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住民税(市民税と県民税をあわせて住民税と呼びます)Q&Aコーナー

ページ番号:0001897 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

みなさんの住民税(市民税・県民税)に関する疑問・質問にお答えします
お知りになりたい疑問・質問項目をクリックしてください。

  1. 諫早市の住民税は高い?
  2. 給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…
  3. 退職後の住民税は…
  4. 亡くなった夫の住民税の納税通知書は
  5. パート収入と税金は…
  6. 収入がなくても申告は必要なのですか
  7. 特別徴収(給与天引き)に関するQ&A

1.諫早市の住民税は高い?

私は6月に諫早市に引っ越してきた者ですが、諫早市の住民税は他の市と比べて高いのでしょうか?

住民税(市民税・県民税)は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に対して課税されるものであり、この税額の計算方法や税率などはすべて法律で定められています。したがって、特に条例に定めない限り、基本的には自治体ごとに税額が変わることはありません。
市民税につきましては、諫早市では特に条例に定めておりませんので、他の都市と税額が変わることはありません。
また、県民税につきましては、長崎県では条例に定めるところにより、森林環境保全・森林づくりのための超過課税(均等割に500円上乗せ)が平成19年度から実施されましたので、その分県民税の税額は高くなります。(なお、県民税は法律で市町村が市民税にあわせ賦課徴収をすることとされています。)

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2.給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…

私は会社勤めをしていますが、ある雑誌に原稿を書いたところ、出版社から原稿料を受け取りました。このため、給与所得以外に原稿料の所得が15万円ほどあります。この場合、市役所に住民税の申告をする必要があるでしょうか。

所得税の場合、原稿料や外交員報酬については、支払の際に源泉徴収し、確定申告の際に給与所得と合算して税額を計算し直すことになっています。
ただし、年間の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与所得以外の所得(原稿料、外交員報酬など)の年間合計額が20万円以下の人については、確定申告をしなくてもよいことになっています。
しかし、住民税の場合は、所得税と異なり、所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。
あなたの場合、原稿料について所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は不要ですが、原稿料について確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をする必要があります。

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3.退職後の住民税は…

私は、令和2年11月に会社を退職し、その後無職です。退職時に支払われた給与から一括して納めた住民税ですべて納税済みと思っていたところ、令和3年6月に「市民税・県民税納税通知書」が送られてきました。
これは二度払いとならないでしょうか。

会社勤めの方の住民税は、前年の所得を基準に算出された住民税の年税額を、所得の生じた年の翌年の6月からそのまた翌年の5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払の際に納めていただく特別徴収の方法によっています。
あなたから退職時に一括して納めていただいた住民税は、令和元年中の所得に対して課され、令和2年6月から毎月徴収された住民税の残りの税額であって、この分については退職のため会社の給与から天引きされなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
ところで、あなたの場合、令和2年1月から11月まで勤務していた会社から支払いをうけた給与等がありますのでその間の所得に対して翌年に住民税がかかります。そのため、令和3年6月から納めていただく納税通知書が送られてきたものであって、重複して課税されたものではありません。

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4.亡くなった夫の住民税の納税通知書は…

私の夫は令和3年2月に亡くなりましたが、6月に市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。私は既に亡くなった夫の税金を支払わなければならないのでしょうか。

市民税・県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、令和3年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、令和3年度の市民税・県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、翌年度からは課税されません。

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5.パート収入と税金は…

私はサラリーマンですが、妻が令和2年から近所の薬局へパートに出るようになりました。妻のパートが、私たち夫婦の税金にどんなふうにかかわってくるのでしょうか。妻のパート収入は102万円、私の年収は給与500万円です。

まず、妻のパート収入に税金がかかるかどうか、次に、あなた自身の税金計算上、所得から控除される配偶者控除や配偶者特別控除の適用があるかどうかについてみてみましょう。

税金はどのくらいの収入から
収入や所得に対する税金として所得税と住民税があります。

  1. 所得税
    パート収入は所得税法では、給与所得とされ、一般のサラリーマンと同じように税金を計算することになりますが、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下の場合、所得税はかかりません。
    つまり、所得税における給与所得者の「課税最低限」は、次のようになります。
    (給与所得控除額)55万円+(基礎控除額)48万円=(課税最低限)103万円
    ご質問のケースでは、収入金額が103万円以下ですので、所得税はかかりません。
  2. 住民税
    一方、住民税には、「非課税制度」があり、その限度額は38万円(均等割)となっています。
    つまり、給与収入額が、給与所得控除額と非課税限度額を合計した金額(93万円)以下の場合、住民税は課税されません。
    (給与所得控除額)55万円+(均等割非課税限度額)38万円=93万円
    ご質問のケースでは、収入金額が100万円を超えるため、住民税は課税されます。
    この場合、住民税は所得のあった年の翌年に課税されますので、このケースでは令和3年度の住民税として課税されます。

配偶者控除の対象となるのは
給与所得が48万円(給与収入金額で103万円)以下であれば、所得税・住民税ともにあなたの所得から控除できる配偶者控除の対象となります。
あなたの妻の所得は47万円ですから、あなたの所得税・住民税の計算上配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けることができます。

配偶者特別控除の対象となるのは
配偶者特別控除は、パート収入等が103万円を超える配偶者について配偶者控除の適用がなくなり控除が激変するのを緩和し、また、所得の稼得に対する配偶者の貢献を考慮して設けられたものです。
配偶者特別控除は、配偶者の所得の額に応じて控除額が逓減する仕組みとなっています。(所得税で最高38万円、住民税で最高33万円)

配偶者控除・配偶者特別控除の改正
配偶者控除・配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、控除の額が逓減・消失するように税制改正が行われました。詳しくは、平成31年度の個人住民税の改正点をご覧ください。

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6.収入がなくても申告は必要なのですか

令和3年2月に申告書の用紙が送られてきました。私は令和2年中病気のため全く収入がなかったのですが、収入がなくても申告する必要があるのですか。

収入がなかった方や一定金額以下の方には、申告義務はありませんが、申告書の提出がありませんと収入がある方なのかない方なのか、市として判定ができないので何度も申告書等をお送りすることとなりご迷惑をかけることがあります。
令和2年中に収入がなかった方でも、国民年金もしくは児童手当の受給、保育園の入園、医療証の交付などに所得の証明を必要とする場合がありますので、申告書を提出してください。

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7.特別徴収(給与天引き)に関するQ&A

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