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軽自動車継続検査(車検)の際の納税証明書の提示は原則不要です

ページ番号:0009982 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年1月(二輪の小型自動車は令和7年4月)から全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始され、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、次のような場合は、納税証明書の提示が必要になることがあります。

  • 納付直後で軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付情報の反映までに日数を要します)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • その他、軽JNKSで納付確認ができない場合

軽JNKSの詳細は、下記のURLをクリックしてください。

地方税共同機構ホームページ<外部リンク>

納税証明書の送付は廃止しました

口座振替やキャッシュレス納付をして納期内納付した方に、納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、車検に原則不要となることから送付を廃止しました。

 

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