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農業委員会
諫早市農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。
平成28年4月に同改正法が施行され、「農地等の利用の最適化の推進」が法令事務となり、「担い手への集積・集約化」、「遊休農地の発生防止及び解消」、「新規参入の促進」に積極的に取り組むことが農業委員会の重要な事務として位置づけられました。
諫早市農業委員会は、市議会の同意を得た上で市長から任命された農業委員20名と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員38名で構成されています。
また、平成28年6月に農林水産大臣から都道府県に代わり農地転用許可等を行うことができる市町村の指定を受け、同年9月から許可業務を行っています。
目次
- 農地の売買・貸借(耕作目的)
- 農地法第3条による場合
- 農地の転用(農地以外の利用目的)
- 農業者年金
- 相続税・贈与税納税猶予制度
- 各種申請書・届出書ダウンロード
- 農業委員及び農地利用最適化推進委員紹介
- 農業委員会だより
- 農業委員会関係リンク
- 農地等の利用の最適化の推進に関する指針
- 目標及びその達成に向けた活動の点検・評価
- 最適化活動の目標の設定
- 農業委員会総会 議事録
- 諫早市農地賃借料情報
- 農地中間管理事業(農地バンク)
- 農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書の提出
1.農地の売買・賃借
農地法第3条の許可による場合
農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることをねらいとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
〈許可の基本要件〉
・すべての農地を効率的に耕作すること
・耕作等に必要な農作業に従事すること(基本:年間150日以上)
・周辺地域の農地等の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと
なお、下限面積要件については、令和5年4月1日に廃止されました。
※農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月14日です。(12月は12日)
ただし、土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります。
2.農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。 なお、市街化区域内の農地を転用されるときは届出書が必要です。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてください。
※農地法第4条、第5条の規定に基づく許可申請書の提出期限は、毎月14日です。(12月は12日)
ただし、土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります。
自分の農地に農業用施設(2アール未満)を建築する場合は、許可不要(農地法施行規則第5条第1項の規程により)となっていますが、農業委員会では農地の利用状況等を把握する必要がありますので、あらかじめ農業用施設届出書の提出をお願いしています。なお、2アール以上や自分の農地以外に建築する場合は、転用許可や転用届出書が必要です。
※農地転用の審査基準(長崎県農地転用事務指針):https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/nogyo/nochi-noshin/tenyou/<外部リンク>
3.農業者年金
農業者年金は、農業者を対象として国民年金(基礎年金)の上乗せ年金として、老後の生活の安定及び福祉の向上を図るための制度です。
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、農地を所有していない配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。令和4年5月1日から60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できるようになりました。
保険料は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円までの間の千円単位で自由に選択でき、自分が積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。また、支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税にもなります。
原則65歳から生涯受け取ることができ、受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。脱退は自由で、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は年金として受給できます。
一定の要件を満たす農業の担い手には、保険料の国庫補助を受けることができる政策支援加入もありますので、詳細については、お近くの JA本支店や農業委員・推進委員のほか農業委員会事務局へお気軽にお尋ねください。
4.相続税・贈与税納税猶予制度
農地を生前に一括して譲り受けた場合や相続した場合は、贈与税や相続税を納税しなければなりませんが、それぞれ一定の要件を満たすことにより納税が猶予される制度があります。
農業委員会では納税猶予の適用を受ける方に対して適格者証明書を発行しております。
5.各種申請書・届出書ダウンロード
諫早市の農地に関する申請等について、押印が廃止になりました。
押印を廃止するにあたり、連絡先の記入や本人確認書類の提示または写しの添付等が必要になります。
これまでどおり、署名(記名)・押印された申請書等を提出していただいても手続きに支障はありません。新様式は下記よりダウンロードしてください。
6.農業委員及び農地利用最適化推進委員の紹介
7.農業委員会だより
- 第41号(令和6年8月発行) (PDFファイル:11.29MB)
- 第40号(令和6年1月発行) (PDFファイル:6.27MB)
- 第39号(令和5年8月発行) (PDFファイル:3.3MB)
- 第38号(令和5年1月発行) (PDFファイル:5.35MB)
- 第37号(令和4年8月発行)(PDFファイル:24.88MB)
- 第36号(令和4年1月発行)(PDFファイル:6.27MB)
- 第35号(令和3年8月発行)(PDFファイル:12.94MB)
- 第34号(令和3年1月発行)(PDFファイル:1.5MB)
8.農業委員会関係リンク
- 全国農業会議所<外部リンク>
- 全国農業新聞<外部リンク>
- いーまふ(Emaff)農地ナビ<外部リンク>
- 農業者年金基金<外部リンク>
9.農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めました。
10.最適化活動の点検・評価
令和5年度の最適化活動の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価を行いましたので、農業委員会等に関する法律第37条の規程に基づき公表します。
11.最適化活動の目標の設定
令和6年度の最適化活動の目標を設定しましたので、農業委員会等に関する法律第37条の規程に基づき公表します。
12.農業委員会総会 議事録
令和6年度
- 第9回(令和6年12月25日) (PDFファイル:322KB)
- 第8回(令和6年11月28日) (PDFファイル:368KB)
- 第7回(令和6年10月25日) (PDFファイル:315KB)
- 第6回(令和6年9月27日) (PDFファイル:346KB)
- 第5回(令和6年8月28日) (PDFファイル:339KB)
- 第4回(令和6年7月26日) (PDFファイル:375KB)
- 第3回(令和6年6月26日) (PDFファイル:414KB)
- 第2回(令和6年5月28日) (PDFファイル:469KB)
- 第1回(令和6年4月26日) (PDFファイル:510KB)
令和5年度
- 第13回(令和6年3月28日) (PDFファイル:401KB)
- 第12回(令和6年2月28日) (PDFファイル:353KB)
- 第11回(令和6年1月26日) (PDFファイル:340KB)
- 第10回(令和5年12月26日) (PDFファイル:410KB)
- 第9回(令和5年11月28日) (PDFファイル:504KB)
- 第8回(令和5年10月27日) (PDFファイル:466KB)
- 第7回(令和5年9月28日) (PDFファイル:479KB)
- 第6回(令和5年8月28日) (PDFファイル:326KB)
- 第5回(令和5年7月28日) (PDFファイル:443KB)
- 第4回(令和5年7月20日) (PDFファイル:245KB)
- 第3回(令和5年6月28日) (PDFファイル:911KB)
- 第2回(令和5年5月26日) (PDFファイル:757KB)
- 第1回(令和5年4月28日) (PDFファイル:732KB)
令和4年度
- 第12回(令和5年3月28日) (PDFファイル:466KB)
- 第11回(令和5年2月28日) (PDFファイル:354KB)
- 第10回(令和5年1月27日) (PDFファイル:325KB)
- 第9回(令和4年12月26日) (PDFファイル:289KB)
- 第8回(令和4年11月28日) (PDFファイル:289KB)
- 第7回(令和4年10月28日) (PDFファイル:250KB)
- 第6回(令和4年9月28日)(PDFファイル:305KB)
- 第5回(令和4年8月26日)(PDFファイル:308KB)
- 第4回(令和4年7月28日)(PDFファイル:281KB)
- 第3回(令和4年6月28日)(PDFファイル:279KB)
- 第2回(令和4年5月27日)(PDFファイル:324KB)
- 第1回(令和4年4月28日)(PDFファイル:356KB)
令和3年度
13.諫早市農地賃借料情報
令和5年度(令和5年4月1日から令和6月3月31日)に締結された田畑の賃借料は下表のとおりです。
1.田【円/10アール当たり】
地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
---|---|---|---|---|---|
諫早 | 30件 | 13,200円/10アール当たり | 21,400円/10アール当たり | 5,400円/10アール当たり | |
諫早 | - | - | - | - | |
小栗 | 1件 | 21,400円/10アール当たり | 21,400円/10アール当たり | 21,400円/10アール当たり | |
小野 | 19件 | 15,700円/10アール当たり | 19,500円/10アール当たり | 11,700円/10アール当たり | |
有喜 | - | - | - | - | |
真津山 | − | − | − | − | |
本野 | − | − | − | − | |
長田 | 10件 | 7,800円/10アール当たり | 14,100円/10アール当たり | 5,400円/10アール当たり | |
多良見 | 1件 | 15,100/10アール当たり | 15,100/10アール当たり | 15,100/10アール当たり | |
森山 | 15件 | 15,300円/10アール当たり | 19,700円/10アール当たり | 8,900円/10アール当たり | |
飯盛 | 9件 | 14,800円/10アール当たり | 18,600円/10アール当たり | 8,600円/10アール当たり | |
高来 | 37件 | 11,000円/10アール当たり | 23,700円/10アール当たり | 8,400円/10アール当たり | |
小長井 | 1件 | 9,300円/10アール当たり | 9,300円/10アール当たり | 9,300円/10アール当たり | |
諫早市全体 | 93件 | 12,800円/10アール当たり | 23,700円/10アール当たり | 5,400円/10アール当たり |
2.畑【円/10アール当たり】
地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
---|---|---|---|---|---|
諫早 | 169件 | 11,900円/10アール当たり | 22,800円/10アール当たり | 3,800円/10アール当たり | |
諫早 | - | - | - | - | |
小栗 | 1件 | 10,800円/10アール当たり | 10,800円/10アール当たり | 10,800円/10アール当たり | |
小野 | 1件 | 16,500/10アール当たり | 16,500/10アール当たり | 16,500/10アール当たり | |
有喜 | 166件 | 11,900円/10アール当たり | 22,800円/10アール当たり | 3,800円/10アール当たり | |
真津山 | – | – | – | – | |
本野 | − | − | − | − | |
長田 | 1件 | 8,300円/10アール当たり | 8,300円/10アール当たり | 8,300円/10アール当たり | |
多良見 | 4件 | 13,000円/10アール当たり | 30,600円/10アール当たり | 4,600円/10アール当たり | |
森山 | 1件 | 19,500円/10アール当たり | 19,500円/10アール当たり | 19,500円/10アール当たり | |
飯盛 | 19件 | 20,100円/10アール当たり | 26,500円/10アール当たり | 14,800円/10アール当たり | |
高来 | 1件 | 8,300円/10アール当たり | 8,300円/10アール当たり | 8,300円/10アール当たり | |
小長井 | 1件 | 8,300円/10アール当たり | 8,600円/10アール当たり | 8,000円/10アール当たり | |
諫早市全体 | 196件 | 12,700円/10アール当たり | 30,600円/10アール当たり | 3,800円/10アール当たり |
※米による物納については、60kg 13,000円として算出。
※表中の - は事例なし。
※金額は100円未満を四捨五入。
※中央干拓・小江干拓の賃貸借は除く。
14.農地中間管理事業(農地バンク)
1.そっか 農地バンク 使えばいいのか(PDFファイル:702KB)
15.農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書の提出について
令和6年11月8日(金曜日)に、農業委員会等に関する法律第38条第1項の規定に基づき、「農地等利用最適化推進施策の改善関する意見書」を市長に提出しました。
市長と農業委員会会長の画像 (その他のファイル:936KB)
市長と農業委員の意見交換の画像 (その他のファイル:359KB)