本文
後期高齢者医療制度の概要
目次
- 後期高齢者医療制度とは
- 後期高齢者医療制度への加入
- 運営のしくみ
- 医療機関にかかるとき
- 資格確認書などをなくしたとき
- 医療費が高額になったとき
- 介護保険の自己負担額との合算額が高額になったとき
- 被保険者が亡くなったとき
- こんなときにも療養費などが支給されます
- 医療費の払い戻しが受けられる場合
- 健康診査を受けたいとき
- お口の健康指導を受けたいとき「お口“いきいき”健康支援(口腔ケア)事業」
- 他人からケガをさせられたとき
- 保険料について
※各種届出・申請の際にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
1.後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費について現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、広域的な運営で財政の安定化を図るため、都道府県単位で全市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(広域連合)が運営します。
制度の詳しい内容につきましては、長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
2.後期高齢者医療制度への加入
75歳に到達したとき
市内に居住の75歳になる人は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、これまで加入されていた医療保険の資格は喪失します(手続きは必要ありません)。
誕生日までに資格確認書を送付します。(令和7年7月31日まで)
県外から転入したとき
75歳以上の人が県外から転入したときは、転入の日から長崎県の後期高齢者医療制度の被保険者となります。
障害認定を受けたとき
65歳以上75歳未満の人で一定の障害がある人は、申請し広域連合の認定を受ければ、後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。一定の障害がある人とは、次のいずれかに該当する人です。認定を希望される人は、障害の程度がわかる証明書類(障害者手帳等)を用意して認定の手続きを行ってください。
1級、2級または3級の身体障害者手帳をお持ちの人 ※1 | |
4級の身体障害者手帳をお持ちの人で、右欄のいずれかに該当する人 ※2 |
|
障害基礎年金の受給者で、その等級の1級または2級に該当する人 | |
A1またはA2の療育手帳をお持ちの人 | |
1級または2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人 ※2 |
※1 身体障害者手帳3級で後期高齢者医療制度の認定を受けた人は、障害者福祉医療費支給制度における支給額が従来の半額となりますのでご注意ください。
※2 身体障害者手帳4級または精神障害者保健福祉手帳2級で後期高齢者医療の認定を受けた人は、障害者福祉医療費支給制度における支給を受けることはできませんのでご注意ください。
生活保護が廃止となったとき
75歳以上の人が生活保護廃止となったときは、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。保険年金課または各支所地域総務課で手続きを行ってください。
3.運営のしくみ
県内のすべての市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
広域連合の主な役割 | 市の主な役割 |
---|---|
|
|
4.医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは保険証または資格確認書もしくはマイナ保険証を必ず窓口に提示してください。
自己負担割合
自己負担割合は、かかった医療費の1割、2割または3割です。(保険証または資格確認書に明記されていますので、ご確認ください。)
所得区分
現役並み所得者 | 現役3 | 住民課税所得が690万円以上の人 |
---|---|---|
現役2 | 住民課税所得が380万円以上の人 | |
現役1 | 住民課税所得が145万円以上の人 | |
一般2 | 住民課税所得が28万円以上145万円未満かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数世帯:合計して320万円以上)の人 | |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の人 | |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人) | |
低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算) を差し引いたときに0円になる人 |
※現役並み所得者と判定された場合でも、次のいずれかに該当する場合は、特例により1割または2割負担になります。
(1)世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人で、その人の収入が383万円未満
(2)世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人で、その人の収入が383万円以上、
かつ同一世帯内の70歳から74歳の方を含めた合計収入が520万円未満
(3)世帯内に後期高齢者医療の被保険者が複数いて、その方たちの合計収入が520万円未満
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、食事にかかる費用のうち一部(標準負担額)を負担していただき、残りは後期高齢者医療制度が負担します。1食あたりの標準負担額は下記のとおりです。なお、低所得者1と2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。保険年金課または各支所地域総務課で申請してください。
所得区分 | 1食あたりの食費 | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般2、一般1 | 510円(※) | |
低所得者2 | 90日までの入院 | 240円 |
過去12カ月で90日を超える入院(申請が必要) | 190円 | |
低所得者1 | 110円 |
※指定難病患者等の場合、280円となります。
療養病床に入院する場合の食費等
療養病床に入院する場合は、食費と居住費を負担します。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般2、一般1 | 510円(※) | 370円 | |
低所得者2 |
240円(90日を超える入院で、医療の必要性が高い場合、申請により190円) |
370円 | |
低所得者1 | 140円(医療の必要性が高い場合110円) | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 境界層該当者 |
110円 | 0円 |
※医療機関によって470円の場合があります。指定難病患者の場合、食費は280円で、居住費は0円となります。
5.資格確認書などをなくしたとき
資格確認書、後期高齢者医療特定疾病療養受療証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(※)をなくしたときは、本人または同じ世帯の人が保険年金課または各支所地域総務課で再交付の申請をしてください。
窓口で身元確認ができない場合や代理の人が申請された場合、資格確認書等は本人あてに郵送します。
※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は有効期限が令和7年7月31日までの分は同証の再交付を行いますが、有効期限が令和7年8月1日以降の分については、資格確認書に内容を記載したものを交付します。
6.医療費が高額になったとき
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、申請して認められると、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。(入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の限度額までです)
自己負担限度額
適用区分 | 外来の限度額 (個人単位) |
外来+入院の限度額 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
現役並み | 3 課税標準額690万円以上の人 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈140,100円(※1)〉 | |
2 課税標準額380万円以上の人 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈93,000円(※1)〉 | ||
1 課税標準額145万円以上の人 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈44,400円(※1)〉 | ||
一般2 | 課税標準額28万円以上145万円未満かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(被保険者複数世帯:合計して320万円以上) | 18,000円または6,000円+(総医療費ー30,000円)×10%の低い方を適用(※2)(年間上限144,000円) | 57,600円〈44,400円(※1)〉 |
一般1 | 下記以外の方 | 18,000円(年間上限144,000円) | |
低所得者 | 2 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
1 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
15,000円 |
※1 過去に12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がります。
※2 配慮措置に伴う計算方法です。医療費が30,000円未満であった場合は、30,000円として計算します。
75歳誕生月における自己負担限度額の特例
月の途中で75歳になって「後期高齢者医療制度」に移行したときは、その月の自己負担限度額は2分の1として適用されます。
高額療養費の計算のしかた
- 個人ごとに外来の自己負担額を計算
外来(個人単位)の限度額を超えた場合、申請により後ほど支給されます。 - 世帯の外来・入院の自己負担額を合算
同じ世帯内に後期高齢者医療の被保険者が複数いる場合は合算し、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた場合、申請により後ほど支給されます。 - 年間の外来の自己負担額を合算します。
1と2の計算後、なお残る「外来」の自己負担額を年間(8月から7月まで)で合計し、年間上限額を超えた分が後日支給されます。
※病院・診療所、診療科の区別なく合算します。
※入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外となり合算できません。
高額の治療を長期間続けるとき
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は医療機関ごと入院・外来それぞれ1万円までとなります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、「特定疾病療養受療証」を交付しますので、特定疾病認定申請を行ってください。(詳しくは保険年金課または各支所地域総務課へおたずねください)
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与が原因とするHIV感染症
7.介護保険の自己負担額との合算額が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合、「高額介護合算療養費」が支給されます。
自己負担限度額(年額)
限度額は年額で計算され、毎年8月~翌年7月までにかかった自己負担額を、合算の対象とします。
負担割合 | 所得区分 | 限度額(医療保険+介護保険) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 2,120,000円 |
現役並み所得2 | 1,410,000円 | |
現役並み所得1 | 670,000円 | |
1割・2割 | 一般 | 560,000円 |
1割 | 低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
8.被保険者が亡くなったとき
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った人に対して葬祭費が2万円支給されます。保険年金課または各支所地域総務課で申請の手続きを行ってください。
申請に必要なもの
- 葬祭執行者であることを確認できるものの写し(会葬御礼など)
- 振込を希望する金融機関の預貯金通帳またはキャッシュカード
9.こんなときにも療養費などが支給されます
移送費
移送が困難な重病の人が、緊急的にやむをえず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
保険外併用療養費
高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については保険が適用されます。
はり・きゅう施術費助成
広域連合が指定したはり師、きゅう師から受けたはり・きゅうの施術費の一部助成を行います。1回あたり700円、1日1回かつ1月5回を限度として受けられます。(申請手続きは不要です。施術費から助成額を差し引いた金額を窓口でお支払いください。)
10.医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合は、かかった医療費は全額本人が一時立て替え払いして、申請によりあとから自己負担分以外の部分について払い戻しを受けることができます。
- 海外で診療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は除く)
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
- ギプス・コルセットなどの医療用具を購入したときや輸血の生血代など
11.健康診査を受けたいとき
12.お口の健康指導を受けたいとき「お口“いきいき”健康支援(口腔ケア)事業」
13.他人からケガをさせられたとき
交通事故等第三者の行為でケガをした場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、広域連合で治療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求することになりますので、必ず保険年金課または各支所地域総務課に届け出をしてください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談をしてしまっている場合には、後期高齢者医療制度で治療を受けられないことがありますので、ご注意ください。
届け出に必要な書類
第三者行為による被害届(保険年金課および各支所地域総務課に配置しています)、印鑑、事故証明書
14.保険料について
- 保険料は、被保険者一人一人に賦課されます。
- 保険料の額は、長崎県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
- 保険料を決める基準(保険料率)については、平成26年度から原則として県内均一となっています。
令和6年4月からの保険料の算定について見直しが行われます
(1)後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されます。
(2)現役世代の負担の上昇を抑えるため、後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合が見直されます。
以上2点について、令和6年度は激変緩和措置が講じられます。
保険料(年額)の決め方
保険料(賦課限度額80万円)=均等割額(52,400円)+所得割額
※所得割額=(総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率(10.31%)
※緩和措置の条件に該当する(昭和24年3月31日以前に生まれた人または令和7年3月31日以前に障害認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した人で長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有する人の)場合、賦課限度額73万円
※所得割額の緩和措置の条件に該当する(令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の)場合、所得割率9.52%
保険料の軽減措置
(1)低所得者に対する軽減
所得の低い人は、世帯の世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
世帯の総所得金額(被保険者と世帯主) | 軽減割合 |
---|---|
43万円以下 | 7割 |
43万円+29万5千円×被保険者の数 以下 | 5割 |
43万円+54万5千円×被保険者の数 以下 | 2割 |
※給与・年金所得者の数が2人以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1) |
(2)被扶養者であった人に対する軽減の特例措置
制度加入前までに会社の健康保険など被用者保険の被扶養者であった人は、特例措置として下記のとおり軽減されます。
特例措置(制度に加入した月から2年間) | |
---|---|
均等割額 | 所得が低い人への7割軽減に該当しない場合は、5割軽減 |
所得割額 | 掛かりません |
保険料の納付方法
保険料は、原則として年金(年額18万円以上の人)から自動的に徴収(天引き)されます。ただし、年金が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替等により、市へ納付します。
口座振替によるお支払いができます
年金から自動的に保険料が徴収されている人で、希望する人は口座振替によるお支払いができます。
口座振替へ変更する場合は、事前に金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出していただき、その依頼書の本人控をお持ちのうえ、保険年金課または各支所地域総務課へお申し出ください。
保険料の決定通知、納入通知
保険料の決定通知書兼納入通知書を毎年7月に被保険者全員に送付します(7月から翌年3月までに新規加入された人は加入した翌月に送付します)。
保険料の納期
- 年金からの徴収の場合は、年金の支払月の15日に自動的に徴収されます。
- 納付書や口座振替の場合は、7月から翌年3月まで9期で納付します。
- 保険料の納期限は次のとおりです。
納付月 | 年金からの徴収 | 納付書または口座振替 |
---|---|---|
4月 | 15日 | ― |
5月 | ― | ― |
6月 | 15日 | ― |
7月 | ― | 末日 |
8月 | 15日 | 末日 |
9月 | ― | 末日 |
10月 | 15日 | 末日 |
11月 | ― | 末日 |
12月 | 15日 | 末日 |
1月 | ― | 末日 |
2月 | 15日 | 末日 |
3月 | ― | 末日 |
※納付書または口座振替の場合、4月から6月までの保険料は、7月から翌年3月までの年9回払いの中に含まれています。
※納付書または口座振替の場合、末日が金融機関休業日のときは翌営業日が納期限となります。
納付書による納付場所
- 次の金融機関の国内全店
十八親和銀行、西日本シティ銀行、長崎銀行、九州ひぜん信用金庫、たちばな信用金庫、長崎三菱信用組合、九州労働金庫、長崎県央農業協同組合、長崎西彼農業協同組合 - 九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)
- Jfマリンバンク九州信漁連の長崎県内全店
- 国内全店の各コンビニエンスストア(金額が30万円以下の場合に限ります。納期限を過ぎたものは納付できない場合があります。)
- 次のスマートフォンアプリ
PayPay請求書払い、Line Pay請求書支払い、Payb、支払秘書、J‐Coin請求書払い、au Pay請求書支払い、d払い請求書払い - 諫早市役所本庁、各支所、各支所の出張所(大草出張所、伊木力出張所、田結出張所及び小江深海出張所)
口座振替の手続き(納付書で納付されている人の場合)
保険料の納付には口座振替が大変便利です。口座振替による納付をご希望の人は、納付書と預貯金通帳、通帳に使用している印鑑を持参のうえ、お取引の金融機関で口座振替の手続きを行ってください。
手続きには、およそ1か月から2か月掛かります。手続きが完了しましたら振替の開始月の中旬に「口座振替登録のお知らせ」を送付してお知らせします。
また、パソコン・スマートフォンも申し込み可能です。詳しくは以下をご確認ください。
→Web口座振替受付サービスについて<外部リンク>
※口座振替不能通知書の廃止について
口座振替での納付の人で、引落しができない場合は、口座振替不能通知書を発送していましたが、督促手数料廃止に伴い、令和6年4月以降は、口座振替不能通知書を廃止し、督促状を発送します。
保険料を滞納していると
保険料を滞納していると以下のとおり未納期間に応じた措置を取ることになります。
特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合は、滞納のままにせずお早めにご相談ください。
(1)督促状
納期限を一定期間過ぎると督促状を発送します。
※本市条例の改正により令和6年4月以降に発送する督促状に係る督促手数料を廃止します。ただし、令和6年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
(2)延滞金
納期限までに納付がなかった場合は、納付日までの期間に応じて、延滞金を徴収します。
(3)特別療養費
納期限から1年を過ぎると、医療費の全額を一旦、自己負担する「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。
(4)滞納整理や給付(サービス)制限など
法律に基づき給料、預貯金、生命保険債権などを差し押さえる場合があります。
また、後期高齢者医療制度の給付(サービス)の全部または一部を、滞納している保険料に充てる場合があります。