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令和4年4月1日から市街化調整区域における土地利用の運用基準を見直します!
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害危険区域等での開発を抑制する改正都市計画法が、令和4年4月1日から施行されます。
これに伴い、市街化調整区域において特例的に開発等を可能とする市開発条例を改正し、法施行同日より運用することになりました。これにより、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などのうち、市民の生命や身体に著しく危険が生じる恐れのある災害リスクの高い区域では、住宅等の新築が制限されます。
また今回、すでに「40戸連たん制度」により緩和している区域においては、一部見直しを行い、建築可能な用途を追加します。