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福祉医療費支給制度

ページ番号:0001830 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

かかった医療費の一部を支給する「福祉医療費支給制度」を実施しています。

対象者

重い障害のある人

  • 長寿医療制度加入者(後期高齢者医療制度)
    身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級
  • その他
    身体障害者手帳1・2・3・4級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級

※所得制限があります。扶養親族の人数などで限度額が変わりますので、詳しくは障害福祉課または各支所地域総務課までお尋ねください。

対象となる診療
入院、通院

受付窓口
受給者証の交付:障害福祉課または各支所地域総務課
支給申請書の提出:障害福祉課、各支所地域総務課または各出張所

手続き

  1. 福祉医療費受給者証の交付を受けてください。
  2. 診療の際は、福祉医療費受給者証を医療機関に提示し、一旦保険による一部負担金を支払ってください。
  3. 支給申請書に、薬局、または通院・入院した医療機関から1カ月間にかかった医療費の支払い証明を受けてください。同じ病院でも入院と外来、病院と薬局は別々の申請書になります。
    支給申請書ダウンロード
  4. 支給申請書を本庁または市内各支所に提出してください。市内各出張所または郵便による方法でも受け付けています。申請書は診療月の翌月から受け付けます(診療月から5年間まで受付可能)。
  5. 登録口座に福祉医療費が振り込まれます。毎月25日(休日の場合はその前日)が支給日です。

受給者証の交付に必要なもの

  • 医療保険証
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
  • 本人名義の預金通帳

支給額の考え方

  1. 1カ月/1医療機関ごとに支払った金額
  2. 高額療養費や高額医療費、附加給付など他制度からの医療費給付
  3. 自己負担額(控除額)(※)

1カ月・1医療機関あたりの福祉医療費支給額=a-b-c
(※)1カ月/1病院・診療所ごとに次の自己負担額を控除します(差し引きます)。(病院と薬局が別になっている場合、薬局(院外処方箋)分は全額払い戻しとなります。

診療日数が1日の場合:800円
診療日数が2日以上の場合:1,600円
※平成22年10月診療分からは、1カ月に2日以上の診療で支払額が1,600円以下の場合も支給対象となることがあります。1日の支払いが自己負担額800円を超えている場合、その差額が支給されます。

※精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、通院にかかる医療費に限られます。
※後期高齢者医療制度加入者のうち、身体障害者手帳3級及び療育手帳B1をお持ちの方については、aからbとcを差し引いた額の2分の1が支給額となります。