合
・転入届をした日から90日を経過した場合
※マイナンバーカードが廃止した場合は、カードの再発行手続きが必要です。(有料) - 諫早市にて行政サービスを受けていたものがある場合は、担当課へお尋ねください。
なお、水道利用の精算につきましては、下記の電子申請がご利用できます。
諫早市電子申請サービス「水道精算受付」<外部リンク>
(2)市役所窓口での転出届
転出届は、転出予定日の1か月前から届出ができます。
受付時間
本庁市民窓口課:午前8時30分から午後6時
各支所地域総務課および各出張所:午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
届出できる方
・引越しをする本人
・引越しをする本人が属する世帯の世帯主、または同じ世帯の方
※上記に記載されている以外の方が、窓口に来られる場合は委任状が必要です。
持ってくるもの
・来庁者が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証等(マイナンバーカード、運転免許証等)
・諫早市にて行政サービスを受けていたものがある場合は、受給者証、資格証など
(3)郵送での転出届
転出届を郵送で行うこともできます。
届出できる方
・引越しをする本人
・引越しをする本人が属する世帯の世帯主または同じ世帯の方
申請に必要なもの
- 転出届(郵送専用)
- 届出人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 返信用封筒(マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は不要)
・送付先のあて名を記入し、切手を貼ってください。
・送付先は新住所か旧住所のいずれかに限ります。 - 諫早市から交付されている保険証などの返却物(※該当がある場合のみ)
- 委任状(※上記の届出できる方以外が届出をする場合に必要)
届出の流れ
申請に必要なものを封筒に入れて、諫早市市民窓口課(〒854-8601諫早市東小路町7番1号)へ送付してください。
通常の転出の場合は、返信用封筒に記載の住所あてに転出証明書を郵送いたします。転出証明書を持参して、新住所地で転入手続きをしてください。
マイナンバーカードを利用した特例転出の場合は、諫早市から電話連絡がありますので、連絡がありましたら、マイナンバーカードを持参のうえ、新住所地で転入手続きをしてください。転出証明書の郵送はありません。
注意事項
マイナンバーカードをお持ちの方が転出届出後に、新住所地にてマイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま、期間を経過しますとカードが廃止されます。
以下のいずれかに該当する場合はマイナンバーカードが廃止されますので、ご注意ください。
- 転出届に記入した転出日から14日を経過した場合
- 転出届に記入した転出予定日から30日を経過した場合
- 転入届をした日から90日を経過した場合
マイナンバーカードが廃止した場合は、カードの再発行手続きが必要です。(有料)
※諫早市にて行政サービスを受けていたものがある場合は、担当課へお尋ねください。