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平成31年度から適用される個人住民税の改正点

ページ番号:0001890 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

配偶者控除に係る改正

納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、(老人)配偶者控除の額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除に係る改正

配偶者特別控除の適用について、配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。

例)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合

配偶者特別控除の額 配偶者の合計所得金額
現行 平成31年度以降
33万円 合計所得金額45万円未満(給与収入110万円) 合計所得金額90万円以下(給与収入155万円)
31万円~3万円まで 配偶者の所得に応じて控除額が減額
適用なし 合計所得金額76万円以上(給与収入141万円) 合計所得金額123万円超(給与収入201万円)

また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者特別控除の額が逓減・消失する仕組みが設けられました。

(ア)合計所得金額が900万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超90万円以下 33万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
(イ)合計所得金額が900万円超950万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超90万円以下 22万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円
(ウ)合計所得金額が950万円超1,000万円以下の納税義務者
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
38万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

(エ)合計所得金額が1,000万円超の納税義務者

改正前と同様に、配偶者特別控除の適用はありません。

住宅借入金等特別税額控除の控除期間の拡充

消費税率10パーセントが適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年延長され、13年間となりました。

居住日 平成26年4月1日から
令和元年9月30日まで
<拡充>
令和元年10月1日から
令和2年12月31日まで
令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで
控除期間 10年 13年 10年

※所得税に係る改正については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。