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印鑑登録証明書

ページ番号:0001699 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録証明書とは

印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務付けられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について利用されているものです。

印鑑登録証明書を請求するには

印鑑登録証明書を請求する場合には、印鑑登録時に交付している「印鑑登録証または印鑑登録手帳(以下印鑑登録証等)」が必要となります。印鑑登録証等をお持ちでない場合は、印鑑登録証明書を交付することはできません(実印を持っていても印鑑登録証等がなければ交付できません)。
印鑑証明書は、印鑑登録の手続きを事前に済まされている方に発行する証明ですので、印鑑登録をされていない場合には、先に印鑑登録の手続きをしていただく必要があります。
また、印鑑登録証等を失くされた場合は、「印鑑登録証亡失届」を提出し、新たに印鑑登録の手続きをしていただくことになります。詳しい内容についてはお問い合わせください。