ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康保険部 > 介護保険課 > サービスの利用手順

本文

サービスの利用手順

ページ番号:0032229 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定を受ける必要があります。

諫早市の窓口に申請されると、調査・審査を経て、必要な介護の度合い(要介護状態区分)が決まります。

※要介護状態区分:要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5,非該当

申請からサービス利用までの流れ

  1. 申請
    申請書に介護保険の被保険者証を添えて窓口に提出します。本人または家族が申請するか、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらいます。
    ※申請書には氏名・住所・主治医の氏名等のほか、第2号被保険者の場合は特定疾病の名称等も記載します。
  2. 訪問調査
    調査員がお宅に訪問し、訪問調査票(全国共通)に基づき、心身の状況などについて本人と家族などから聴き取り調査を行います。
    ・調査の結果はコンピュータで処理されます(一次判定)
    ・市からの依頼により、申請者の主治医が意見書を提出します。
  3. 審査
    コンピュータで処理された結果と調査票に盛り込めなかった事項(特記事項)、主治医の意見書をもとに、「諫早市介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定(二次判定)が行われます。
    ※「諫早市介護認定審査会」は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。
  4. 認定結果通知
    認定審査会の判定に基づき、諫早市が要介護状態区分を認定し、通知します。認定結果通知書と、認定結果などが記載された被保険者証が郵送されます。
    ・認定結果に不服がある場合には、長崎県に設置されている「介護保険審査会」に申立てができます。
    ・認定の有効期限は原則として新規の場合は申請日から6カ月、更新の場合は12カ月となります(更新の手続きは初回申請時と同じです。)。
  5. ケアプランを作成
    自分に合ったサービスをどれくらい利用するかというケアプランを作成します。
    「要支援1」または「要支援2」の認定を受けた人
    介護予防ケアプラン作成を地域包括支援センターの担当者へ依頼します。
    「要介護1~5」の認定を受けた人
    ケアプラン作成を指定居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)へ依頼します。
    ※介護保険施設に入所する場合は、その施設でケアプランを作成することになります。
  6. サービスの利用
    ケアプランに基づき、介護サービスまたは介護予防サービスを利用します。
    原則としてサービス費用の1~3割が自己負担となります。
    食事代の一部などは自己負担となります。

要介護(要支援)状態にある方が被保険者資格を取得する年齢到達後に早くに介護保険の受給を開始できるよう、年齢到達の3カ月前から申請を受け付けます。
申請手続の方法等は、次のとおりです。

65歳到達前の新規申請(第1号被保険者となる前の新規申請)

申請のできる時期
64歳9カ月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで
申請時の添付書類
医療保険証もしくは医療保険被保険者資格証明書の写し
または
医療保険に加入していないことを証明できるものの写し(金品支給証明書など)

40歳到達前の新規申請(第2号被保険者となる前の新規申請)

申請のできる時期
39歳9カ月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで
申請時の添付書類
医療保険証または医療保険被保険者資格証明書の写し