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サービスの利用料

ページ番号:0032231 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

サービスを利用したときの自己負担

介護サービスを利用したときは、サービス費用の1~3割を負担します(一定以上所得者は2割または3割負担となります。)。
具体的な額は、要介護度やサービスの種別、利用形態、利用施設などにより異なります。
なお、在宅において介護サービスを利用される場合には、1カ月に利用できるサービスの額に上限(支給限度額)が設けられています。

一定以上所得者(2割負担)

本人の合計所得金額が160万円以上の場合(ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合は280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上の場合に限る。)

一定以上所得者(3割負担)

本人の合計所得金額が220万円以上の場合(ただし、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身の場合は340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上の場合に限る。)

介護保険負担割合証

要介護・要支援認定を受けた方には、1割、2割または3割の利用者の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間で、負担割合は、前年の所得等の状況によって決定します。

支給限度額
要介護度 支給限度額(月額) 利用者負担(月額)
要支援1 50,320円 限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の1~3割を負担します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

例:「要支援1」の場合、通所介護、訪問介護などのサービスが最大50,320円分利用でき、その1~3割を自己負担します。

また、これとは別に福祉用具の購入費と住宅改修費についても、額の上限(支給限度額)が設けられています(1~3割を利用者が負担)。

 

支給限度額(福祉用具の購入費・住宅改修費)
種別 支給対象限度額 保険給付額
福祉用具購入 同一年度(4月~翌年3月)につき
100,000円
※限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の9~7割を保険給付します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
※給付対象は登録事業所のみとなっておりますので、購入の際には必ず居宅介護支援事業所または市へご確認下さい。
※受領委任払い(福祉用具販売業者に自己負担分を支払い、保険給付分は販売業者に支給します。)による給付も行っています。ただし、事前に市に届出ている販売業者に限ります。
住宅改修 住民登録がある住居につき
200,000円
※限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の9~7割を保険給付します。限度額を超える場合には、超える分について全額利用者負担となります。
※受領委任払い(住宅改修施行業者に自己負担分を支払い、保険給付分は施行業者に支給します。)による給付も行っています。ただし、事前に市に届出ている施行業者に限ります。

利用者負担(1~3割負担)が高額になったときは

同じ世帯内の利用者が、同じ月に受けたサ-ビスの利用者負担の合計(世帯合計)が次表の上限額を上回った場合は、その差額分をお返しします。(市への申請が必要です)

利用者負担の上限
対象者 利用者負担上限額
1 生活保護受給者および老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が市民税非課税 (月額)15,000円
2 本人及び世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の人 (月額)15,000円
3 本人及び世帯全員が市民税非課税で上記2以外の人 (月額)24,600円
4 一般世帯 (月額)44,400円
5 課税所得145万円以上380万円未満
6 課税所得380万円以上690万円未満 (月額)93,000円
7 課税所得690万円以上 (月額)140,100円

※「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を市に提出してください。
※福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分については、高額介護サービス費の支給の対象とはなりません。

高額介護サービス費・高額医療費の合算制度
介護保険のサービスを利用したときの自己負担額と医療費の自己負担額が高額になったときは、月額で限度額が設けられています。さらに、それらを合算して年額で限度額を超えた分は、申請により認められると後から支給されます。
8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。70歳以上の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1カ月21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象となります。また、所得や年齢に応じて限度額が決まります。

 

世帯の年間での自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日)
所得区分 後期高齢者医療制度で医療を受ける人(75歳以上の人)がいる世帯 70歳~74歳の人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

※所得区分について、詳しくは市役所へお問い合わせ下さい。
※食費や居住費、差額ベッド代などはこの制度の対象となりません。

介護保険施設利用時の食費・居住費負担

「負担の公平性」の観点から、在宅の場合と同様、介護保険施設で生活されている要介護(支援)者の居住費や食費は自己負担となります。なお、低所得者の人には過重な負担とならないよう、所得に応じた限度額を設け、負担の軽減が図られます(介護保険負担限度額認定)。

介護保険施設の居住費・食費の自己負担額

利用者負担段階
利用者負担段階 対象となる収入状況 預貯金等の資産要件
第1段階 生活保護受給者、または世帯全員が市民税非課税者で本人が老齢福祉年金受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が80万円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が80万円超120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員が市民税非課税者で、「前年の合計所得金額+年金収入額」が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第4段階 上記以外の方

 

各利用者負担段階に応じた負担限度額
  居住費(1日あたり) 食費(1日あたり)
ユニット型 従来型個室 多床室
個室 個室的
多床室
特養等 老健等 特養等 老健等 右記以外 ショート
ステイ
第1段階 880 550 380 550 0 0 300 300
第2段階 880 550 480 550 430 430 390 600
第3段階(1) 1,370 1,370 880 1,370 430 430 650 1,000
第3段階(2) 1,370 1,370 880 1,370 430

430

1,360 1,300
第4段階 2,066 1,728 1,231 1,728 915 437 1,445 1,445

※世帯分離をしている配偶者を含みます。年金収入額……遺族年金などの非課税年金を含む
※第2号被保険者については、段階にかかわらず「単身:1,000万円以下(夫婦:2,000万円以下)」となります。
※第4段階については、国が示した標準的な食費・居住費(基準費用額)となります。

上記表区分の利用者負担第1段階から第3段階(2)の人は、申請により居住費、食費の自己負担が軽減されます。申請は、介護保険課または各支所介護保険担当窓口で受け付けています。有効期間は申請した月の1日から翌年7月末まで(申請が1月から7月までの場合はその年の7月末日まで)となっています。

社会福祉法人の利用者負担軽減

低所得者で生計が困難な人が、社会福祉法人が提供する所定の介護サービスを利用する場合、自己負担額が7.5%程度に軽減されることがあります。(市への申請が必要です)

原爆被爆者手帳をお持ちの人

原爆医療費及び原爆被爆者対策事業により支給または助成制度がありますので、サービス利用の際には、介護保険の被保険者証と一緒に被爆者手帳をサービス事業者へ提示してください。
(低所得者でホームヘルプサービスを利用される人で申請すると、助成が受けられる場合がありますので、市へお問い合わせください。)