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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金が支給されます

ページ番号:0001823 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす諫早市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症の感染症法による位置づけが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたことに伴い、傷病手当金の支給申請については、令和5年5月7日までに感染した(感染が疑われる方を含む)方が対象になります。したがいまして、令和5年5月8日以降に感染した(感染が疑われる方を含む)方は対象外になります。

支給対象者(1から3のすべてに該当する方)

  1. お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱などの症状があり感染が疑われる方
  2. 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
  3. 労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

※給与等の支払いを受けていない個人事業主の方は対象となりません。
※感染者の濃厚接触者となり、自宅待機等をした場合でも、無症状の方や感染が疑われる症状がない方は対象となりません。
※療養期間中にお勤め先が休業していた場合、休業していた期間は対象となりません。
※労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×(労務に服することができない期間-3日間)

※事業主において、作成していただく給与等収入により支給額を算定しますが、作成していただく事業所に直近3か月間の勤務実績がない場合は、算定根拠となる給与等収入がないため支給対象となりません。
※給与等が支払われる場合や休業補償等の他の給付金が受けられる場合は、支給額減額や支給対象外になることがあります。

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)

申請方法

次の1から4の申請書を提出してください。

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDFファイル:142KB)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDFファイル:147KB)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDFファイル:256KB)
    (お勤め先に作成を依頼してください。)
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDFファイル:123KB)
    (受診した医療機関に作成を依頼してください。ただし、医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、3の事業主からの証明が必要です。

※4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、急激なコロナ感染拡大への対応のため、令和4年8月9日から当面の間、臨時的な取扱いとして添付不要としています。添付がない場合は、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)様式内の事業主記入欄に事業主からの証明が必須となりますので、ご注意ください。

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