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指定管理者制度

ページ番号:0002334 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

指定管理者制度とは

平成15年6月の地方自治法の改正により、「指定管理者制度」が創設されました。
これにより、それまで「公の施設」(地方公共団体が設置しているスポーツ施設、公園、文化施設など)の管理・運営の委託先は、公共団体、公共的団体または市が出資する法人に限定されていましたが、この制度の創設により、民間事業者、NPO法人など幅広い団体の中から、市が指定する「指定管理者」が、管理・運営を行うことができるようになりました。
市では、施設の管理運営に民間の能力を活用し、経費の縮減や市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を導入しています。

令和4年度からの公の施設の指定管理者が決まりました

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