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戸籍の附票
戸籍の附票とは
本籍地の市区町村において、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編製されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の履歴が記録されています。
附票の使いみちは
戸籍の附票には住所の履歴が記録されていますので、何度も引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までの履歴を証明したい場合に、この証明を取ることで証明できる場合があります。
附票の請求資格があるのは
戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系血族です。それ以外の方は法律で定められた正当な理由がある場合のみ請求できます。
代理の方が窓口に来られる場合には、請求者本人の直筆の委任状が必要となります。
附票の請求先は
附票は、戸籍とともに本籍地で保管されているので、本籍地の市区町村に請求してください。
諫早市に本籍がある方は、窓口もしくは郵送で請求がすることできます。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、現在の戸籍の附票に限りコンビニエンスストア等で取得がすることができます。
※附票の郵送請求は、戸籍・附票・身分証明書等交付請求書をご利用ください。
※マイナンバーカードを利用した附票の請求方法については、戸籍証明書のコンビニ<外部リンク>交付をご確認ください。
請求時の注意点
請求の際は、どこの住所からどこの住所までの履歴が必要かを確認の上、ご請求ください。
転籍などで市区町村をまたいで本籍を変更していると、現在の附票にはその転籍の時点以降の住所が記載されます。それ以前の住所の証明が必要な場合には、転籍前の除附票を取ることになります。
婚姻などで、夫婦の戸籍を編製した場合も同様で、婚姻後の戸籍の附票には、婚姻届を出した時点以降の住所から記載されます。婚姻前の住所の証明が必要な場合は、婚姻以前に在籍していた(親など)の戸籍の附票を取ることになります。
本市では平成19年1月、戸籍のコンピュータ化に伴い附票を改製しました。平成19年1月27日以前に除籍になった除附票は、保存年限を経過しているため交付できません。
よって、過去の住所の記載のあるものが必要な場合は、改製原附票もしくは除附票をご請求ください。

