諫早市農業委員会
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される行政委員会です。
平成28年4月に同改正法が施行され、「農地等の利用の最適化の推進」が法令事務となり、「担い手への集積・集約化」、「遊休農地の発生防止及び解消」、「新規参入の促進」に積極的に取り組むことが農業委員会の重要な事務として位置づけられました。
諫早市農業委員会は、市議会の同意を得た上で市長から任命された農業委員20名と農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員38名で構成されています。
また、平成28年6月に農林水産大臣から都道府県に代わり30アール以下の農地転用許可等を行うことができる市町村の指定を受け、同年9月から許可業務を行っています。
- 農地の売買・貸借(耕作目的)
・農地法第3条による場合
・農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合 - 農地の転用(農地以外の利用目的)
- 農業者年金
- 相続税・贈与税納税猶予制度
- 各種申請書・届出書ダウンロード
- 農業委員紹介
- 農業委員会だより
- 農業委員会関係リンク
- 農地等の利用の最適化の推進に関する指針
- 目標及びその達成に向けた活動の点検・評価
- 目標及びその達成に向けた活動計画
- 農業委員会総会 議事録
- 諫早市農地賃借料情報
- 農地中間管理事業を活用しましょう
- 農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書の提出
農地法第3条の許可による場合
農地を耕作の目的で売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる担い手などに委ねることをねらいとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。
貸借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。
また、農地を売買等で権利を取得しようとする場合は、現在権利を有する農地を新たに権利を取得する農地の面積の合計が下限面積以上でないと取得できません。(諫早市管轄内は以下のとおりです。)
地域 | 面積 |
旧真津山村の区域 | 20アール |
旧諫早町、旧小栗村の区域、旧本野村の区域、多良見町(旧喜々津村の区域)、飯盛町(旧田結村の区域) | 30アール |
旧有喜村、飯盛町(旧江ノ浦村の区域)、高来町(旧深海村、旧小江村、旧湯江町の区域)、小長井町 | 40アール |
(参考)上記以外の地域については、下限面積は50アールです。(平成29年4月1日から適用)
※農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月14日までです。(14日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります。)
農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画による場合
「安心して農地を貸せるしくみ」と「職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ」を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
市が農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けていくものです。農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市が公告をします。
※農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画書の提出期限は、毎月14日までです。(14日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります。)
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可が、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。 なお、市街化区域内の農地を転用されるときは届出書が必要です。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は、1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてください。
※農地法第4条、第5条の規定に基づく許可申請書の提出期限は、毎月14日です。(14日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その直前の休日でない日となります。)
自分の農地に農業用施設(2アール未満)を建築する場合は、許可不要(農地法施行規則第5条第1項の規程により)となっていますが、農業委員会では農地の利用状況等を把握する必要がありますので、あらかじめ農業用施設届出書の提出をお願いしています。なお、2アール以上や自分の農地以外に建築する場合は、転用許可や転用届出書が必要です。
農業者年金は、農業者を対象として国民年金(基礎年金)の上乗せ年金として、老後の生活の安定及び福祉の向上を図るための制度です。
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、農地を所有していない配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
保険料は、月額2万円~6万7千円までの間の千円単位で自由に選択でき、自分が積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。また、支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税にもなります。
原則65歳から生涯受け取ることができ、受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。脱退は自由で、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は年金として受給できます。
一定の要件を満たす農業の担い手には、保険料の国庫補助制度もありますので、詳細については、お近くの JA本支店や農業委員・推進委員のほか農業委員会事務局へお気軽にお尋ねください。
農地を生前に一括して譲り受けた場合や相続した場合は、贈与税や相続税を納税しなければなりませんが、それぞれ一定の要件を満たすことにより納税が猶予される制度があります。
農業委員会では納税猶予の適用を受ける方に対して適格者証明書を発行しております。
内容 | 説明 | 申請書 ・届出書 | 備考 | ||
農地を農地として利用する | 名義を変えたり貸借したい | 農地法第3条許可申請 | Word | ||
農業経営基盤強化法 (貸借) | Word | 個人用
法人用 |
|||
農業経営基盤強化法 (所有権移転) | Word | 個人用
法人用 |
|||
形状を変更したい | 農地改良等届出書 | Word | (田から畑への転換・セマチ直し・畑地嵩上げ等) | ||
農地を農地以外として利用する
(農地転用) |
自分の名義である | 農地法第4条許可申請 | Word | ||
農地法第4条転用届出書 | Excel | 市街化区域内の農地 | |||
農業用施設届出書 | Word | (2アール未満の農業用施設) | |||
自分の名義以外である(売買、賃借等) | 農地法第5条許可申請 | Word | |||
農地法第5条転用届出書 | Excel | 市街化区域内の農地 | |||
農地の賃貸借を解約したい | 農地法第18条6項の合意解約 | Word | |||
農業をしている証明がほしい | 農業従事証明 | Word | |||
農地の相続等をしたので届出をしたい | 農地法第3条の3の規定による届出書 | Word | |||
転用関係様式集 | 添付書類等 | Word | |||
農地が山林・原野化しているので申出をしたい | 非農地通知申出書 | Word | 農用地以外の農地 |
7.農業委員会だより
- 第36号(令和4年1月発行)(PDF:6.27MB)
- 第35号(令和3年8月発行)(PDF:12.9MB)
- 第34号(令和3年1月発行)(PDF:1.5MB)
- 第33号(令和2年8月発行)(PDF:13.8MB)
- 第32号(令和2年1月発行)(PDF:6.26MB)
- 第31号(令和元年8月発行)(PDF:4.49MB)
- 第30号(平成31年1月発行)(PDF:2.38MB)
農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めました。
令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価を行いましたので、農業委員会等に関する法律第37条の規程に基づき公表します。
令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画を作成しましたので、農業委員会等に関する法律第37条の規程に基づき公表します。
令和3年度
- 第12回(令和4年3月28日)(PDF:345KB)
- 第11回(令和4年2月28日)(PDF:311KB)
- 第10回(令和4年1月28日)(PDF:249KB)
- 第9回(令和3年12月27日)(PDF:273KB)
- 第8回(令和3年11月29日)(PDF:288KB)
- 第7回(令和3年10月28日)(PDF:326KB)
- 第6回(令和3年9月29日)(PDF:309KB)
- 第5回(令和3年8月27日)(PDF:299KB)
- 第4回(令和3年7月29日)(PDF:307KB)
- 第3回(令和3年6月25日)(PDF:284KB)
- 第2回(令和3年5月28日)(PDF:318KB)
- 第1回(令和3年4月28日)(PDF:324KB)
令和2年度
- 第13回(令和3年3月26日)(PDF:300KB)
- 第12回(令和3年2月26日)(PDF:318KB)
- 第11回(令和3年1月28日)(PDF:322KB)
- 第10回(令和2年12月25日)(PDF:342KB)
- 第9回(令和2年11月27日)(PDF:371KB)
- 第8回(令和2年10月28日)(PDF:396KB)
- 第7回(令和2年9月29日)(PDF:368KB)
- 第6回(令和2年8月28日)(PDF:350KB)
- 第5回(令和2年7月29日)(PDF:376KB)
- 第4回(令和2年7月20日)(PDF:283KB)
- 第3回(令和2年6月26日)(PDF:407KB)
- 第2回(令和2年5月28日)(PDF:415KB)
- 第1回(令和2年4月28日)(PDF:422KB)
平成31年度(令和元年度)
- 第12回(令和2年3月27日)(PDF:355KB)
- 第11回(令和2年2月28日)(PDF:384KB)
- 第10回(令和2年1月29日)(PDF:355KB)
- 第9回(令和元年12月26日)(PDF:354KB)
- 第8回(令和元年11月29日)(PDF:345KB)
- 第7回(令和元年10月28日)(PDF:378KB)
- 第6回(令和元年9月27日)(PDF:375KB)
- 第5回(令和元年8月28日)(PDF:307KB)
- 第4回(令和元年7月29日)(PDF:373KB)
- 第3回(令和元年6月27日)(PDF:407KB)
- 第2回(令和元年5月29日)(PDF:431KB)
- 第1回(平成31年4月26日)(PDF:432KB)
令和2年度(令和2年4月1日から令和3月3月31日)に締結された田畑の賃借料は下表のとおりです。
1.田 【円/10アール当たり】
地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
諫早 | 32 | 15,700 | 29,100 | 4,800 | |
諫早 | 2 | 16,500 | 22,400 | 10,600 | |
小栗 | 1 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |
小野 | 24 | 17,200 | 29,100 | 9,800 | |
有喜 | – | – | – | – | |
真津山 | − | − | − | − | |
本野 | − | − | − | − | |
長田 | 5 | 7,600 | 15,000 | 4,800 | |
多良見 | − | − | − | − | |
森山 | 28 | 15,300 | 34,900 | 7,600 | |
飯盛 | 9 | 13,500 | 23,100 | 9,900 | |
高来 | 16 | 23,100 | 80,100 | 9,700 | |
小長井 | 9 | 27,600 | 45,600 | 7,300 | |
諫早市全体 | 94 | 17,800 | 80,100 | 4,800 |
2.畑 【円/10アール当たり】
地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
諫早 | 48 | 14,400 | 38,600 | 2,800 | |
諫早 | 1 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
小栗 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
小野 | − | − | − | − | |
有喜 | 14 | 17,600 | 20,000 | 8,600 | |
真津山 | – | – | – | – | |
本野 | − | − | − | − | |
長田 | 32 | 13,200 | 38,600 | 2,800 | |
多良見 | 8 | 10,600 | 25,200 | 4,900 | |
森山 | – | – | – | – | |
飯盛 | 47 | 27,300 | 93,700 | 9,800 | |
高来 | 6 | 6,000 | 11,100 | 2,300 | |
小長井 | 12 | 10,900 | 20,600 | 7,200 | |
諫早市全体 | 121 | 18,400 | 93,700 | 2,300 |
※米による物納については、60kg 12,000円として算出。
※表中の-は賃貸借の事例なし。
※金額は100円未満を四捨五入。
※中央干拓・小江干拓の賃貸借は除く。
1.みなさんのふるさとをまもりましょう。(PDF:1.32MB)
15.農地等利用最適化推進施策の改善に関する意見書の提出について
令和3年11月29日(月曜日)に、農業委員会等に関する法律第38条第1項の規定に基づき、「農地等利用最適化推進施策の改善関する意見書」を市長に提出しました。

