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中東情勢に係る中小企業の資金繰りを支援します
中小企業緊急資金繰り支援給付金支給事業

諫早市は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格や原材料価格の高騰等により影響を受けている市内中小企業者の資金繰りを支援するため、「中小企業緊急資金繰り支援給付金支給事業」を実施します。
対象者は、長崎県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」を利用し、セーフティネット保証5号の認定を受けた事業者で、借入初年度1年分の利子相当額(最大160万円)を支援します。
本事業は「国の重点支援地方交付金」を活用しています。
給付額
長崎県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の融資額(上限1億円)に1.6%乗じた額
※千円未満切り捨て
【例】
- 融資額 1,000万円 → 給付額 16万円
- 融資額 2,500万円 → 給付額 40万円
- 融資額 1億円 → 給付額 160万円(上限)
対象者
- 申請日時点において、市の住民票に記録されている個人事業者または市内に事業所(本社に限る)を有する法人
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する「特定中小企業者」の認定を受けていること。(セーフティネット5号)
- 長崎県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の融資を受けていること。
支給要件
支給要件は以下の(1)から(3)とし、申請者はすべての要件に該当する必要があります。
(1)中東情勢緊迫化に伴う原油価格高騰等により、直接的な影響をうけていること。
(2)事業に必要な許可または認可を有し、申請日時点においても事業を継続しており、給付金の受領後も事業を継続する意思があること。
(3)次のいずれにも該当しないこと。
- 市税を滞納している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- その他、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
- 政治団体、宗教上の組織または団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと諫早市長が判断する者
給付金の支給
申請内容等を審査し、適正と認められる場合は給付金を支給します。
給付金は申請された金融機関口座に振り込みます。
なお、申請から支給までは、概ね3週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては審査に時間を要する場合があります。
その他
- 給付金の給付後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。
- 給付金を円滑・確実に支給するため、必要に応じ事業内容等に関する調査・確認を行うことがあります。
- 諫早市税担当課に市税等の課税および納付状況について照会を行います。
- 申請者(代表者および役員等)の個人情報について、申請者が暴力団員または暴力団若しくは暴力団関係者でないことを照会するため、長崎県警察に提供することがあります。
- 申請にあたり提出された情報は、給付金の審査・支給に関する事務に限り使用し、誓約兼同意事項を除き他の目的には使用しません。
- 提出された申請書類は返却しません。
- 申請書類の提出後、必要に応じ、追加で書類の提出を依頼することがあります。期日までに提出されない場合は、不支給として取り扱います。
申請期限
令和9年2月26日(金曜日)まで
※予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
申請に必要な書類
| 番号 | 書類名 | Word・Excel | |
|---|---|---|---|
| 1 | 中小企業緊急資金繰り支援給付金申請書(様式1) | 様式1 (Excelファイル:43KB) | |
| 2 | 誓約書兼同意書(様式2) | 様式2 (Wordファイル:26KB) | 様式2 (PDFファイル:116KB) |
| 3 |
支給対象者として確認できる以下の書類(発効後6か月以内のもの、写し可) |
- | - |
| 4 | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき認定した書類の写し(セーフティネット5号) | - | - |
| 5 | 長崎県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の融資を受けたことがわかる書類の写し(保証協会から発行された「信用保証決定のお知らせ」) | - | - |
| 6 |
融資金額が確認できる書類の写し(金融機関から発行された「返済予定表」及び「利息計算書」) |
- | - |
| 7 | 振込先口座の通帳の見開き1ページ目の写し | - | - |
| 8 | 請求書 | 請求書 (Excelファイル:41KB) | 請求書 (PDFファイル:83KB) |
| 9 | 申請書類チェックシート | チェックシート (Wordファイル:25KB) | チェックシート (PDFファイル:3.86MB) |
※申請書類は、諫早市役所6階商工観光課および各支所、出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会(本所、支所)にも備え付けています(午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始を除く))。
※申請書の提出後、必要に応じ、追加で書類の提出を依頼することがあります。期日までに提出が行われない場合は、不支給として取り扱います。
申請先
窓口申請
諫早市役所6階 商工観光課
※受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)
郵送申請
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号
諫早市経済交流部商工観光課 給付金係 宛
※郵送時は封筒等に差出人の住所および申請者名を明記してください。
※書類の記入にあたっては、消せるボールペン等は使用しないでください。
※提出された書類は返却しません。必要書類は、申請書や誓約書兼同意書等の所定の様式を除き、写しを提出してください。
※レターパックや簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法での郵送をお勧めします。
※令和9年2月26日(金曜日)消印有効
問い合わせ先
諫早市 経済交流部 商工観光課(給付金係)
(電話番号)0957-22-3520
(参考)長崎県制度融資について
中東情勢緊迫化に伴う原油価格高騰にかかる資金繰り支援について<外部リンク>

