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特別徴収(給与天引き)に関するQ&A

ページ番号:0001886 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示
  1. 今まで特別徴収しなくてもよかったのに、何が変わったのですか?
  2. これまで従業員自身が自分で納付をしていました。どうしても特別徴収をしなければなりませんか?
  3. パート、アルバイト、非常勤であっても特別徴収しなければなりませんか?
  4. 2カ所以上の事業所に勤務している従業員はどうなりますか?
  5. 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが?
  6. 市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)してしまうと、従業員の手取り額が少なくなってしまうので、特別徴収したくないのですが?
  7. 従業員が少ない(家族だけ)から、特別徴収するのは手間なので、特別徴収したくないのですが?
  8. 従業員の出入りが多いので特別徴収は行いたくないのですが?
  9. 特別徴収を開始するにはどうすればよいですか?
  10. 特別徴収していた従業員が退職、転勤して特別徴収できなくなった場合はどうしたらよいですか?
  11. 特別徴収を開始する前に、従業員が退職等のため特別徴収ができなくなった場合も、異動届出書の提出は必要ですか?
  12. 特別徴収税額が0円の従業員、特別徴収税額を全額納入済の従業員に退職等の異動があった場合も、異動届出書の提出は必要ですか?

1.今まで特別徴収しなくてもよかったのに、何が変わったのですか?

法令改正等があったわけではありません。地方税法及び市税条例の規定により、各市区町村は所得税の源泉徴収義務者である事業所を、市民税・県民税の特別徴収義務者として指定することが定められており、今までも特別徴収義務者の要件に該当する事業所については、特別徴収をしていただく必要がありましたが、一部の事業所には徹底されていませんでした。

2.これまで従業員自身が自分で納付をしていました。どうしても特別徴収をしなければなりませんか?

給与支払者は、従業員の市民税・県民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。(地方税法第321条の4及び諫早市税条例第45条)

3.パート、アルバイト、非常勤であっても特別徴収しなければなりませんか?

前年中(1月1日~12月31日)に給与の支払いを受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、すべての従業員から特別徴収をする必要があります。ただし、次に該当する方は普通徴収となります。

  1. 他の事業所等から支給される給与から特別徴収されている方
  2. 給与が毎月支給されていない方(不定期)
  3. 退職者

4.2カ所以上の事業所に勤務している従業員はどうなりますか?

原則として、前年の給与収入額が大きい事業所で特別徴収していただきます。
※前年の実績による場合もあります。

5.従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが?

従業員本人の希望により特別徴収を拒むことは認められていません。

6.市民税・県民税を特別徴収(給与天引き)してしまうと、従業員の手取り額が少なくなってしまうので、特別徴収したくないのですが?

全額天引きできる場合は特別徴収をしなければなりません。給与からの特別徴収は新たに税負担が生じるものではありません。自分で納付する場合は年4回で納めるのに対し、毎月の給与からの天引きであれば1回あたりの負担額が少なくなるというメリットもあります。

7.従業員が少ない(家族だけ)から、特別徴収するのは手間なので、特別徴収したくないのですが?

給与の支払いを受ける者の合計人数(受給者総人員)が2人以下であれば普通徴収とすることができます。(※合計人数とは、諫早市への報告人数ではなく事業所全体の人数をさします。)3人以上の場合は、特別徴収できない事由に該当する場合を除き、「事務量の増加」等の理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。

8.従業員の出入りが多いので特別徴収は行いたくないのですが?

「事務量の増加」、「人手が足りない」、「従業員の出入りが多い」などの理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。所得税や社会保険、雇用保険と同様に従業員の雇用環境のひとつとしてご理解願います。

9.特別徴収を開始するにはどうすればよいですか?

1月末までに提出する給与支払報告書に、特別徴収者の人数を記載した総括表を付けて提出してください。

10.特別徴収していた従業員が退職、転勤して特別徴収できなくなった場合はどうしたらよいですか?

特別徴収者に異動があった場合は、「給与支払報告書・特別徴収に係る異動届出書」を提出してください。未徴収税額がある場合は、納税者本人が直接納付することになります。なお、1月1日から4月30日までの間に退職された方について未徴収税額がある場合は、最後に支払われる給与または退職手当等の支払をする際に一括して徴収することが法令により義務付けられています。(最後の給与または退職手当等の金額が未徴収税額を下回る場合は、この限りではありません。)

※異動届出書の提出は、最後の給与の支払があった月の翌月10日までに提出してください。
※「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は申請書ダウンロードからダウンロードできます。

11.特別徴収を開始する前に、従業員が退職等のため特別徴収ができなくなった場合も、異動届出書の提出は必要ですか?

必要です。異動届出書の提出がない場合、市では退職されたことが分かりませんので、その方の分も含めて特別徴収税額の決定通知書が送付されてしまいます。必ず異動届出書を提出してください。

※「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は申請書ダウンロードからダウンロードできます。

12.特別徴収税額が0円の従業員、特別徴収税額を全額納入済の従業員に退職等の異動があった場合も、異動届出書の提出は必要ですか?

必要です。その後、調査等により税額が変更された場合、異動届出書が提出されていないと退職されたことが分かりませんので、事業所あてに通知が送付されてしまいます。必ず異動届出書を提出してください。

※「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は申請書ダウンロードからダウンロードできます。