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開発支援出前講座

ページ番号:0024857 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

お届けします!「開発支援出前講座」

 開発許可制度は、都市計画法に基づくまちづくりのルールの一つです。一定規模以上の開発行為や市街化調整区域内での建築行為(新築、改築、用途の変更)をしようとする場合は、あらかじめ市の許可を受けなければなりません。
 また、本市では定住化を促進し地域コミュニティの維持を図るため、平成23年度から諫早市開発行為等の許可の基準に関する条例を制定し、段階的に市街化調整区域の土地利用の規制緩和に取り組んできております。
 そこで、開発行為等に関する法令や手続きについて詳しく知りたいという事業者の皆さんなどへ、開発支援課職員がご依頼の場所に出向いて講座を実施いたします。

講座実施条件
対象 市内の団体
参加人員 5名以上
日時 ご希望の日時(土日祝日を除く9時から21時までの間で2時間程度以内)
場所 市内どこでも(会場は申込者側でご用意ください)
内容 ・開発に関する法令や条例等の内容 ・開発許可制度の概要
​・開発行為の手続き ・その他
申込 お電話または書面 申込書 (Wordファイル:115KB) 申込書 (PDFファイル:596KB)
申込先

諫早市建設部開発支援課
〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7番1号
電話 0957-22-1500(代表)
ファックス 0957-22-2616
E-mail kaihatu@city.isahaya.nagasaki.jp

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