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諫早市国民健康保険料の試算

ページ番号:0033017 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

諫早市国民健康保険料の試算が行えます

 試算ツールに、世帯主及び加入する人の年齢区分、収入等を入力することで、諫早市国民健康保険料を計算することができます。

令和6年度諫早市国民健康保険料試算ツール (Excelファイル:75KB)

 試算を開始する前に、以下の内容を必ずお読みください。

  • 試算結果はあくまで入力内容に基づくものであり、実際の保険料額と異なる場合があります。
  • 保険料の支払いは、4~6月に加入した場合、7月~翌年3月の年9期(回)です。7月以降に加入した場合、届出の翌月から支払いが始まります。したがって、1期当たりの保険料額は、1か月当たりの保険料額と異なります。
  • 以下に該当する場合は、試算シートで計算できませんので、保険年金課窓口にて承ります。
  1. 年度途中に加入者の所得や加入人数が変わる場合
  2. 年度途中に加入者が40歳・65歳・75歳に到達する場合
  3. 世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合
  4. 専従者給与がある場合
  5. 専従者控除を必要経費に算入している場合
  6. 土地建物等の譲渡所得の特別控除が適用されている場合
  7. 保険料の軽減制度が適用されている場合(非自発的失業者軽減、産前産後軽減など)

諫早市国民健康保険料簡易早見表

 賦課所得(同ページ内「総所得金額等とは」を参照してください。)及び年齢区分に応じた、加入者一人当たりの諫早市国民健康保険料を確認できる簡易早見表は、以下のとおりです。

 令和6年度諫早市国民健康保険料簡易早見表 (PDFファイル:53KB)

 早見表使用例 (PDFファイル:31KB)

国民健康保険料の決まり方

 以下のリンク「国民健康保険制度の概要」のうち「4.国民健康保険料の決まり方」を参照してください。

 国民健康保険制度の概要

総所得金額等とは

 国民健康保険料は、総所得金額等から基礎控除額(430,000円)を除いた賦課所得を基に計算します。

 総所得金額等は、次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額(※1)、山林所得金額を加算した金額(※2)です。

(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

(※1)退職所得金額は、確定申告が不要な場合でも計算に当たって加算する必要があります。

(※2)申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

 ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用「後」の金額を言います。

(適用「前」の金額は、「合計所得金額」と言います。)

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

 なお、補足として以下の点にご注意ください。

  • 非課税所得(遺族年金、障害年金等)は含まれません。
  • 退職所得は含まれませんが、退職金を年金の形で受け取る場合は、雑所得に含まれ、算定対象となります。
  • 源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得・株式所得等は、国民健康保険料の算定対象となりませんが、確定申告をした場合は、保険料の算定対象に含まれます。繰越損失や損益通算等の適用により見込まれる税額上の還付分や減額分を国民健康保険料の増額分が上回る場合がありますので、申告する場合はご注意ください。
  • 給与所得の源泉徴収票をお持ちの方は、「給与所得控除後の金額」が総所得金額です。

源泉徴収票見本

  • 確定申告書の控えをお持ちの方は、「所得金額等」の「合計」が総所得金額です。

確定申告書見本

給与所得とは

 給与収入金額-給与所得控除額=給与所得

  • 手取り金額ではありません。
  • 給与収入金額は、給料、賃金、歳費、賞与など税金や社会保険料が引かれる前の総支給額です。
  • 給与所得控除額は、収入金額に応じて計算されます。

年金所得とは

 年金収入金額-公的年金等控除額=年金所得

  • 振込金額ではありません。
  • 年金収入金額は、厚生年金等の老齢年金や恩給の公的年金収入です。
  • 公的年金等控除額は、年金受給者の年齢、収入金額に応じて計算されます。
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