ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康保険部 > 介護保険課 > 介護保険料Q&A

本文

介護保険料Q&A

ページ番号:0030392 更新日:2025年5月21日更新 印刷ページ表示

みなさんから寄せられる、よくある質問についてお答えします。

目次

制度・加入

介護保険料の決まり方や使い道、介護保険制度に関することについてお答えします。

保険料額・所得段階

個人の介護保険料の決まり方についてお答えします。

納付等

納付方法や納付時のお困りごとについてお答えします。

年末調整・確定申告

年末調整や確定申告時の社会保険料控除(介護保険料分)についてお答えします。

 

制度・加入

Q1.65歳未満の介護保険料はどのようになっていますか?

職場の医療保険に加入されている人は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料の医療保険分と介護保険分とを一括して給与から差し引かれることとなります。

国民健康保険に加入されている人は、国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を一括して世帯主が納めていただくことになります。​

Q2.介護保険は64歳までと65歳からでは何が変わりますか?

40〜64歳は『第2号被保険者』として16の特定疾病のある方が要介護認定により介護サービスを利用でき、介護保険料は医療保険料と一緒に徴収されます。65歳以上は『第1号被保険者』として介護が必要になった原因は関係なく要介護認定によりサービスを利用できます。介護保険料は所得段階により決定され、諫早市に直接納めます。​

Q3.介護保険料はどのように決められていますか?

介護保険に必要な金額の半分を公費、半分を保険料(65歳以上の人の保険料:23%、40~64歳の人の保険料:27%)で賄い、3年ごとに基準額を設定して算定します。

※個人の保険料額の決まり方は「保険料額・所得段階」のQ2をご覧ください。​

Q4.介護保険料は何に使われるのですか?

介護サービス給付費など介護保険運営の財源になります。財源内訳は公費が50%、65歳以上保険料が23%、40〜64歳保険料が27%です。​

Q5.65歳以上の介護保険料の納め方はどのようになりますか?

原則、特別徴収(年金天引き)で納めますが、場合によっては普通徴収(納付書または口座振替)で納めることもあります。

→「納付等」のQ2をご覧ください。​

Q6.私は65歳になりますが、引き続き会社の健康保険に加入します。妻(60歳)も扶養家族としますが、介護保険料はどのようになりますか。

本人は65歳到達月から諫早市へ納付することになります。妻は引き続き扶養扱いのため介護保険料はかかりません(組合規約で夫負担が生じる場合がありますのでご加入の組合にお問い合わせください)。​

Q7.65歳以上ですが会社で働いて給料をもらっている場合、介護保険料はどのように納めるのですか?/65歳になったのですが、国民健康保険でも介護保険料を納めているのに、介護保険課からも通知が来ました。二重払いになっているのではありませんか。

社会保険に加入中の人:会社で徴収されている健康保険料には介護保険料は含まれませんので、諫早市に直接納めることとなります。年金を年間18万円以上受給されている人は特別徴収(年金天引き)で納めます。それ以外の人は普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。

国民健康保険に加入中の人:国民健康保険料の介護分は65歳到達月の前月までを月割りで計算しているため、納付時期は重なっても二重払いにはなりません。→「国民健康保険に加入している人

Q8.介護保険をやめたい・介護保険料を納めたくないのですが。/介護保険を利用していない(利用するつもりがない)が介護保険に入らなくてはいけないのですか?

​介護保険制度は、介護の負担を社会で支えるという理念のもとに介護保険法で定められたもので、脱退することはできません。保険料は制度を運用するための大切な財源となります。介護が必要になったときに安心して充実したサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

Q9.介護保険の加入手続きをしていないのに、65歳になったらどうして保険料の納付書が来るのですか。

65歳以上で諫早市内に住所がある人は届け出がなくても自動的に第1号被保険者となるため、納付書を送付しています。40〜64歳は介護保険料が健康保険料に含まれていましたが、65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となり、市から月割計算した納付書が送付されます。​

Q10.介護保険料は何歳まで払い続けるのですか?

40歳から第2号被保険者として支払いを開始し、生涯続きます。65歳未満の人は健康保険と一緒に徴収され、65歳以上の人は諫早市へ直接納付します。​

Q11.65歳以上の介護保険料が健康保険に含まれていた分より高いのはなぜですか?

65歳以上の保険料は事業主負担がなく所得段階に応じて決定されるので概ね高くなります。​

Q12.介護保険を利用しなければ介護保険料は返ってきますか?

介護保険料は介護サービス利用者の給付財源に充てられるため、サービスを利用しなくても返還されません。なお、死亡や転出による資格喪失をした場合や、所得更正等により介護保険料が減額された場合は、過納となった分を還付します。​

Q13.介護保険料を納めないとどうなりますか?

保険料を納めないでいると」をご覧ください。​

Q14.保険料の通知は、毎年いつ頃届きますか?

毎年7月に介護保険料決定通知書を送ります。加えて普通徴収(納付書または口座振替)の人には4月に暫定保険料の通知を送ります。
年度の途中で諫早市に転入された人や65歳を迎えた人には、通常翌月に介護保険料の通知を送ります。※4~6月に資格取得した人の通知は7月になります。​

Q15.諫早市に転入して介護保険料の納付書が送られてきました。介護保険料は年金からの天引きで納めているのに、2重払いではないですか?

年金から天引きされている介護保険料は、前の住所地の保険料になります。いずれ天引きは停止され、納めすぎであれば前住所地から連絡があります。  
今後は、諫早市に介護保険料を納めなければなりませんが、すぐに年金天引きを開始することはできません。したがって、年金からの徴収が開始されるまでの間、普通徴収(納付書または口座振替)で納めることになります。​

Q16.転入前の市と納期が違うのはなぜですか?

納期限・支払い回数は市町村ごとに異なるためです。​

諫早市の普通徴収(納付書または口座振替)介護保険料の納期は1期~12期(4月~3月)の12回です。

Q17.転出しても年金から天引きされたのはなぜですか?

年金天引き中止手続きには時間がかかるため転出後も2〜3か月続く場合があります。​

Q18.仮徴収とはなんですか?

前年の所得が確定する前に仮の金額(前年度と同じ所得段階)で徴収する仕組みです。​

Q19.死亡後に通知が届きました。なにか手続きはありますか。

納付書が同封されていれば不足額がありますので納付してください。ない場合は還付手続き案内をお待ちください。あらかじめ市民窓口課や支所にて相続人代表者指定届を提出いただいていれば、還付金が判明次第、振込の手続きを行います。口座情報を届け出ていない人には申出書をお送りしますので、お早めにご返送ください。​

 

保険料額・所得段階

Q1.介護保険料の基準額とは何ですか?

第5段階の年額保険料であり、諫早市で介護保険給付等にかかる費用と65歳以上の人の負担分(23%)を乗じたものから諫早市の被保険者数を除した値です。​→「保険料の計算方法

Q2.個人の介護保険料はどのように決まるのですか?

本人の前年所得、市民税課税状況および世帯の市民税課税状況で13段階(令和6年度~)に区分し算定されます。​→​「保険料の計算方法

Q3.近隣市町村と保険料が違うのはなぜですか?

介護保険は市町村単位で運営し、高齢者人口やサービス見込量に基づき3年ごとに保険料を設定するため市町村ごとに異なります。​

Q4.同じくらいの年金額の人と介護保険料が違うのはなぜですか?

世帯の市民税課税状況等により所得段階が異なる場合があります。​

Q5.収入がない(少ない)のに納付書が届いたのはなぜですか?

​65歳以上は全員課税状況等に応じて保険料が発生するため、収入が少なくても納付書が送付されます。

Q6.夫の私が課税になると、どうして妻の介護保険料が上がるのでしょうか?

本人の市民税の課税状況だけでなく、世帯の課税状況も保険料の段階に影響するからです。​質問の場合、夫が課税なので、同一世帯の市民税非課税の妻は第4段階または第5段階になります。​

Q7.私は無年金なのに、どうして年金をもらっている知人のほうが安いのですか?知人の介護保険料は年金からの天引きで2ヶ月ごとに3,420円(月あたり1,710円)、私は毎月納付書で2,280円支払っています。

介護保険料は年度ごとに13段階に分けて金額が決まります。  →「保険料の計算方法
したがって比較をするときはそれぞれ何段階なのかを比べなければなりません。

特別徴収(年金天引き)であれば、10月の年金から天引き額が変わるため、年度の前半と後半で徴収額が違う場合があります。また、普通徴収(納付書または口座振替)であれば、何回に分けて納めているかによって、1期あたりの徴収額が違ってきます。段階や期ごとの徴収額は通知書に記載してありますので、そちらをご確認ください。​

Q8.扶養に入っている妻も個人で介護保険料を払うのですか?

65歳以上は被扶養者の区別がなく全員が第1号被保険者になるため、扶養配偶者でも個人の所得に応じた介護保険料が発生します。​

Q9.納付書1回あたりの金額が月額と違うのはなぜですか?

通常資格取得日の翌月から保険料の支払いが始まりますので、必ずしも1期分の月額と支払額が一致するわけではありません。例えば、10月に誕生日を迎えて65歳になった人は11月から支払いが始まるため、10~3月の6ヶ月分を11~3月の5回で支払いますので納付書と1期分の金額が一致しません。​

Q10.保険料は月によって均等ではないのはなぜですか?

特別徴収の人は4~8月まで、普通徴収の人は4~6月までは仮徴収額として前年度と同じ所得段階の保険料を徴収し、以降の分は7月の本決定時に再計算するため、月によって金額が異なる場合があります。また、特別徴収の人で6・8月の徴収額を調整する場合があります(仮徴収額の平準化 (PDFファイル:186KB))。​

Q11.『世帯』とは何を基準にしていますか?

住民票上の世帯で判定します。毎年4月1日時点での世帯情報を使用しますが、初めて資格取得された人は資格取得日の世帯情報を使用します。​

Q12.家族構成が変わって非課税世帯になりましたが介護保険料は変わりますか?

介護保険料は毎年度4月1日時点の世帯状況で決定するため年度途中の家族の増減では変わりません。その場合、翌年度の介護保険料に反映されます。特別徴収(年金天引き)の人は翌年10月以降、普通徴収(納付書または口座振替)の人は翌年7月以降の保険料から金額が変わります。​

Q13.住民税通知の合計所得金額と保険料算定の合計所得金額が違うのはなぜですか?

介護保険では特別控除適用後の譲渡所得や公的年金雑所得を控除するなど独自計算を行うため、住民税通知と異なる場合があります。​

Q14.年度途中で転出・死亡した場合の介護保険料はどうなりますか?

転出日・死亡日の翌日の属する月の前月分まで月割で計算し、過払いは本人(相続人)へ還付されます。特別徴収(年金天引き)で転出された人は、特別徴収を停止するまで時間を要することがありますので、転出後もしばらくは諫早市で特別徴収されることとなります。こちらについても、納付を確認次第還付します。​

Q15.所得の修正申告をしたが、保険料に反映されるのはいつですか?

所得確定後、翌月以降に変更後の保険料をお知らせします。​

 

納付等

Q1.なぜ年金から特別徴収(年金天引き)を行うのですか?

多くの65歳以上の人が年金受給者であり、天引きにより納付の手間を軽減するためです。​

Q2.介護保険料が年金から天引きされていないのですが。

以下の場合は普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。

  • 年金の年額が18万円に満たない人
  • 65歳になった年度
  • 他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で年金の受給が始まったとき
  • 年度途中で保険料が変更になったとき
  • 年金が一時差し止めになったとき

また、年度途中で保険料が減額になり納め終わった人は、一時的に普通徴収となり、通常翌年10月から特別徴収に戻ります。​

Q3.介護保険料は年金から特別徴収(天引き)されると聞きましたが、いつ始まりますか?

​年金種別や支給額を日本年金機構が確認後に開始されます。通常半年〜1年かかるため、その間は納付書・口座振替で納付します。特別徴収が開始されるときは改めて通知します。

Q4.介護保険料を年金天引き(特別徴収)にする手続きはどうするのですか?

手続きの必要はありません。特別徴収(年金天引き)は、徴収可能になれば自動的に開始されます。それまでは普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。  
また、年金天引きを止めて普通徴収にする手続きもありません。​

Q5.年金天引き額が通帳に記載されないのはなぜですか?

年金振込前にあらかじめ差し引くため通帳に記載されません。​

Q6.国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金天引き)から口座振替へ変更ができると聞きました。介護保険料も口座振替へ変更できるのでしょうか?

介護保険料については、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料とは異なり、納付方法変更の申出の制度はありませんので、申出による年金天引きから口座振替への変更はできません。​

Q7.口座振替をしているのに特別徴収(年金天引き)が始まると二重払いになりませんか?

特別徴収が優先されるため二重払いにはなりません。なお、何らかの理由により特別徴収が一時的にできなくなったときは口座振替に切り替わる場合があります。​

Q8.先日父が他界しました。介護保険料は特別徴収(年金天引き)だったようです。納めすぎの場合、還付があると聞いたのですが?

本人の死亡により年金から特別徴収された介護保険料に納めすぎの分が生じた場合は、その納めすぎになった金額を日本年金機構などの年金支払者に戻す場合と、相続人に還付する場合があります。もし相続人に還付する場合は、市役所から通知を送ります。ただし、どちらへ返すべきか判明するまで数ヶ月を要しますのでご了承ください。  
また、年金保険者への死亡届など、すみやかに行っていただきますようお願いします。​

Q9.介護保険料はどこで支払えますか?

市役所・支所の窓口や市内金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォン決済等にてお支払いいただけます。詳しくはお手元の納付書裏面をご覧ください。​

※コンビニ・スマホ決済でのお支払いの場合、バーコード有効期限が切れているとお支払いいただけません。その際は金融機関または市役所・支所の窓口にてお支払いください。

Q10.納期限の日付はどこに書かれていますか?

納入通知書や納付書に記載されています。通常毎月月末が納期限となっています。​月末が土日祝の場合は翌営業日が納期限となります。

Q11.納期限が過ぎても支払えますか?

市役所・支所・金融機関・ゆうちょ銀行ならお支払いができます。コンビニ・スマホ決済はバーコードの有効期限が切れている場合、お支払いができません。​

Q12.同じ月に納期限が2回あるのはなぜですか?

月末が休日の場合は翌営業日にずれるためです。​

Q13.一括納付するにはどうしたらよいですか。

複数の納付書を金融機関窓口等でまとめて提出し、一括納付を申し出てください。​

Q14.コンビニで支払えますか?

納付書裏面に記載のコンビニエンスストアにて支払うことができます。​

Q15.コンビニ・スマホ決済で手数料はかかりますか?

手数料は無料です。スマホ決済の通信費は自己負担です。​

Q16.平日に払えない場合どうすればいいですか?

口座振替やコンビニ払い・スマホ決済をご利用できます。​

Q17.口座引落としで介護保険料を納められますか?

納付書払いの人は口座振替に変更可能です。金融機関またはこうふりネットにてお手続きください。→「口座振替の手続き方法

特別徴収(年金天引き)の人は口座振替に変更することはできません。​

Q18.口座は本人名義でなくてもいいですか?

本人名義以外の口座でも登録できます。​

Q19.今まで介護保険料は年金から天引きされていたのに、納付書が届きました。どうしてですか?

年金からの天引きが停止になるのには、年金保険者(厚生労働大臣や共済組合など)が中止する場合と、市町村が中止を依頼する場合があります。  

年金保険者が介護保険料の天引きを中止するのは、年金受給権の消滅、支給停止、一時差し止めなど、年金の支給に変動が生じた場合です。現況届の提出忘れなどの手続漏れもその原因になります。  

市町村が中止を依頼するのは、年度途中で介護保険料の所得段階が下がった場合や、その人が市町村の住民でなくなった場合(転出・死亡)などです。介護保険料の段階が下がったことにより年度途中で保険料の納付が終わった人は、翌年度4~9月は普通徴収(納付書または口座振替)となり、4月に通知書をお送りします。

年度途中で保険料が変わった人は以下をご参照ください。

  • 増額の人:特別徴収額は年度の途中で変更できないため、増額分を納付書で徴収します。翌年度は特徴のみになります。
  • 減額の人:特別徴収が停止となり不足分を納付書で徴収します。通常翌年度4~9月まで納付書払いが続き、10月から特別徴収に戻ります。​
Q20.いきなり督促状が届いたのはなぜですか?

あらかじめ介護保険料(更正)決定通知書や納付書等をお送りしています。例として、今年度65歳を迎えられた人には誕生日の翌月中旬頃に通知書を送っています。納期限から半月ほど経過すると督促状を発送します。​

Q21.納付書を紛失した場合再発行できますか?

再発行できますので市役所介護保険課または各支所地域総務課にご連絡ください。​

Q22.保険料を納めることが難しいのですが。

分納等の相談ができますので、介護保険課または各支所地域総務課の窓口までお越しください。​

Q23.保険料を払うのが困難な場合、減免はありますか?

災害等の場合に減免制度がありますが、通常の収入不足では減額制度はありません。​

Q24.過去の納め忘れた介護保険料を納めたいのですが?

本来の納期限から2年以内の分は納付可能です。納付書を発行しますので介護保険課や各支所地域総務課までご連絡ください(過去の保険料は口座振替や年金天引きはできません)。2年以上経過した分については時効となり、納めることができません。​→「保険料を納めないでいると」​

 

 

年末調整・確定申告

Q1.介護保険料は控除対象になりますか?

社会保険料控除の対象です。ただし、特別徴収(年金天引き)分については源泉徴収票にて控除されているため年末調整での申告は不要です。​

Q2.確定申告等に使う納付額確認書はいつ届きますか?

普通徴収の人には1月に1年間分の納付額確認書を送ります。特別徴収の人は源泉徴収票でご確認ください。

年末調整で使用される人は介護保険課または各支所地域総務課にお問い合わせください。​

Q3.年金天引きで領収書がありませんが申告時はどうしたらよいですか?

年金機構等の年金保険者より送付される源泉徴収票の社会保険料控除欄をご利用ください。紛失された場合は介護保険課または各支所地域総務課にて納付額確認書を発行することができますのでお問い合わせください。​

Q4.源泉徴収票を紛失したが再発行できますか?

年金事務所等にお問い合わせください。介護保険料の1年間の支払額を確認されたい人は介護保険課または各支所地域総務課でも納付額確認書の発行が可能です。​

Q5.納付額確認書の金額が介護保険料決定通知書と違うのはなぜですか?

納付額確認書は年単位、介護保険料決定通知書は年度単位の金額になりますので差額が生じます。申告に使用するのは年単位ですので納付額確認書の金額をご使用ください。また、年度途中で介護保険料が変わったり還付金があった場合にも差額が生じることがあります。​

Q6.夫の申告で妻の特別徴収(年金天引き)分を合算できますか?

特別徴収分を控除できるのは本人のみです。この場合、夫の申告に妻分は合算できません。妻が普通徴収(納付書または口座振替)であれば、夫の申告に合算できます。​

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)