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新型コロナウイルスが新たに法適用となる新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正の動きを踏まえ、令和2年3月16日に「諫早市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上における位置付けが、5月8日から「5類」に移行したことに伴い、国及び長崎県の対策本部が同日付けで廃止されたことから、「諫早市新型コロナウイルス感染症対策本部」についても同日付けで廃止しました。