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軽自動車継続検査(車検)の際の納税証明書の提示は原則不要です

ページ番号:0009982 更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報をオンラインで確認できる「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始され、車検の際の納税証明書の提示が原則不要となりました。

ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)は軽JNKSの対象外※のため、引き続き納税証明書の提示が必要です。

また、次の場合は、納税証明書の提示が必要な場合があります。

  • 納付直後のため、納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度かかる場合があります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

詳しくは、下記のURLをクリックしてください。

地方税共同機構ホームページ<外部リンク>

※軽JNKS対象外の車種(二輪の小型自動車)で、軽自動車税(種別割)をスマートフォンアプリ等で納付された場合は、納付確認通知書(兼車検用納税証明書)を6月下旬に送付します。納期限後に納付された場合や車両に滞納がある場合は送付しておりません。

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