本文
転入・転居・転出届
受付時間
本庁市民窓口課:午前8時30分から午後6時
各支所地域総務課および各出張所:午前8時30分から午後5時15分
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は除く)
目次
- 転入
他の市区町村から諫早市へ引っ越してきた場合 - 転居
諫早市内で引っ越しをした場合 - 転出
諫早市から他の市区町村へ引っ越す場合 - 転入転出の特例
マイナンバーカード等をお持ちの場合
(マイナンバーカードを利用した転入の受付は出張所ではできません。本庁市民窓口課、各支所地域総務課で手続きを行ってください。)
転入
他の市区町村から諫早市へ引っ越してきた場合
転入届
引っ越して来た日から14日以内に「転入届」を出してください。
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
※代理人が来られる場合は、委任状(PDFファイル:364KB)が必要となります。
※日本人の一時帰国については、おたずねください。
その他の手続き
- 児童手当、児童扶養手当(該当者のみ)
- 乳幼児、母子・父子・寡婦等福祉医療(該当者のみ)
- 介護保険(要介護・要支援認定を受けている人は、前住所地市区町村発行の「受給資格証明書」が必要)
- 後期高齢者医療(長崎県外からの転入の場合は、「負担区分等証明書」が必要)
- 被爆者健康手帳(該当者のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、心身障害者福祉医療(該当者は手帳が必要)
- 転校手続
- 国民健康保険(社会保険加入者以外)
- その他、行政サービスを受けていた人はおたずねください。
転居
諫早市内で引っ越す場合
引っ越した日から14日以内に「転居届」を出してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険証(転居される人の保険証全員分)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人のみ)
※代理人が来られる場合は、委任状(PDFファイル:364KB)が必要となります。
その他の手続き
- 児童手当、児童扶養手当(該当者のみ)
- 乳幼児、母子・父子・寡婦等福祉医療(福祉医療受給者証が必要)
- 介護保険(介護保険被保険者証が必要)
- 後期高齢者医療(後期高齢者医療被保険者証が必要)
- 被爆者健康手帳(該当者のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、心身障害者福祉医療(手帳および福祉医療受給者証が必要)
- 転校手続(学校区が変更となる場合は、新・旧の学校で手続きを行ってください。)
- その他、行政サービスを受けている人はおたずねください。
転出
諫早市から他の市区町村へ引っ越す場合
転出届
引っ越す日までに「転出届」を出してください。転出証明書を交付します。
届出に必要なもの
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等)
- 国民健康保険証(転出される人の保険証)
※代理人が来られる場合は、委任状(PDFファイル:364KB)が必要となります。
その他の手続き
- 児童手当、児童扶養手当(該当者のみ)
- 乳幼児、母子・父子・寡婦等福祉医療(福祉医療受給者証が必要)
- 保育所退所手続(入所者のみ)
- 介護保険(介護保険被保険者証が必要)
- 後期高齢者医療(後期高齢者医療被保険者証が必要)
- 心身障害者福祉医療(福祉医療受給者証が必要)
- 転校手続(通学していた学校で手続きを行ってください)
- 市税、国民健康保険料、水道料等の精算
- その他、行政サービスを受けている人はおたずねください。
転入転出の特例
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
転入転出届の特例
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。
(マイナンバーカードを利用した転入の受付は出張所ではできません。本庁市民窓口課、各支所地域総務課で手続きを行ってください。)
方法
特例転出の場合
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに、他の市区町村に「転出届」を郵送もしくは窓口で届出を行えば、通常交付される「転出証明書」なしで転入地の市区町村の窓口で転入手続きができます。ただし、異動(引越し)日から14日を過ぎた場合は、通常の転出と同様に転出証明書を利用した手続きとなります。
特例転入の場合
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方、及びその方と同一世帯でともに他の市区町村から引越しされる方ができる転入の手続きです。必ず「転入届」にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを添えて提出してください。(暗証番号が必要です。)
特例転入の手続きは、転出予定日から30日以内、もしくは新しい住所地に住み始めた日から14日以内のいずれか早い日までに行ってください。その日を越えた場合は、改めて前住所地で転出証明書の取得手続きが必要となりますので、ご注意ください。
継続してマイナンバーカードや住民基本台帳カードのご利用を希望される方は、転入届時または転入届をした日から90日以内に、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを提出して下さい。
※詳しくは市民窓口課までおたずねください。
※国民健康保険・児童手当等の行政サービスを受けていた方は、改めて手続きが必要な場合があります。