本文
令和6年10月1日から市街化調整区域の土地利用規制を更に緩和!
令和6年10月1日から土地利用規制の緩和を行います
諫早市では、都市計画法に定める市街化区域と市街化調整区域に区分する区域区分制度、いわゆる線引き制度の中で、定住化を促進し地域コミュニティの維持を図るため、「諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例」を平成23年度から制定し、市街化調整区域の土地利用の規制緩和に取り組んでいます。
今回、大手企業の進出など大型プロジェクトの進行に合わせ、住宅需要の増加に応えるため条例改正を行い、更なる規制緩和を行いました。
施行日は令和6年10月1日です。
改正した条例に関するお問い合わせや事前相談等については、開発支援課へご連絡ください。
主な緩和内容
- 40戸連たん区域における住宅系の開発規模(面積)を5千平方メートル未満から1万平方メートル未満に拡大!
- 40戸連たん区域の全域で共同住宅の建築を可能に!
- インターチェンジ周辺を「流通産業区域」として新たに指定し、倉庫や工場等の建築を可能に!
- 幹線道路沿いに「沿道業務区域」を指定し、店舗や事務所等の建築を可能とする範囲を拡充!
- 「指定既存集落区域」(20戸連たん)を新たに指定し、住宅や共同住宅の建築を可能に!
- 令和6年10月1日からの市街化調整区域における土地利用の新たな規制緩和策全体概要図 (PDFファイル:858KB)
- 令和6年10月1日からの市街化調整区域における開発行為の許可基準等 (PDFファイル:670KB)
出前講座
開発行為などに関する出前講座も行っています。ぜひご活用ください。