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戸籍届
令和6年3月1日から戸籍届出に戸籍謄本の添付が不要です。
届出窓口、受付時間
市役所開庁時
届出窓口
本庁市民窓口課、各支所地域総務課、各出張所
受付時間
本庁:午前8時30分から午後6時まで
各支所地域総務課・各出張所:午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日は除く)
市役所閉庁時
届出窓口
本庁、各支所、小江深海出張所の当直室
受付時間
上記開庁時間以外のすべての時間(夜間・土曜日・日曜日・祝日・年末年始も届出ができます。尚、小江深海出張所は年末年始を除きます)
※閉庁時の戸籍届出は届書をお預かりするだけで、審査をすることができません。内容に不備がある場合は、後日、窓口までお越しいただくことがあります(開庁時に職員による届出の事前審査を受けていただくことをお勧めします)。
目次
子どもが生まれたとき
届出の名称
出生届
届出に必要なもの
- 出生届書(医師または助産師の証明を受けたもの)
- 母子健康手帳
届出期間
14日以内(生まれた日を1日目と起算する)
14日目が土日、祝日の場合は翌開庁日
その他の手続き
- 児童手当(公務員を除く)
- 児童扶養手当(該当者のみ)
- 乳幼児福祉医療
- 国民健康保険(加入者のみ)
結婚するとき
届出の名称
婚姻届
届出に必要なもの
- 婚姻届書
諫早市オリジナル婚姻届(フルーツバス停)がご利用いただけます。
婚姻届(フルーツバス停)(A3) (PDFファイル:2.48MB)
- 届書に夫になる者、妻になる者及び証人2人(当事者以外の成年者)の署名が必要です。
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等)
その他の手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
- 国民年金(加入者のみ)
- 児童手当、児童扶養手当(該当者のみ)
離婚するとき
届出の名称
離婚届
届出に必要なもの
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)の場合
- 離婚届書
- 届書に夫婦及び証人2人(当事者以外の成年者)の署名が必要です。
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等)
裁判離婚の場合
- 離婚届書
- 申立人の署名(証人は不要です。)
- 調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書
その他の手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
- 国民年金(加入者のみ)
- 児童手当、児童扶養手当(該当者のみ)
- 保育所保護者変更手続(入所者のみ)
離婚後も氏を変えたくないとき
結婚する前に使っていた旧姓に戻らないで、婚姻中の氏を引き続き使いたい場合の届出
届出の名称
離婚の際に称していた氏を称する届
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
届出期間
離婚後3カ月以内(離婚届と同時でも可)
※届出人は、婚姻の際に氏を変えた人になります
親族や同居人が死亡したとき
届出の名称
死亡届
届出に必要なもの
- 死亡届書(医師の証明を受けたもの)
届出期間
7日以内(死亡を知った日を1日目と起算する)
その他の手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
- 後期高齢者医療(該当者のみ)
- 介護保険(該当者のみ)
- 被爆者健康手帳(該当者のみ)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、心身障害者福祉医療(該当者のみ)
- 国民年金(加入者のみ)
※届出の際、死体埋火葬許可証をお渡しいたします。埋葬・火葬される場合に必要となりますので大切に保管してください。
養子縁組するとき
届出の名称
養子縁組届
届出に必要なもの
- 養子縁組届書
届書に養子になる者、養親になる者及び証人2人(当事者以外の成年者)の署名が必要です。
- 婚姻している人は配偶者の同意書
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等)
※配偶者の子以外の未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
その他の手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
- 国民年金(加入者のみ)
養子離縁するとき
届出の名称
養子離縁届
届出に必要なもの
- 養子離縁届書
- 届書に養子・養親及び証人2人(当事者以外の成年者)の署名が必要です。
- 届出人が本人であることを確認できる官公署発行の顔写真付き身分証明書等(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード等)
その他の手続き
- 国民健康保険(加入者のみ)
- 国民年金(加入者のみ)
本籍地を変更したいとき
届出の名称
転籍届
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 届書に戸籍の筆頭者と配偶者の署名が必要です。