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成年後見制度利用支援事業

ページ番号:0001857 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度利用支援事業について

認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。
また、成年後見制度を利用するにあたって、収入や資産等の状況から、成年後見等に対する報酬を負担することが困難な方に対して、助成を行います。

市長申立て

対象となる方

65歳以上で2親等内の親族がいない方や、これらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。

申立て要件

下記の表の「○」をすべて満たす方が市長申立ての対象となります。
後見・補佐・補助相当のいずれかに該当することを事前にかかりつけの医師にご確認ください。

要件 後見 保佐 補助
1.対象者の判断能力の程度が「後見」「保佐」「補助」のいずれかに該当すると医師の診断を受けている方
2.対象者の配偶者及び二親等以内の親族(以下「親族等」という。)の存否を確認したうえで、親族等による対象者保護の可能性がなく、親族等が対象者の審判請求を行う意思が無いなど、親族等の協力が得られない方
3.多額の財産管理、介護保険サービスその他の高齢者福祉サービス及び障害福祉サ-ビス等の利用契約、施設入所の代理契約など、日常生活上の支援の必要性がある方
4.協力者や支援者等に相談したが本人申立てが困難な方や虐待等により積極的かつ迅速な対応が求められる方
5.「代理行為目録」及び「同意を要する行為目録」※の記載に同意が得られる方
※「補助」相当の場合は「同意行為目録」
6.日常生活自立支援事業等を活用できず、成年後見制度利用支援事業の活用が必要であると判断される方

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ次の費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。

  • 申立手数料
  • 登記手数料
  • 連絡用の郵便切手代
  • 鑑定料

申請書類
様式第1号 市長による法定後見・保佐・補助開始申立の要請書(Wordファイル:37KB)

成年後見人等に対する報酬の助成

対象となる方

市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方。

助成額

報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。
ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。※これまでの本人の負担状況により判断します。

助成の上限額は以下のとおりです。

  • 在宅者 月額28,000円
  • 施設入所者 月額18,000円

申請期間

当年度において家庭裁判所により報酬付与が認められた期間で、12ヶ月分を上限とします。

申請書類