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地籍調査
目次
- 国土交通省地籍調査Webサイト<外部リンク>
1.地籍調査とは
地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録です
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに筆界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することです。
地籍調査は地方自治体が主体となって行います
国土調査法に基づき、諫早市が所有者等の協力を得て実施します。
地籍調査にかかる経費の個人負担はありません
調査・測量にかかる経費は国と県及び諫早市が負担しますので、所有者の負担はありません。
土地の所有者は、現地での一筆地調査の立会いが必要です
土地の所有者は、筆界確認のため、あらかじめ指定された日時に、隣接所有者との現地立会いが必要です。
調査成果は、翌年度の閲覧期間中に確認が必要です
一筆地調査の成果(図面及び簿冊)案は、翌年度に閲覧(20日間)を行いますので土地の所有者は必ず確認してください。
そのとき誤りがあれば申し出てください。
調査成果は県の認証、国の承認を経て、法務局(登記所)へ送付します
県の認証、国の承認を受けた「地籍図」と「地籍簿」を法務局(登記所)に送付します。法務局は、その成果に基づき土地登記簿を書き改め、地籍図は字図に換わる地図として備えつけられます。
2.地籍調査の手順
1年目
準備(A・B工程) 全体計画 事業計画策定 地元説明会 業務の発注 |
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↓ | ↓ |
地籍図根測量(C・D工程) 地籍図根三角測量 地籍図根多角測量 |
一筆地調査(E工程) 字図・登記簿確認 調査素図作成 立会通知の発送 現地立会(筆界等確認) |
↓ | ↓ |
地籍細部測量(F・G工程) 細部図根測量 筆界点の観測 地籍図原図作成 地積測定 |
2年目
閲覧・修正(H工程) 地籍簿(案)の作成 閲覧(20日間)・誤り修正 地籍図・地籍簿作成 |
↓ |
認証 県知事の認証 国の承認 |
3年目
法務局送付 成果(写)の送付 |
3.諫早市の地籍調査実施状況
4.地籍調査でよくある質問
Q1:なぜ、地籍調査を行うのですか?
A1:土地の状況を表す図面は、字図と、個々に測量された地積測量図があります。
明治時代に作られた字図は、土地の配列を示したもので、現地で土地の境界を復元することは出来ません。
また、地積測量図は任意の基準点を使用して測量したものが多く、正確に境界を復元できない場合が多く見られます。
地籍調査では公共座標を使用して境界を測量し、同時に土地の地積・所有者・地番・地目の調査を行い、その結果を法務局に送付することで、登記簿が書き改められ、正確な地図が登記所に保管されます。
Q2:土地所有者が立ち会う必要があると聞きましたが、必ず行かなければならないのですか?
A2:筆界(境界)は関係する土地所有者が確認する必要があるので、立ち会いをお願いします。
Q3:筆界(境界)はどのように確認するのですか?
A3:字図や地積測量図等の図面をもとに、土地所有者と立会いを行い、筆界を確認します。
Q4:お隣と境界が確認できない場合はどうなりますか?
A4:「筆界未定」として、登記所に成果を送付します。「筆界未定」として処理された土地は、所有権移転や抵当権設定等の申請は受理されますが、分合筆の申請は筆界を確認しないと受理されません。地籍調査後に「筆界未定」を解消しようとしても、市は対応できません。筆界の確認・測量・登記の費用は個人負担になります。
Q5:地籍調査後に、境界標識が無くなった場合どうしたらいいですか?
A5:土地及びその境界は土地所有者が管理するのが原則であり、境界標識を復元したい場合は、測量士や土地家屋調査士に依頼するなど、土地所有者の負担になります。工事などで境界標識が無くなったことが明らかであれば、原因者に復元を求めるのが適当と思われます。