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新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応

ページ番号:0023029 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日に「5類感染症」に変更されて以降も、通常の医療体制への移行を段階的に進めるため、国において令和6年3月まで移行期間が設けられ、県では移行計画を定め、新型コロナウイルス感染症に係る一部施策を継続して実施されておりましたが、令和6年4月以降の県の対応が発表されましたのでお知らせします。

詳細は、長崎県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。


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