ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 地籍調査課

本文

地籍調査課

目次

  1. 地籍調査とは
  2. 地籍調査の手順
  3. 諫早市の地籍調査実施状況
  4. 地籍調査でよくある質問

1.地籍調査とは

地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録です
地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに筆界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することです。

地籍調査は地方自治体が主体となって行います
国土調査法に基づき、諫早市が所有者等の協力を得て実施します。

地籍調査にかかる経費の個人負担はありません
調査・測量にかかる経費は国と県及び諫早市が負担しますので、所有者の負担はありません。

土地の所有者は、現地での一筆地調査の立会いが必要です
土地の所有者は、筆界確認のため、あらかじめ指定された日時に、隣接所有者との現地立会いが必要です。

調査成果は、翌年度の閲覧期間中に確認が必要です
一筆地調査の成果(図面及び簿冊)案は、翌年度に閲覧(20日間)を行いますので土地の所有者は必ず確認してください。
そのとき誤りがあれば申し出てください。

調査成果は県の認証、国の承認を経て、法務局(登記所)へ送付します
県の認証、国の承認を受けた「地籍図」と「地籍簿」を法務局(登記所)に送付します。法務局は、その成果に基づき土地登記簿を書き改め、地籍図は字図に換わる地図として備えつけられます。

2.地籍調査の手順

1年目

準備(A・B工程)
全体計画
事業計画策定
地元説明会
業務の発注
地籍図根測量(C・D工程)
地籍図根三角測量
地籍図根多角測量
一筆地調査(E工程)
字図・登記簿確認
調査素図作成
立会通知の発送
現地立会(筆界等確認)
地籍細部測量(F・G工程)
細部図根測量
筆界点の観測
地籍図原図作成
地積測定

2年目

閲覧・修正(H工程)
地籍簿(案)の作成
閲覧(20日間)・誤り修正
地籍図・地籍簿作成
認証
県知事の認証
国の承認

3年目

法務局送付
成果(写)の送付

3.諫早市の地籍調査実施状況

4.地籍調査でよくある質問

Q1:なぜ、地籍調査を行うのですか?
A1:土地の状況を表す図面は、字図と、個々に測量された地積測量図があります。
明治時代に作られた字図は、土地の配列を示したもので、現地で土地の境界を復元することは出来ません。
また、地積測量図は任意の基準点を使用して測量したものが多く、正確に境界を復元できない場合が多く見られます。
地籍調査では公共座標を使用して境界を測量し、同時に土地の地積・所有者・地番・地目の調査を行い、その結果を法務局に送付することで、登記簿が書き改められ、正確な地図が登記所に保管されます。

Q2:土地所有者が立ち会う必要があると聞きましたが、必ず行かなければならないのですか?
A2:筆界(境界)は関係する土地所有者が確認する必要があるので、立ち会いをお願いします。

Q3:筆界(境界)はどのように確認するのですか?
A3:字図や地積測量図等の図面をもとに、土地所有者と立会いを行い、筆界を確認します。

Q4:お隣と境界が確認できない場合はどうなりますか?
A4:「筆界未定」として、登記所に成果を送付します。「筆界未定」として処理された土地は、所有権移転や抵当権設定等の申請は受理されますが、分合筆の申請は筆界を確認しないと受理されません。地籍調査後に「筆界未定」を解消しようとしても、市は対応できません。筆界の確認・測量・登記の費用は個人負担になります。

Q5:地籍調査後に、境界標識が無くなった場合どうしたらいいですか?
A5:土地及びその境界は土地所有者が管理するのが原則であり、境界標識を復元したい場合は、測量士や土地家屋調査士に依頼するなど、土地所有者の負担になります。工事などで境界標識が無くなったことが明らかであれば、原因者に復元を求めるのが適当と思われます。


国土交通省地籍調査Webサイト画像<外部リンク>