ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市政策課 > 諫早市長野土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域の公告・縦覧

本文

諫早市長野土地区画整理事業の新たに施行地区となるべき区域の公告・縦覧

ページ番号:0046705 更新日:2026年7月2日更新 印刷ページ表示

諫早市長野土地区画整理組合から土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、新たに施行地区となるべき区域の公告の申請がありましたので、公告及び縦覧します。

なお、施行区域内の宅地について、未登記の借地権を有する者は、公告のあった日から1か月以内に諫早市長に対し、借地権を申告する必要があります(土地区画整理法第19条第3項)。期間内に申告のない未登記の借地権は、定款及び事業計画又は事業基本方針に関する同意書の取得(土地区画整理法第18条)にあたって借地権がないものとみなされます。

新たに施行地区となるべき区域を表示する図面等の縦覧

 1.公告の日:令和8年7月2日(木曜日)

 2.縦覧期間:令和8年7月2日(木曜日)から 令和8年7月16日(木曜日)まで
          午前8時30分から午後5時15分まで(※土・日曜日の閉庁日を除く。)

 3.縦覧場所:諫早市役所建設部都市政策課(諫早市役所 別館3階)

 4.縦覧資料:新たに施行区域となるべき区域を表示する図面 (PDFファイル:437KB) 

        新たに施行地区となるべき区域の地番表 (PDFファイル:212KB)

未登記の借地権の申告

  1. 申告に必要な書類

  ・借地権申告書(両面印刷してください。)

    借地権申告書(様式・記入例) (Excelファイル:69KB)

    借地権申告書(様式・記入例) (PDFファイル:142KB)

  ・借地権設定契約書の写し 1部

  ・借地権、土地所有者とも、個人にあたっては本人確認書類の写し、法人にあっては印鑑登録証明書

   (有効期限3か月以内)

  ・土地所有者の連署が得られない場合は、借地権を証明する書類

   (地代、賃料、権利金、敷金等の領収書など)

  1. 申告できる期間

  令和8年7月2日(木曜日)から令和8年8月2日(日曜日)(必着)まで

  午前8時30分から午後5時15分まで

  1. 申告の方法

  持参または郵送

  ※土・日曜日に持参される場合は、諫早市役所本館1階(東側出入口)の当直室にご提出ください。

  1. 郵送先

  諫早市建設部都市政策課

  〒854ー8601 長崎県諫早市東小路町7番1号

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)