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公文書への公印の押印を見直しました
諫早市は、行政手続のオンライン化を推進し、事務の効率化を図るため、令和7年4月1日以降に諫早市から発出する公文書について、公印を押す文書を限定し、公印を省略する文書を増やします。
公印を省略する場合には、発信者名の下に「(公印省略)」と表記しますが、公文書の効力に変わりはありません。
公印省略文書例
公印を押印する文書
- 法令等により押印が義務付けられている文書
例:契約書、告示・公告、法令等の様式に定めがあるもの など
- 市または相手方の権利義務に重大な影響を及ぼす文書
例:納入通知書、納税通知書、督促状、催告書、市税等の減免・還付通知書 など
- 特定の事実を証明する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書
例:証明書、受給者証、認定証、委任状 など
- その他特に公印を押すことが必要であると認められる文書
例:公印の押印を相手方が求めているもの など
公印を省略する文書
- 一定の事実を特定の個人または団体へお知らせする文書
例:会議、説明会、研修会等の開催案内 など
- 相手方に対し、一定の事実、意見等に回答を求める文書及び協議や照会に回答する文書
例:委員就任依頼書、照会書、アンケート等調査依頼書、意見書、回答書、報告書、協議書 など
- 申請、届出等に対する回答等で相手方の権利義務または法的地位に重大な影響を及ぼすとまではいえないもの
例:補助金交付決定・額の確定通知書、公の施設の使用許可書・減免通知書、後援名義書 など
- その他公印の押印が不要と考えられる文書
例:案内状、お礼状、挨拶状等の儀礼的文書 など