ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > こども福祉部 > 地域福祉課 > 成年後見制度

本文

成年後見制度

ページ番号:0001856 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度について

成年後見制度って何?

認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、家庭裁判所によって権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、本人の生活を支えていく制度です。
制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

詳しくは、法務省「成年後見制度~成年後見登記制度~」<外部リンク>のページ、または、裁判所「成年後見制度に関する審判」<外部リンク>のページをご覧ください。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。

類型 本人の状態 成年後見人等
後見 判断能力が全くない 成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分 保佐人
補助 判断能力が不十分 補助人

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所(長崎家庭裁判所 諫早出張所)に申立てを行います。

申立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等に代って市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの第三者を成年後見人等に選任します。

成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。

任意後見制度

今は大丈夫でも、将来的な認知症などの不安に備えて、判断能力があるうちに、自分に代わって法律行為をする人(任意後見人)を決めて、支援してほしいことをあらかじめ契約しておく制度です。

詳しくは、日本公証人連合会「任意後見契約」<外部リンク>のページをご覧ください。

任意後見制度の利用の手続き

  1. 自分自身に判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
  2. 公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登記されます。

本人の判断能力が不十分になったら

  1. 任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、任意後見を開始する必要が生じたので、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。
  2. 任意後見監督人が選任されますと、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人の仕事が開始されることになります。

申し立て 相談窓口

申立て先

身寄りがないなどで申立てができない場合の相談窓口

その他の相談窓口

任意後見制度の相談窓口

関連事業(諫早市社会福祉協議会)

日常生活自立支援事業

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が、安心して地域で生活が送れるよう、諫早市社会福祉協議会において、福祉サービスの利用や日常的な金銭管理等をお手伝いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)