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諫早市男女共同参画推進条例

ページ番号:0001714 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

諫早市男女共同参画推進条例を制定

平成25年7月1日から施行されました。

条例の基本理念

男女共同参画を推進するための7つの基本理念を定めています。

7つの基本理念

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度または慣行が、性別による固定的な役割分担の反映により活動の選択を妨げない配慮
  3. あらゆる教育の場において男女共同参画を推進する視点を取り入れることへの配慮
  4. 政策等の立案及び決定に男女が平等に参画する機会の確保への配慮
  5. 家庭生活における活動と仕事や社会活動の両立への配慮
  6. セクシャル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスの根絶
  7. 国際社会の動向を踏まえて行われる国の取り組みへの協調

市、市民、事業者等、教育関係者の役割

市、市民、事業者等、教育関係者が協働して男女共同参画社会の実現を目指します。

条例・施行規則 本文

市が実施する男女共同参画に関連する施策への苦情申出制度

本条例に基づき、本市の男女共同参画社会実現の推進に関する施策またはその実現の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民や事業者等の皆さんが、苦情(意見や提言)を申し出ることができます。

苦情申出の方法

  1. 申出は、書面提出を原則とします。下記の記載事項(必須事項)が記載されていれば書式は、自由です。
  2. 窓口持参、郵送、ファクス、電子メールで提出してください。
  3. 匿名や必須事項の記載のない申出は、受付できません。

苦情申出の書面の記載事項(1~6は必須事項※)

  1. 申出者の氏名(法人・団体等の場合は法人等の名称、代表者氏名)※
  2. 申出者の住所(法人・団体等の場合は、事務所等の所在地)※
  3. 電話番号、申出年月日※
  4. 申出の内容(・どの施策が・どのように男女共同参画に影響を及ぼすのか)※
  5. 他の機関への相談等の状況※
  6. 申出人の資格(市内に、居住・通勤・通学・活動拠点がある などの別)※
  7. 申出に関して配慮を望むこと
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