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令和8年度介護保険料の特例措置

ページ番号:0043379 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

市民税が非課税でも介護保険料の算定においては課税とみなす場合があります

 令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられましたが、国の指針に基づき、令和8年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。そのため、令和8年度の市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定においては課税と判定される場合があります。

 

給与収入が変わらなければ介護保険料は2025(令和7)年度と同額になります

(例)前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
年度 市民税 介護保険料段階
2025(令和7)年度 課税 第6段階
2026(令和8)年度 非課税 第6段階(課税として判定

※諫早市においては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。

 

参考資料

介護保険最新情報Vol1449「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」 (PDFファイル:213KB)

 

よくあるご質問

Q1.なぜ市民税は非課税なのに、介護保険料は課税として扱われるのですか?

A1.介護保険制度は3年を1期として保険料を設定しています。税制改正の影響で保険料収入が減少することを防ぐため、国の制度改正により令和8年度のみ税制改正前の基準で介護保険料の区分を判定することになりました。そのため、市民税は非課税でも、介護保険料では課税と同じ区分になる場合があります。

 

Q2.年金収入のみの場合は影響がありますか?

A2.この特例措置は給与収入がある人が対象ですので、年金収入のみの人は通常どおり算定されます。

 

 

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