本文
印鑑登録手続き
受付時間
本庁市民窓口課:午前8時30分~午後6時
各支所地域総務課および各出張所:午前8時30分~午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
印鑑登録申請
個人の印鑑のみ登録できます。
登録した印鑑は実印と呼ばれ、あなたの権利や義務の関係を立証する重要な役目を果たすものです。
※印鑑登録証または印鑑登録手帳を失くした、または登録している印鑑を改印(変更)する場合は、「印鑑登録証亡失届・廃止申請書」を提出し、新たに登録の手続きをしていただくことになります。
(1)本人が登録申請手続きをする場合
原則として印鑑登録の申請に基づき、本人の住所地(住民登録地)あてに照会書を送付し、本人からの回答書提出を受けたあと印鑑登録証を交付することになります。
ただし、申請の際に本人であることが確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)を持参された場合には、印鑑登録証を即日交付することができます。
(2)代理人が登録申請手続きをする場合
代理人による申請(本人からの印鑑登録用委任状が必要)の場合は、本人宛に郵送にて照会書を送付し、本人からの回答書提出を受けたあと印鑑登録証を交付することになります。
登録できる人
諫早市に住民登録している人
ただし、15歳未満の人と意思能力を有しない人は登録することができません(印鑑登録をする意思判断能力があることが必要です)。
※成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、この成年被後見人ご本人が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、申請が可能です。(必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。)
申請に必要なもの
- 登録しようとする印鑑
- 官公署が発行した顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 代理人が申請する場合は、本人からの印鑑登録用委任状
- 手数料(1通あたり300円)
登録できる印鑑
登録を受けることができる印鑑は、1人1個に限ります。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名の文字以外で表した印鑑
- 印影の大きさが8mmの正方形枠内に入るもの、または、25mmの正方形枠を超える印鑑
- 同一の印影と認められる印鑑が他に多数存在する印鑑
- 枠や文字が著しく欠けたり、磨滅している印鑑
- ゴム印、スタンプ印、指輪印等変形しやすい印鑑
- 職業や肩書き等氏名以外が含まれている印鑑
- 他の人が実印として既に登録している印鑑
- 印影を鮮明に表しにくい印鑑
- その他、個人印鑑として適当でないと市長が認めるもの