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口座振替済通知書の送付を廃止

ページ番号:0028392 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

 市税等を口座振替で納付された方に、「口座振替済通知書」を送付していましたが、経費節減及び省資源化の推進のため、令和7年1月から送付を廃止することとなりました。

 ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

送付を廃止する科目

  • 個人市県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 保育所等保育料
  • 市営住宅使用料
  • 市営住宅駐車場使用料
  • 墓園管理料
  • 奨学金償還金
  • 学校給食費
  • 受益者負担金・分担金

よくあるご質問(Q&A)

 Q1 確定申告のときに使用していましたが、今後はどうすればいいですか。

 A1 確定申告で、固定資産税を必要経費として申告する場合は、「納税通知書」で税額が確認できます
   ので、そちらをご利用ください。
   社会保険料控除の対象となる国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料については、毎
   年1月に送付する「納付額確認書」をご利用ください。
   「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

 Q2 口座振替の結果はどうすれば確認できますか。

 A2 納期限日以降に、預貯金通帳などでご確認ください。

 Q3 納税したことを証明するものが必要なときはどうしたらよいですか。

 A3  公的な証明書が必要な場合は「納税証明書」の交付申請をしてください。
   「口座振替済通知書」は振替済の税額のお知らせであり、領収書や納税証明書として使用していた
   だけるものではありません。

 Q4 軽自動車税の口座振替済通知書を車検に使用していましたが、どうなりますか。

 A4 令和5年1月から車検時の納付情報の確認が電子化され、車検用納税証明書は原則不要となりまし
   た。(詳しくはこちら→「軽自動車継続検査(車検)の際の納税証明書の提示は原則不要です」​