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転居届
※マイナンバーカードの書き換えは出張所ではできません。
受付時間
本庁市民窓口課:午前8時30分から午後6時
各支所地域総務課および各出張所:午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
転居(諫早市内で引っ越す場合)
引越した日から14日以内に窓口で「転居届」を出してください。
※新住所地に住み始める前には手続きできませんので、ご注意ください。
届出できる方
・引越しをする本人
・引越しをする本人が属する世帯の世帯主または同じ世帯の方
※上記に記載の届出できる方以外が来られる場合は、委任状が必要となります。
届出に必要なもの
・来庁者が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
・引越しをする方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号を入力していただきます。事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。
・在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
・国民健康保険証(転居される人の保険証全員分)
・国民年金手帳(加入者のみ)
注意事項
1、新住所での住民票は、新住所で同じ世帯の方にしか交付できません。
前住所で同じ世帯の方が住民票を取得する場合は委任状が必要ですので、ご注意ください。
2、マイナンバーカードをお持ちの方は、転居届後にマイナンバーカードの手続きが必要です。カードの券面住所変更(数字4桁)は新住所にて同じ世帯の方が届出できるため、当日手続きできます。署名用電子証明書(英数字混合6桁~16桁)は転居時に失効されます。署名用電子証明書は、原則、本人しか手続きできませんので、ご注意ください。
署名用電子証明書・・・インターネット等の電子文書を作成・送信する際に利用します。(e‐Taxなど)
3、諫早市にて行政サービスを受けていたものがある場合は、担当課へお尋ねください。