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国民健康保険制度の概要
目次
※国民健康保険関係様式についてはコチラ(別ページへリンクします)
※各種届出・申請の際にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
1.国民健康保険に加入する人
次の人以外のすべての人は、国民健康保険に加入しなければなりません。
- 会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合などに入っている人とその被扶養者
- 後期高齢者医療制度に加入している人
- 生活保護を受けている人
2.国民健康保険の届出
次のようなときは、14日以内に届出をしてください。
※届出の際は、窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。
※窓口での届出が困難なときは、郵送等で手続きできる場合がありますので、お問い合わせください。
国保に加入するとき
転入したとき
職場の健康保険を脱退したとき
必要なもの:職場の健康保険の資格を喪失した証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
必要なもの:職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明書
生活保護を受けなくなったとき
必要なもの:保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき
国保から脱退するとき
転出するとき
必要なもの:諫早市国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
職場の健康保険に加入したとき
必要なもの:諫早市国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、
職場の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(未交付のときは、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
必要なもの:諫早市国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、
職場の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(未交付のときは、加入したことを証明するもの)
生活保護を受けるようになったとき
必要なもの:諫早市国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、
保護開始決定通知書
死亡したとき
必要なもの:諫早市国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
※R6年12月1日以前に、諫早市国民健康保険に加入の方は「諫早市国民健康保険被保険者証」をご持参ください。
その他
転居したとき
必要なもの:諫早市国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
世帯主変更、氏名を変更したとき
必要なもの:諫早市国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
世帯分離・合併したとき
必要なもの:諫早市国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
就学のため他の市町村で生活するとき
必要なもの:諫早市国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、在学証明書(または学生証の写し)
3.国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の発行・再交付
国民健康保険「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の発行
国民健康保険に加入された人にマイナ保険証(※)の登録の有り無しにより、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を一人1枚ずつお渡しします。
●「資格確認書」 ………… マイナ保険証を保有していない方へ、申請によらず交付します。有効期限は7月末となります。(カードサイズ)特に異動などがない場合、新しい資格確認書は7月末までに郵送しますので手続きは不要です。
○「資格情報のお知らせ」… マイナ保険証を保有している方が自身の資格情報を簡単に確認できるように交付するもので、加入時に1回のみ交付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際や停電等で使用できない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能となります。(ただし、「資格情報のお知らせ」単体での受診はできません。)
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録したものです。
再発行
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を紛失または汚損した場合は、窓口にて無料で再発行します。本人または同じ世帯の人が窓口で申請をしてください。
やむを得ず別世帯の人が窓口に来られる場合は、被保険者本人の委任状が必要です。(窓口で本人確認ができない場合や別世帯の人が委任状持参なしで申請する場合は、後日被保険者が属する世帯の世帯主あてに郵送します)
必要なもの:窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
4.国民健康保険料の決まり方
国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料を合算したものです。保険料は世帯ごとに決まり、保険料を納める義務は世帯主になりますので、通知書や納付書は世帯主あてにお送りします。(世帯主が国保に加入していない場合も同様です)
令和6年度の国民健康保険料の料率(年額) ※年度ごとに見直されます。
医療分 (最高限度額65万円) |
支援分 (最高限度額24万円) |
介護分 (最高限度額17万円) |
|
---|---|---|---|
所得割 | 7.99% | 3.31% | 2.77% |
均等割 | 一人当たり 26,560円 | 一人当たり 10,890円 | 一人当たり 11,260円 |
平等割 | 一世帯当たり 17,640円 | 一世帯当たり 7,240円 | 一世帯当たり 5,660円 |
保険料の計算例
例:以下のような3人世帯で前年中の世帯の賦課所得が150万円の場合
→年間保険料は362,610円です。
加入者 | 年齢 | 前年中の総所得 | 賦課所得※ |
---|---|---|---|
Aさん | 40歳以上65歳未満 | 1,430,000円 | 1,000,000円 |
Bさん | 40歳以上65歳未満 | なし | 0円 |
Cさん | 40歳未満 | 930,000円 | 500,000円 |
合計(世帯の賦課所得) | 1,500,000円 |
※賦課所得…所得割率を掛ける基になる所得
賦課所得=総所得-430,000円(基礎控除額)
保険料の計算
基礎賦課額(医療分) | 後期高齢者支援金等賦課額(支援分) | 介護納付金賦課額分(介護分※) | |
---|---|---|---|
所得割 | 119,850円 (1,500,000円×7.99%) |
49,650円 (1,500,000円×3.31%) |
27,700円 (1,000,000円×2.77%) |
被保険者均等割 | 79,680円 (26,560円×3人) |
32,670円 (10,890円×3人) |
22,520円 (11,260円×2人) |
世帯別平等割 | 17,640円 | 7,240円 | 5,660円 |
小計 | 217,170円 | 89,560円 | 55,880円 |
合計 | 362,610円 |
※介護分は、40歳~64歳の第2号被保険者(この場合はAさんとBさんの2人)分で計算します。
毎年1期(4月分)から3期(6月分)については、暫定保険料となります。前年度の保険料を加入月で割った額を1か月分として3回納めていただき、7月の本算定の際に調整しています。
362,610円-(31,300円×3か月)=268,710円
268,710円を4期(7月分)から12期(12月分)までの9か月で割り、月々29,850円(4期のみ端数処理により29,910円)となります。
各月の納付額
暫定保険料 | 本算定保険料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1期 |
2期 |
3期 (6月分) |
4期 (7月分) |
5期 (8月分) |
6期 (9月分) |
31,300円 | 31,300円 | 31,300円 | 29,910円 | 29,850円 | 29,850円 |
本算定保険料 | |||||
7期 |
8期 (11月分) |
9期 (12月分) |
10期 |
11期 (2月分) |
12期 (3月分) |
29,850円 | 29,850円 | 29,850円 | 29,850円 | 29,850円 | 29,850円 |
5.国民健康保険料の納付
保険料を納める方法
納付書による納付
納付書は通常、4月(暫定保険料)と7月(本算定保険料)の2回に分けて、送付します。
7月以降に資格異動や所得更正等により、保険料が変更となる場合は、届出の翌月に更正後の納付書を送付しますので、新しく届いた納付書にてお納めください。
納付場所
- 次の金融機関の国内全店
十八親和銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、長崎三菱信用組合、九州労働金庫、長崎県央農業協同組合、長崎西彼農業協同組合 - 九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)
- Jfマリンバンク九州信漁連の長崎県内全店
- 国内全店の各コンビニエンスストア(金額が30万円以下の場合に限ります)※コンビニエンスストアでは納期限を過ぎたものは納付できない場合があります。
- 次のスマートフォンアプリ
PayPay請求書払い、Line Pay請求書支払い、Payb、支払秘書、J‐Coin請求書払い、au Pay請求書支払い、d払い請求書払い - 諫早市役所本庁、各支所、各支所の出張所(大草出張所、伊木力出張所、田結出張所及び小江深海出張所)
口座振替による納付
- お取引の金融機関の窓口で申し込む場合は、納付書・通知書、預貯金通帳、通帳届出印をお持ちください。
- パソコン・スマートフォンからも申し込み可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
→Web口座振替受付サービスについて<外部リンク>
口座振替のできる金融機関
- 十八親和銀行、ゆうちょ銀行・郵便局、西日本シティ銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、長崎三菱信用組合、九州労働金庫、長崎県央農業協同組合、長崎西彼農業協同組合の国内全店
- Jfマリンバンク九州信漁連の県内全店
口座振替不能通書の廃止について
口座振替での納付の人で、引落しができない場合は、口座振替不能通知書を発送していましたが、督促手数料廃止に伴い、令和6年4月以降は、口座振替不能通知書を廃止し、督促状を発送します。
年金からのお支払い
年金支給月に、年金から自動的に天引き(特別徴収)されます。
年金からのお支払いの対象となるのは、次のような場合です。
(1)世帯主が国保加入者で、世帯の中の国保加入者が全員65歳以上75歳未満の場合
(2)年金の受給年額が18万円以上の人
(3)介護保険料が年金から自動的に天引き(特別徴収)されている人
(4)1回に天引きする介護保険料と国民健康保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない場合
なお、口座振替による納付に変更することができます。手続きについては、保険年金課へお尋ねください。
保険料は所得控除の対象になります
納めた保険料は、年末調整や確定申告の際、社会保険料として所得額から差し引くことができます。
なお、1月1日から12月31日までに納付された保険料は翌年の1月中旬に世帯主あてに通知します。
また、年金天引き(特別徴収)された分は各年金保険者から通知されます。
保険料を滞納していると
保険料を滞納していると、限度額適用認定が受けられなくなる場合があります。(70歳未満の場合)
さらに、以下のとおり未納期間に応じた措置を取ることになります。
督促状
納期限を一定期間過ぎると督促状を発送します。
※本市条例の改正により令和6年4月以降に発送する督促状に係る督促手数料を廃止します。ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
延滞金
令和6年4月以降に賦課決定した保険料から納期限までに納付がなかった場合は、納付日までの期間に応じて、延滞金を徴収します。
特別療養費
納期限から1年を過ぎると、医療費を一旦全額自己負担する「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。
滞納整理や給付(サービス)制限など
法律に基づき、給料、預貯金、生命保険債権などを差し押える場合があります。
法律に基づき、国保の給付(サービス)の全部または一部を、滞納している保険料に充てる場合があります。
40歳以上65歳未満の国保加入者がいる場合は、介護保険の給付も制限される場合があります。
※特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合は、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
6.国民健康保険の給付
国民健康保険給付の種類
療養の給付
マイナ保険証等(資格確認書もしくはマイナ保険証)を提示して診察を受けると、医療費の一部を国民健康保険が負担します。
医療機関等での窓口負担額
0歳~義務教育就学前 | 2割 |
---|---|
義務教育就学時(※1)~69歳 | 3割 |
70歳~(※2) | 2割 現役並み所得者は3割(※3) |
※1 義務教育就学時とは、6歳になって最初の4月1日です。(4月1日生まれの人は、6歳になる4月1日から3割負担です。)
※2 70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)からの適用となります。
※3 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得(各種控除後)が145万円以上の70歳以上(後期高齢者医療被保険者は除く)の国保被保険者がいる人。
療養費
やむを得ない理由でマイナ保険証等を提示せず治療を受けたときや、医師が必要と認めたはり・きゅうやマッサージを受けたときの費用、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代、また海外渡航中に病気やけがで診療を受けたときの費用について、申請により世帯の負担割合に応じて払い戻しがあります。
やむを得ない理由で、入院先へ「限度額適用・標準負担額減額認定書」を提示できず食事代負担額を支払ったときや、入院日数が長期該当になったときに、申請により差額分の払い戻しがあります。
高額療養費
保険診療を受けたときに支払った一部負担金が、一定額を超えた際に、その超えた額が支給されます。領収書等の必要書類とともに、月単位での申請が必要です。
また、医療費と介護保険の介護サービスを受けたときの自己負担額を合算して高額になる場合は、高額介護合算療養費が支給されます。
※内容については、保険年金課または各支所地域総務課におたずねください。
移送費
病気やけがのため、入院、転院などの移送に交通費などの費用がかかったとき、次の支給要件を満たした場合に移送費が支給されます。申請が必要です。ただし、保険者が必要と認め、かつ、医師の意見書および移送の事実を証する書類が必要です。
- 移送されたことにより療養が保険診療として適切に行われたこと。
- 緊急やむを得ない状況であること。
※申請に必要なものや手続きについては、保険年金課または各支所地域総務課におたずねください。
出産育児一時金
被保険者が出産したときに、1件につき50万円(産科医療補償制度加入以外の分娩は48万8千円)の範囲内で、国保から入院先の医療機関等へ直接支払います。(入院先の医療機関等と合意文書の取り交わしが必要です。)出産費がこの金額より少額だった場合は、その差額を国保に申請して受け取ることができます。妊娠12週(85日)以降であれば流産、死産も支給対象となります。
また、海外での出産など直接支払いができない場合や医療機関で全額支払った場合は、支給申請により受け取ることができます。
葬祭費
被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った方に2万円が支給されます。申請が必要です。
※申請に必要なものや手続きについては、保険年金課または各支所地域総務課におたずねください。
医療費の支払いが限度額までとなる制度(高額療養費の現物給付)
被保険者の方は、あらかじめ交付を受けた「限度額適用認定証」(※1)等を医療機関に提示することにより、外来または入院の窓口での支払い(同一月、同一医療機関)が「自己負担限度額」(※2)までとなります。なお、保険診療外の食事代や差額ベッド代は対象となりません。また、保険料に未納のある人は、制度を利用できない場合があります。
※1 医療機関に高額療養費の適用区分を示すもので、事前に交付を受ける手続きが必要。
なお、医療機関等がオンライン資格確認システムを利用して「限度額適用認定証」等の適用区分を
確認することができた場合、「限度額適用認定証」等の提示なしで
窓口の一部負担額を限度額までに抑えることができます。(利用には本人の同意が必要です。)
また、マイナ保険証を利用すると、限度額認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超え
る支払いが免除されます。
※2 保険診療の一部負担金から高額療養費として支給する金額を差し引いた額。
高額療養費受領委任払制度
1か月の医療費が高額になり自己負担額の支払が困難なときは、一定額を病院に支払い、高額療養費にあたる部分については、病院などに受領を委任できる制度です。 ただし、保険料に未納がある人は制度を利用できない場合があります。
高額療養費貸付制度
保険料に未納がある人で、1か月の医療費が高額になり、自己負担額の支払いが困難なときは、医療費の一部を無利子で貸付をする制度があります。医療費のうち、自己負担限度額、自費分(食事代や差額ベッド代等)、高額療養費にあたる部分の一部はご自身で準備していただく必要があります。ただし、準備いただいた高額療養費にあたる部分の一部は滞納している保険料へ充当します。くわしくは保険年金課または各支所地域総務課におたずねください。
出産育児一時金の支給申請(直接支払いを除く)
直接支払いの差額申請
直接支払いをした上で、分娩費が一時金より少額だった場合、申請により差額が支給されます。
必要なもの:医療機関等との合意文書、世帯主名義の預金通帳、医療機関等が発行した出産費用の内訳がわかる領収・費用明細書など
直接支払いを利用しない場合
申請により出産育児一時金が支給されます。
必要なもの:医療機関等との合意文書、世帯主名義の預金通帳、医療機関等が発行した出産費用の内容がわかる領収書・費用明細書など
受取代理制度を利用する場合
直接支払い制度を導入せず、受取代理制度を導入している医療機関で分娩する場合は、出産予定日前の2カ月以内に申請すると、窓口での負担が軽減されます。
必要なもの:申請書(医療機関に備付)、母子健康手帳、世帯主名義の預金通帳
海外で出産した場合
国保の資格を持ったまま海外で出産した場合は、申請により出産育児一時金が支給されます。
必要なもの:出生の証明書、出生の証明書の日本語訳文、世帯主名義の預金通帳
※妊娠12週以降の死産の場合は、上記のものに死胎埋火葬許可証を添付してください。
他人からケガをさせられたときは
交通事故など、他人(第三者)の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、その場合、保険者である諫早市への届出が義務付けられていますので、必ず保険年金課または各支所地域総務課に届け出をしてください。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費は医療機関から諫早市に請求がきます。この場合、諫早市で治療費を一時的に立て替え、後日加害者へ請求します。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまった場合には、諫早市が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがありますので、このような場合には事前にご相談ください。
第三者行為による届出はこちら<外部リンク>
その他必要な書類等
(1)交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
(2)印鑑
注意点
第三者行為による傷病届における「被害者」「加害者」とは、過失の大小にかかわらず、けがをされた被保険者が「被害者」で、相手方が「加害者」です。
一部負担金の減免
災害等の特別な理由により、著しく生活が困窮となり、収入が一定の基準以下となった国保世帯の被保険者が入院するときに、一部負担金を減免できる場合があります。くわしくは保険年金課または各支所地域総務課におたずねください。
ジェネリック医薬品
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が切れた後に製造販売される薬です。新薬と同じ成分・同等の効き目で価格も安く抑えられているのが特徴ですが、すべての医薬品が該当するわけではありません。ジェネリック医薬品を利用することにより、医療費負担も軽減され、特に慢性病などで長期治療が必要な人や、複数の薬を服薬している人は、家計の負担軽減に効果があると考えられます。(薬によっては代金に差が出ない場合もありますのでご注意ください。)
※ジェネリック医薬品のご利用を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。
整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられる方へ
※国民健康保険が使用できる場合とできない場合がありますので、ご注意ください。
整骨院・接骨院の施術を受けるとき
対象となる負傷
- 医師や柔道整復師(整骨院・接骨院の施術師)の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの
- 日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
国民健康保険が使えるのはどんなとき
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断または判断され、施術を受けたとき(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
- 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき
医師や柔道整復師の診断または判断等により国民健康保険の対象にならないものの例
- 単なる(疲労性、慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
治療をうけるときの注意
- 健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるのか)は正確にきちんと伝えましょう。
- 整骨院、接骨院で施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要です。(負傷等で自筆できないときは代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です)
- 施術が長期にわたる場合は、内科的原因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
- 窓口支払いの領収証が無料発行されます。医療費控除を受ける際に必要となりますので、領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。
治療内容について保険者(諫早市)からおたずねすることがあります
- 施術日や施術内容等について照会させていただく場合があります。 柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。
はり・きゅうの施術を受けるとき
国民健康保険が使えるのはどんなとき
- 主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- 治療を受けるにあたって、保険を使うには、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにおたずねください。
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
マッサージの施術を受けるとき
国民健康保険が使えるのはどんなとき
- 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
治療を受けるときの注意
- マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
- 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。
7.健康診査事業
特定健康診査
人間ドック・若年者健診
8.その他の制度
後期高齢者医療制度(75歳以上の人など)
75歳からは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、資格確認書が送付されます。(令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間)
75歳になられる人は、発行のための手続きは必要ありません。保険料も国保とは別の計算になります。詳しくは、「後期高齢者医療制度」の項目をご覧ください。
※一定の障害のある65歳から74歳までの人は、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができますので、保険年金課までお尋ねください。