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予防接種により健康被害が生じたときの救済制度
1.予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳細については、下記リンクもご参照ください。
- 厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>
- 厚生労働省 疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)<外部リンク>
申請が必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
2.任意接種による健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種(臨時接種・定期接種)とは別に、様々な状況に応じてワクチンを接種することができる「任意接種」において健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。詳しくは下記の医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧下さい。
- 医薬品医療機器総合機構ホームページ 医薬品副作用被害救済制度について<外部リンク>

