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平成31年度から適用される個人住民税の改正点
配偶者控除に係る改正
納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、(老人)配偶者控除の額が逓減・消失する仕組みが設けられました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
配偶者特別控除に係る改正
配偶者特別控除の適用について、配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。
例)納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者特別控除の額 | 配偶者の合計所得金額 | |
---|---|---|
現行 | 平成31年度以降 | |
33万円 | 合計所得金額45万円未満(給与収入110万円) | 合計所得金額90万円以下(給与収入155万円) |
31万円~3万円まで | 配偶者の所得に応じて控除額が減額 | |
適用なし | 合計所得金額76万円以上(給与収入141万円) | 合計所得金額123万円超(給与収入201万円) |
また、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が900万円を超える場合、配偶者特別控除の額が逓減・消失する仕組みが設けられました。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超90万円以下 | 22万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
(エ)合計所得金額が1,000万円超の納税義務者
改正前と同様に、配偶者特別控除の適用はありません。
住宅借入金等特別税額控除の控除期間の拡充
消費税率10パーセントが適用される住宅取得などについて、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した場合は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除期間が3年延長され、13年間となりました。
居住日 | 平成26年4月1日から 令和元年9月30日まで |
<拡充> 令和元年10月1日から 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
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控除期間 | 10年 | 13年 | 10年 |
※所得税に係る改正については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。