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介護保険事業

ページ番号:0001081 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

目次

  1. あらまし
  2. 高齢者の総合相談窓口・介護保険申請代行業者
  3. 保険料
  4. サービスの利用手順
  5. サービス
  6. サービスの利用料について
  7. 医療機関の皆さんへ(主治医意見書作成料の請求)

1.あらまし

介護保険制度は、急速な高齢化に伴い深刻化する高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年度に創設された社会保障制度です。この制度の特徴として、

  1. 介護が必要になっても自立した生活が営めるよう支援する。
  2. 家族の介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支える。
  3. 必要なサービスを自由に選んで、医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できる。

などがあります。
介護保険制度は介護を要する高齢者とその家族を支えるしくみとして定着してきましたが、要介護認定者は増え続け、高齢化はさらに進むと予想されます。急激に進む高齢社会の中で、介護保険は病気や要介護状態にならないための予防に取り組み、介護が必要な状態になっても状態の悪化を極力防ぐことで、高齢者ができる限りすこやかで自立した生活を送ることができるように支援します。
※財源は、40歳以上の人が納める保険料及び国・県・市の公費と利用者の利用料(1~3割負担)でまかなわれます。介護保険制度に対する市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします(3割負担:平成30年8月~)。

介護保険制度の仕組みのイメージイラスト

介護保険に加入する人
65歳以上の人及び40歳以上で65歳未満の医療保険加入者

転入・転出の手続き
転入
転入の届出の際に、前住所地で要介護認定を受けている人は、前住所地から発行された「介護保険受給資格証明書」を添えて、要介護認定申請をする必要があります。要介護認定を受けていない人は、特に手続きの必要はありません。
なお、介護保険被保険者証は後日郵送いたします。
転出
転出の届出の際に、介護保険被保険者証を市に返還してください。なお、要介護認定を受けている人へは、転出時の要介護度などを記載した「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転入先の市区町村へ提出してください。

2.高齢者の総合相談窓口・介護保険申請代行業者

地域包括支援センター

高齢者の生活を総合的に支援する「地域包括支援センター」を5つの圏域に設置しています。ここは、保健師等や社会福祉士、主任ケアマネージャーの専門的な職員が介護、福祉、健康、医療などのさまざまな相談を受け、高齢者一人ひとりの心身の状態に合わせた総合的な支援を行います。地域ケア会議を行い、個別事例の検討を通じ、地域のニーズや社会資源を把握します。
地域包括支援センター役割

市内に設置する5つの地域包括支援センター

圏域 住所 電話番号 町名
中央部 諫早市宇都町29-1
(健康福祉センター内)
0957-27-0730 東小路町、高城町、仲沖町、上町、栄町、八坂町、本町、東本町、旭町、厚生町、幸町、八天町、西郷町、新道町、立石町、上野町、野中町、船越町、原口町、西小路町、宇都町、福田町、泉町、金谷町、城見町、天満町、日の出町、本明町、目代町
北部 諫早市山川町2-13竹下ビル 0957-25-7030 小船越町、中尾町、山川町、馬渡町、本野町、富川町、湯野尾町、上大渡野町、下大渡野町、永昌町、永昌東町、栄田町、西栄田町、破籠井町、真崎町、堀の内町、津水町、白岩町、堂崎町、大さこ町
西部 諫早市多良見町化屋1800
(たらみ会館内)
0957-43-3330 久山町、久山台、貝津町、若葉町、津久場町、青葉台、貝津ヶ丘、飯盛地域、多良見地域
南部 諫早市森山町下井牟田1238
(森山保健センター内)
0957-35-2887 小ヶ倉町、小川町、鷲崎町、川床町、平山町、土師野尾町、栗面町、松里町、有喜町、早見町、天神町、中通町、鶴田町、赤崎町、黒崎町、小野町、小野島町、川内町、長野町、宗方町、森山地域
東部 諫早市高来町三部壱528
(高来支所内)
0957-32-6556 小豆崎町、西里町、中田町、御手水町、大場町、白木峰町、長田町、正久寺町、高天町、白浜町、白原町、猿崎町、高来地域、小長井地域

※住所地を担当する地域包括支援センターへご相談ください

指定居宅介護支援事業所一覧(令和5年12月1日現在)※休止中の事業所を含む。

介護保険の申請を代行したり、ケアプランを作成します。

圏域 事業所の名称 所在地 電話番号
中央部 諫早医師会居宅介護支援事業所「たんぽぽ」 泉町23-3 27-0704
中央部 諫早記念病院 介護サービス 「ひまわり」 天満町2-21 46-8288
中央部 居宅支援事業所 ひばり 船越町612-3 22-2200
中央部 ケアガーデンオアシス ケアプランセンターオアシス 福田町2-22 35-5180
中央部 ケアプランセンター さいわい 幸町64-20 22-7890
中央部 ケアプランセンターしろみ 城見町43-1 21-6263
中央部 リハビリ ケアプランセンター あいのわ 幸町52-7 47-6869
中央部 社会福祉法人 福翠会 ケアプランセンター福田 福田町3350 21-2101
中央部 ケアプランセンター陽和 福田町2725-4 24-3776
中央部 社会福祉法人龍美会 指定居宅介護支援事業 福田町2366-1 23-3021
中央部 居宅介護支援事業所 楓 本明町447ー5 46-3552
北部 ケアマネジメントセンター利楽いさはや 馬渡町7-6 46-3834
北部 居宅介護支援事業所 しあわせ 堂崎町15-14 26-2993
北部 ケアプランセンター 椿寿荘 栄田町582-9 28-9103
北部 長崎県看護協会ケアプランセンター諫早 永昌町23-6 28-9200
北部 ケアプランセンター スリーサポート 真崎町1738-1 26-2994
北部 寿光会ケアプランセンター 白岩町2-7 46-5761
西部 飯盛町在宅介護支援センター 特養いいもり 飯盛町開48 48-2270
西部 エコソール 居宅介護支援事業所 多良見町元釜5-15 44-1652
西部 ケアプランセンターじゅげむ 多良見町市布1272-3 43-3534
西部 慈恵病院ケアマネジメントセンター 多良見町化屋995別館2階 28-5533
西部 社会福祉法人 真津山福祉会 高望荘ケアプランセンター 貝津町2661-1 25-5670
西部 たらみ・いいもりケアマネジメントセンター 多良見町木床1558 28-5335
西部 にしいさはやケアプラン・センター 貝津町3015 20-9133
西部 プランナースみなみ 多良見町中里1738-1 43-8209
西部 宮崎病院指定ケアマネジメントセンター 久山町1575-5 25-7755
西部 ケアプランセンター 開 飯盛町開1368-1 48-2679
南部 ニチイケアセンター諫早 鷲崎町361-1 1F 35-8090
南部 姉川病院 ケアプランセンター 小野島町2378-2 24-3180
南部 唐比病院指定居宅介護支援事業所 森山町唐比西1165 36-0011
南部 居宅介護支援事業所 恵仁荘 有喜町648 28-3267
南部 居宅介護支援事業所 富士山 長野町1413-3 35-4848
南部 居宅介護支援事業所 森の里 森山町杉谷2899-2 36-3434
南部 ケア・ステーション オリーブ 土師野尾町1833-1 47-6007
南部 ケアプラン イーハトーブ 小川町595-35 21-1810
南部 ケアプランセンター平和 平山町836-1 36-5790
南部 秀峰荘 ケアプランセンター 森山町唐比西124-5 36-1777
南部 医療法人社団 尚整会 「菅整形」 小野町332 23-2388
東部 居宅介護支援事業所 清和 長田町2826-1 23-9680
東部 居宅介護支援センター クローバー 長田町2547 24-8011
東部 ケアプランセンター 小江の里 高来町下与433 32-2224
東部 ケアプランセンターほたる 高来町黒崎79-3 32-6022
東部 医療法人二輝会 佐藤病院 小長井町井崎98 34-2062
東部 指定居宅介護支援事業所 ライフ 高来町船津519 32-5450
東部 善友会 居宅介護支援事業 小長井町小川原浦656 34-3730
東部 医療法人社団 古川医院 高天町2612-1 24-8300
東部 ふれあいケアプランセンター 高来町黒崎313-1 27-7188
東部 居宅介護支援センター 聖フランシスコ 高来町神津倉54-3 32-2149
東部 リハビリケアプランセンター高来 高来町峰468-80 51-6342

3.保険料

介護保険料は、介護保険制度を運営していくための大切な財源となります。
40歳から64歳までの人の介護保険料は加入している医療保険の中に含まれています。65歳以上の人は医療保険料と切り離して介護保険料を納付していただきます。
介護サービスに要する費用の50%を公費で負担し、残りの27%を40歳から64歳までの人が、23%を65歳以上の人が負担します。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

令和6年度からの介護保険料をお知らせします。

令和6年度の介護保険料
所得段階 対象者 負担割合 保険料年額(月額)
第1段階 生活保護を受給している人
本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人
基準額
×0.285
20,520円
(1,710)
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の人 基準額
×0.485
34,800円
(2,900)
第3段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える人 基準額
×0.685
49,080円
(4,090)
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人 基準額
×0.90
64,440円
(5,370)
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合で、第4段階以外の人 基準額 71,640円
(5,970)
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 基準額
×1.20
85,920円
(7,160)
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の人 基準額
×1.30
93,120円
(7,760)
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額
×1.50
107,520円
(8,960)
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額
×1.70
121,800円
(10,150)
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額
×1.90
136,080円
(11,340)
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額
×2.10
150,480円
(12,540)
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額
×2.30
164,760円
(13,730)
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額
×2.40
171,960円
(14,330)

 

 介護サービスにかかる費用の総額から、公費及び40歳から64歳までの方の保険料で負担する
金額を除いた65歳以上の人が負担する金額を算出し、この金額を65歳以上の方の人数で割るこ
とにより決定しています。3年ごとに策定する「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、
令和6年度~令和8年度まで)に基づいており、基本的に3年毎に改定します。

基準額(年額)71,640=サービスにかかる費用×65歳以上の人の負担割合(23%)÷65歳以上の人数

 

介護保険料は3年毎に見直しを行っています。次回の見直しは、令和9年度となります。

介護保険料フローチャートはこちら (PDFファイル:236KB)

 

保険料の納め方

保険料は65歳到達月(誕生日の前日の属する月)の分から納付していただくことになります。
65歳到達後、最初は納付書で納めていただくことになります。納付書は、65歳到達月の翌月中旬に送付いたします。
なお、65歳到達月が4月および5月の方については、7月に最初の納付書を送付いたします。

納め方には次の二通りがあります。
特別徴収(年金からの差し引き)
4月、6月、8月分は前年度の保険料をもとに調整した仮の保険料額を納付していただきます(仮徴収)。10月、12月、2月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から、仮徴収分を除いた額を、各月に分けて納付していただきます(本徴収)。
普通徴収(市から送付される納付書または口座振替による納付)
4月~6月分は前年度保険料額をもとに暫定保険料額を納付していただきます。7月~翌年3月分は前年の所得等をもとに算出する保険料額(年額)から4月~6月分の暫定保険料額を除いた額を、各月に分けて納付していただきます。

※普通徴収の方は口座振替が便利です。

  • 保険料の納付書
  • 預金通帳
  • 印鑑(通帳届け出印)

これらを持ってご利用の金融機関で手続きください。
または、パソコン・スマートフォンでのWeb口座振替受付サービスよりお申し込みください。

年金を年額18万円以上受給している人は特別徴収(年金からの差し引き)の対象となりますが、次の場合はしばらくの間、普通徴収(納付書等による納付)となります。

  • 年度途中で65歳に到達した人
  • 年度途中で保険料が変更になったとき
  • 他の市町村から転入してきたとき
  • 年金の支払いが停止されたとき

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料として一括して納めていただくことになります。(40歳到達月の分から納めます)。

国民健康保険に加入している人
国民健康保険料の医療保険分と介護保険分を一括して世帯主が納めていただくことになります。

職場の医療保険に加入している人
保険料は、給与(標準報酬月額)と医療保険ごとに設定される保険料率に応じて算定され、医療保険料の医療保険分と介護保険分とを一括して給与から差し引かれることとなります。

保険料を納めないでいると

  • 納期限を過ぎた場合は、納付日までの期間に応じて延滞金が加算される場合があります。
  • 介護サービスを利用したとき、費用をいったん全額自己負担したり、利用者負担が1割から3割(通常の利用者負担割合が3割の人は4割)に引き上げられるなどの制限を受ける場合があります。

4.サービスの利用手順

サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定を受ける必要があります。
諫早市の窓口に申請されると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。
申請から認定の通知までは30日以内となっています。
※要介護状態区分:要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,非該当

申請からサービス利用までの流れ

  1. 申請
    申請書に介護保険の被保険者証を添えて窓口に提出します。本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
    ※申請書には氏名・住所・主治医の氏名等のほか、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。
  2. 訪問調査
    調査員がお宅に訪問し、訪問調査票(全国共通)に基づき、心身の状況などについて本人と家族などから聴き取り調査を行います。
    ・調査の結果はコンピュータで処理されます(一次判定)
    ・市からの依頼により、申請者の主治医が意見書を提出します。
  3. 審査
    コンピュータで処理された結果と調査票に盛り込めなかった事項(特記事項)、主治医の意見書をもとに、「諫早市介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。
    ※「諫早市介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。
  4. 認定結果通知
    認定審査会の判定にもとづき、諫早市が要介護状態区分を認定し、通知します。認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険者証が郵送されます。
    ・認定結果に不服がある場合には、長崎県に設置されている「介護保険審査会」に申立てができます。
    ・認定の有効期限は原則として新規の場合は申請日から6カ月、更新の場合は12カ月となります(更新の手続きは初回申請時と同じです。)。
  5. ケアプランを作成
    自分に合ったサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成します。
    「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
    介護予防ケアプラン作成を地域包括支援センターの担当者へ依頼します。
    「要介護1~5」の認定を受けた人
    ケアプラン作成を指定居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼します。
    ※介護保険施設に入所する場合は、その施設でケアプランを作成することになります。
  6. サービスの利用
    ケアプランに基づき、介護サービスまたは介護予防サービスを利用します。
    原則としてサービス費用の1~3割が自己負担となります。
    食事代の一部などは自己負担となります。

要介護(要支援)状態にある方が被保険者資格を取得する年齢到達後に早くに介護保険の受給を開始できるよう、年齢到達の3カ月前から申請を受け付けます。
申請手続の方法等は、次のとおりです。

65歳到達前の新規申請(第1号被保険者となる前の新規申請)

申請のできる時期
64歳9カ月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで
申請時の添付書類
医療保険証若しくは医療保険被保険者資格証明書の写し
または
医療保険に加入していないことを証明できるものの写し(金品支給証明書など)

40歳到達前の新規申請(第2号被保険者となる前の新規申請)

申請のできる時期
39歳9カ月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで
申請時の添付書類
医療保険証または医療保険被保険者資格証明書の写し

5.サービス

移行後のサービスの流れ

介護サービス(要介護1~要介護5の人が利用できるサービス)

在宅サービス

1 訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問して、身体介護や家事などの生活援助を行います。
2 訪問入浴介護 入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
3 訪問看護 看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
4 訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。
5 居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
6 通所介護 デイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。
7 通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関などで、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。
8 短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
9 短期入所療養介護 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。
10 特定施設入居者生活介護 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。
11 福祉用具貸与 歩行器などの福祉用具(13品目)の貸出をします(要介護状態区分によって要件あり)。
12 特定福祉用具販売 排泄や入浴などに使われる用具の購入費の9~7割を支給します。
一年間(4月~3月)につき支給対象限度額10万円(県の指定を受けた業者での購入が対象となります)。
13 住宅改修費の支給 居宅での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9~7割を支給します。
支給対象限度額20万円で原則1回限り、住民票のある住居に限ります。(事前申請が必要となります)。


地域密着型サービス

1 認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。
2 小規模多機能型居宅介護 登録定員29人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。
3 認知症対応型共同生活介護 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する人が、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。(※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、要介護1・2の方の入所は可能です。)
5 地域密着型通所介護 利用定員18人以下の小規模なデイサービスセンターなどにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで受けられます。
6 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の緊急時の対応を行います。


施設サービス

1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要な人の福祉施設です。。(※新規に入所できるのは原則、要介護3以上の方です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、要介護1・2の方の入所は可能です。)
2 介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とする人の医療施設です。
3 介護医療院 「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた施設です。

介護予防サービス(要支援1・2の人が利用できるサービス)


在宅サービス

1 介護予防訪問入浴介護 入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介護を行います。
2 介護予防訪問看護 看護師などが居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
3 介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問し、必要な機能訓練(リハビリテーション)を行います。
4 介護予防居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
5 介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関などにおいて、入浴、食事の提供などの日常生活上の世話などの共通的なサービスを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を行います。
6 介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
7 介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活上の世話などが受けられます。
8 介護予防特定施設入居者生活介護 軽費老人ホーム(ケアハウス)などでも介護サービスを受けられます。
9 介護予防福祉用具貸与 歩行器などの福祉用具(原則4品目)の貸出をします。
10 介護予防特定福祉用具販売 排泄や入浴などに使われる用具の購入費の9~7割を支給します。
一年間(4月~3月)につき支給対象限度額10万円(県の指定を受けた業者での購入が対象となります)。
11 介護予防住宅改修費の支給 居宅での手すりの取付けや段差の解消など、小規模な改修の費用の9~7割を支給します。
支給対象限度額20万円で原則1回限り、住民票のある住居に限ります。(事前申請が必要となります)。


地域密着型介護予防サービス

1 介護予防認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に、デイサービスセンターにおいて、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。
2 介護予防小規模多機能型居宅介護 登録定員29人以下の小規模の施設で、「通い」を中心に利用者や家族の事情に合わせて、「訪問」や「泊まり」を利用するなど柔軟なサービスを提供します。
3 介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症の人を対象に、介護や日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けながら共同生活を営む住居です。
※要支援1の人は利用できません。

地域支援事業(生活機能が低下し、介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業)

1.介護予防・日常生​活支援総合事業

[介護予防・生活支援サービス事業]
要介護認定で要支援に認定された方及び基本チェックリストなどにより介護予防・日常生活支援総合事業の対象者と判定された方が対象となります。これまで、介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当する「訪問型サービス」と「通所型サービス」などを受けることができます。

訪問型サービス
自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等が訪問し、調理や掃除、洗濯等の日常生活上の支援が受けられます。
また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上、認知機能低下予防等の短期間の選択サービスも受けることができます。

ア.介護予防訪問介護相当のサービス
ホームヘルパーが家庭を訪問して行う、介護や家事などの身の回りの世話

イ.短期集中予防サービス
保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われる、居宅での相談指導等

通所型サービス
通所介護施設で、入浴や排せつ、食事などの日常生活上の支援を日帰りで受けることができます。
また、運動機能の向上、栄養改善、口腔機能向上、認知機能低下予防といった選択サービスも受けることができます。

ア.介護予防通所介護相当のサービス
デイサービスセンターなどにおいて、入浴・食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練などを日帰りで行うサービス

イ.短期集中予防サービス
保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6か月の短期間で行われる、生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム

介護予防ケアマネジメント
介護予防・生活支援サービス事業の対象者が、介護予防及び生活支援を目的として、その心身の状況、置かれているその他の状況に応じて、対象者本人の選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うものです。

[一般介護予防事業]

65歳以上のすべての高齢者を対象として、介護予防のための取組を行っています。
主に教室等への通いで参加することができます。

介護予防把握事業
地域住民の方の情報や、市や地域包括支援センターの訪問・相談事業の情報などの活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する方を把握し、介護予防活動へつなげる。

介護予防普及啓発・リーダー育成事業

→詳細は、「新型コロナウイルス感染症予防に注意しながら元気に過ごす!(介護予防)」に掲載しています。

介護予防教室の実施により介護予防の基本的な知識の普及啓発を行うとともに、教室終了後は高齢者自らが介護予防活動や支援について関心を持ち、継続できるよう支援します。​
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実施内容 市内25箇所の公民館等で、介護予防教室(筋トレ、脳トレ、手ばかり栄養、口(くち)トレ)、若返り体操教室を開催します。

地域介護予防活動支援事業
介護予防に役立てる活動を行う人材や組織の育成・支援を目的として、運動、頭の体操、栄養改善、口腔機能向上に関する自主的な活動を行うサークルの育成・支援、また、若返り体操サークルの育成・支援を実施します。

実施内容 運動器機能向上、認知機能低下予防、栄養改善、口腔機能向上について関心を持ち活動している団体に対し、専門職員を年2から3回派遣し活動を継続できるよう支援します。また、若返り体操に取り組む希望がある団体に対し、新規教室開催の指導(7回)を行うとともに、自主的な活動を継続して行えるよう支援します。

一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行います。介護予防教室や若返り体操サークルに参加されている方を優先に、体力測定を実施します。

地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、介護予防把握事業、介護予防普及啓発・リーダー育成事業、地域介護予防活動支援事業を通じてリハビリテーション担当職員を派遣します。

2.包括的支援事業
地域包括支援センターにおいて高齢者が住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助を包括的に支援します

1 介護予防ケアマネジメント支援業務 介護予防事業の対象者が、要介護状態等となることを予防するため高齢者の置かれている状況に応じて身体的、精神的、社会的機能の維持向上を図ることができるように介護予防ケアマネジメントを行います。
2 総合相談支援業務 高齢者が安心して生活を継続していけるように、地域に置ける関係者とのネットワークを構築するとともに高齢者等からの様々な相談を受け、どのような支援が必要かを把握し、適切なサービスまたは制度の利用につなげるなどの支援を行います。
3 権利擁護業務 家族や地域の住民、民生委員などの支援だけでは十分解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が尊厳のある生活を維持し、安心して暮らせるように権利擁護、消費者被害の防止等のための必要な支援を行います。
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 個々の高齢者の状態変化に応じた適切なケアマネジメントの長期的な実施、ケアマネジャーの資質の向上などを図るために地域の介護支援専門員を支援するとともに、多職種の連携・協働による長期継続ケアの支援を行います。

包括的支援事業(地域支援事業の充実)
地域包括ケア実現のため、地域支援事業の枠組みを活用して、下記の充実・強化の取り組みを推進します。

1 医療・介護連携強化 関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃密なネットワークが構築され、効率的、効果的できめ細かなサービスの提供が実現
2 認知症施策の推進 初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応等により認知症でも生活できる地域を実現
3 地域ケア会議の強化 多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把握可能になり、地域課題への取組が推進され、高齢者が地域で生活しやすい環境を実現
4 生活支援体制整備等 コーディネータの配置や協議体の設置等を通じて地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチングを行うことにより、生活支援の充実を実現
5 介護予防の効果的な取組の推進 多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等を活かすことにより、高齢者が生きがい・役割をもって生活できるような地域を実現

3.任意事業

1 認知症理解促進事業 認知症についての正しい知識の理解促進のため、講演会や出前講座を開催します。
2 認知症高齢者見守り事業 認知機能の低下により行方不明になるおそれのある高齢者の居場所を家族に伝え、事故の未然防止を図ります。介護保険料の段階に応じて利用料の一部を助成します。
3 介護用品の支給事業 介護用品購入費の一部を助成し、在宅介護費用の負担を軽減します。
紙おむつ等の購入費を月額8,300円以内で助成します。
4 住宅改修支援事業 居宅介護支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成にあたる介護支援専門員がいない)要介護者等に対する住宅改修の理由書作成に対して助成します。

介護サービス事業所の内容や運営状況を知りたい方は

  • Wamnet(福祉・保健・医療の総合情報サイト)<外部リンク>
    独立行政法人福祉医療機構が運営している福祉・保健・医療の総合サイトです。全国の介護保険事業者の情報について、都道府県および各事業者からの提供情報を掲載しています。
  • 長崎県介護サービス情報公表システム<外部リンク>
    全事業者の一定の情報を、都道府県が公表します。これにより、利用者はホームページ等を通じて事業所の介護サービスの内容や運営状況を知ることができ、事業所の選択を適切に行うことができます。

介護サービスに不満や苦情があるときは

  1. サービスの連絡や調整を行っている担当ケマネジャーに相談してみましょう。
    担当ケアマネジャーには日頃から小さいことでもこまめに相談することが大切です。
  2. 地域の高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや市町村窓口に相談しましょう。
    市町村では事業者を調査し、指導・助言を行います。
  3. 市町村での解決が難しい場合や利用者が特に希望する場合は長崎県国民健康保険団体連合会<外部リンク>に相談できます。

6.サービスの利用料について

サービスを利用したときの自己負担

介護サービスを利用したときは、サービス費用の1~3割を負担します(一定以上所得者は2割または3割負担となります。※3割負担については、平成30年8月からの導入となります。)。
具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。
なお、在宅において介護サービスを利用される場合には、1カ月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。

一定以上所得者(2割負担)
本人の合計所得金額が160万円以上の場合(ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合は280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上の場合に限る。)

一定以上所得者(3割負担)※平成30年8月~本人の合計所得金額が220万円以上の場合(ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合は340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上の場合に限る。)

介護保険負担割合証
要介護・要支援認定を受けた方には、1割、2割または3割の利用者の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、負担割合は、前年の所得等の状況によって決定します。

支給限度額

要介護度 支給限度額(月額) 利用者負担(月額)
要支援1 50,320円 限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の1~3割を負担します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

例:「要支援1」の場合、通所介護、訪問介護などのサービスが最大50,320円分利用でき、その1~3割を自己負担します。
また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、額の上限(支給限度額)が設けられています(1~3割を利用者が負担)。

種別 支給対象限度額 保険給付額
福祉用具購入 同一年度(4月~翌年3月)につき
100,000円
※限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の9~7割を保険給付します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
※給付対象は登録事業所のみとなっておりますので、購入の際には必ず居宅介護支援事業所または市へご確認下さい。
※受領委任払い(福祉用具販売業者に自己負担分を支払い、保険給付分は販売業者に支給します。)による給付も行っています。ただし、事前に市に届出ている販売業者に限ります。
住宅改修 住民登録がある住居につき
200,000円
※限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の9~7割を保険給付します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
※受領委任払い(住宅改修施行業者に自己負担分を支払い、保険給付分は施行業者に支給します。)による給付も行っています。ただし、事前に市に届出ている施行業者に限ります。

利用者負担(1~3割負担)が高額になったときは

同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサ-ビスの利用者負担の合計(世帯合計)が次表の上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。(市への申請が必要です)

対象者 利用者負担上限額
1 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税 (月額)15,000円
2 本人及び世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 (月額)15,000円
3 本人及び世帯全員が市民税非課税で上記2以外の人 (月額)24,600円
4 一般世帯 (月額)44,400円
5 課税所得145万円以上380万円未満
6 課税所得380万円以上690万円未満 (月額)93,000円
7 課税所得690万円以上 (月額)140,100円

※「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を市に提出してください。
※福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分については、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

高額介護サービス費・高額医療費の合算制度
介護保険のサービスを利用したときの自己負担額と医療費の自己負担額が高額になったときは、月額で限度額が設けられています。さらに、それらを合算して年額で限度額を超えた分は、申請により認められると後から支給されます。
8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1カ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となります。また、所得や年齢に応じて限度額が決まります。

世帯の年間での自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日)

所得区分 後期高齢者医療制度で医療を受ける人(75歳以上の人)がいる世帯 70歳~74歳の人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

※所得区分について、詳しくは市役所へお問い合わせ下さい。
※食費や居住費、差額ベッド代などはこの制度の対象となりません。

介護保険施設利用時の食費・居住費負担

「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護(支援)者の居住費や食費は自己負担となります。なお、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます(介護保険負担限度額認定)。

介護保険施設の居住費・食費の自己負担額

利用者負担段階

利用者負担段階 対象となる収入状況 預貯金等の資産要件
第1段階 生活保護受給者、または世帯全員が市民税非課税者で本人が老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が80万円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が80万円超120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第4段階 上記以外の方

各利用者負担段階に応じた負担限度額

  居住費(1日あたり) 食費(1日あたり)
ユニット型 従来型個室 多床室
個室 個室的
多床室
特養等 老健等 特養等 老健等 右記以外 ショート
ステイ
第1段階 820 490 320 490 0 0 300 300
第2段階 820 490 420 490 370 370 390 600
第3段階(1) 1,310 1,310 820 1,310 370 370 650 1,000
第3段階(2) 1,310 1,310 820 1,310 370 370 1,360 1,300
第4段階 2,006 1,668 1,171 1,668 855 377 1,445 1,445

※世帯分離をしている配偶者を含みます。年金収入額……遺族年金などの非課税年金を含む
※第2号被保険者については、段階にかかわらず「単身:1,000万円以下(夫婦:2,000万円以下)」となります。
※第4段階については、国が示した標準的な食費・居住費(基準費用額)となります。

上記表区分の利用者負担第1段階から第3段階(2)の人は、申請により居住費、食費の自己負担が軽減されます。申請は、介護保険課または各支所介護保険担当窓口で受け付けています。有効期間は申請した月の1日から翌年7月末まで(申請が1月から7月までの場合はその年の7月末日まで)となっています。

社会福祉法人の利用者負担軽減

低所得者で生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が7月5日%程度に軽減されることがあります。(市への申請が必要です)

原爆被爆者手帳をお持ちの人

原爆医療費及び原爆被爆者対策事業により支給または助成制度がありますので、サービス利用の際には、介護保険の被保険者証と一緒に被爆者手帳をサービス事業者へ提示してください。
(低所得者でホームヘルプサービスを利用される人で申請すると、助成が受けられる場合がありますので、市へお問い合わせください。)

7.医療機関の皆さんへ(主治医意見書作成料の請求)

県内医療機関については、令和元年5月作成分より、介護保険主治医意見書の作成料請求先が諫早市から長崎県国民健康保険団体連合会へと変更になりました。(なお、県外医療機関については、従来どおり諫早市へ請求となります。)

請求の際は下記の共通様式にて郵送ください。

<請求先>
〒850-0025
長崎市今博多町8番地2
長崎県国民健康保険団体連合会
(参考)長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

【共通様式】

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