ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画財務部 > 資産税課 > 固定資産税

本文

固定資産税

ページ番号:0001881 更新日:2023年12月23日更新 印刷ページ表示

目次

  1. 固定資産税とは
  2. 課税対象となる資産
  3. 固定資産税を納める人(納税義務者)
  4. 税額算定のあらまし
  5. 償却資産の申告について
  6. 税額
  7. 納税のしくみ
  8. 課税のしくみ
  9. 審査の申出や不服申立て
  10. 固定資産税の非課税・減免
  11. わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
  12. 半島振興対策地域における固定資産税の不均一課税
  13. 過疎地域における固定資産税の課税免除
  14. 証明書等の手数料
  15. よくあるご質問にお答えします
  16. 関係様式ダウンロード

1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

2.課税対象となる資産

土地 田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます。
家屋 住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます。
償却資産 会社や個人で工場や商店、駐車場、賃貸マンション、アパートなどを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいいます。
(アパート経営) 舗装、フェンス、看板など
(農業) 田植え機、脱穀機、コンベヤー、コンバインなど(軽自動車税の対象となるものを除く)
(飲食店) テーブル、椅子、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、レジスターなど
(小売店) 陳列台、ショウケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など
(工場) 施盤、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など
(サービス業) 理容・美容器具、洗濯機、遊戯器具、テレビゲームなど
(医院) 医療機器、パソコンなど
(建設業) フォークリフト等の大型特殊自動車(0・00・9・99ナンバー)、その他建設工業設備など

3.固定資産税を納める人(納税義務者)

1月1日現在、固定資産を所有している人で、具体的には次の通りです。

土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

4.税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産税の適正な課税客体の把握と調査を行い、評価します。
  2. その価格を決定します。
  3. その価格から課税標準額を算定します。
  4. 課税標準額に税率をかけたものが税額になります。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置 土地と家屋については、原則として3年ごとに評価替えを行い、評価替えの年度(基準年度)の賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第2年度および第3年度は新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度および第3年度において、
  1. 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
  2. 土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い価格を決定します。また、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことがあります。
償却資産の申告 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価額を算出し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧(縦覧の手数料は無料です。) 縦覧制度とは、固定資産税の納税者のみなさんが他の土地や家屋の価格を見ることにより、課税の適正・公平性を判断できるようにするものです。(縦覧には印鑑が必要。)
土地価格等縦覧帳簿 所在、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格
期間 毎年4月1日から5月31日 (第1期の納期限。始期および終期が土・日曜日の場合は次の月曜日)まで。時間は、本庁が午前8時30分から午後6時まで、支所は午前8時30分から午後5時15分まで。(いずれも土・日曜日・祝祭日を除く。)
縦覧できる人 固定資産税の納税者、納税管理人、代理人(所有者の委任状が必要)等
縦覧場所 諫早市資産税課(本館3階)および各支所地域総務課
※支所においては、その支所区域分のみとなります。
(その他)
土地の納税義務の無い人は、土地の縦覧帳簿は縦覧できません。また、家屋の納税義務の無い人は家屋の縦覧帳簿は縦覧できません。
課税台帳の閲覧(縦覧期間中は無料ですが、それ以外の期間は手数料がかかります。) 納税義務者等が課税台帳のうち自己における資産について記載された部分を見ることができます。(閲覧には印鑑が必要。)
期間 4月1日以降いつでも可。時間は、本庁が午前8時30分から午後6時まで、支所は午前8時30分から午後5時15分まで。(いずれも土・日曜日・祝祭日を除く。)
閲覧できる人 固定資産の所有者本人、納税管理人、代理人(所有者の委任状が必要)、借地人・借家人(賃貸契約書など資格が確認できるものが必要)等
閲覧場所 諫早市資産税課(本館3階)および各支所地域総務課
※支所においては、その支所区域分のみとなります。

5.償却資産の申告について

令和6年度分償却資産申告書の提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)となっております。

過去に申告し、固定資産課税台帳に登録されている方には、12月中に会社または自宅へ申告書をお送りします。申告書がお手元に届かない方や新たに申告する方などは、資産税課までご連絡ください。申告書をお送りします。

その他、償却資産の詳しい内容については、令和6年度償却資産(固定資産税)の手引き (PDFファイル:1.28MB)をご覧ください。

6.税額

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。(土地)30万円、(家屋)20万円、(償却資産)150万円
税率 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。諫早市の場合、標準税率と同じ1.4%としています。

※都市計画税
都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市施設の建設・整備などの都市計画事業に充てるため、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を対象として、毎年1月1日現在に所有する方が、土地および家屋の価格に応じて、固定資産税とあわせて納める税金です。
(税額の計算方法)
課税標準額×税率(0.3%)=税額

7.納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額を通知し、条例で定められた納期(5月・7月・9月・12月の4期)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、評価額、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等を記載しています。
※諫早市では、上記納税通知書と土地・家屋の1筆・1棟ごとの課税内容を記載した課税明細書を兼ねて「納税通知書兼課税明細書」として送付しますので、ご確認ください。

8.課税のしくみ

9.審査の申出や不服申立て

固定資産の価格にかかる審査の申出

土地または家屋の評価額に不服のある方は、評価替え年度の評価額および下記事項に示す額について、諫早市固定資産評価審査委員会に、文書にて審査の申出をすることができます。(地方税法第432条)
※据置年度である第2年度・第3年度においては、下記の場合を除き審査の申し出はできません。

  • 土地の場合は、地目変更等による価格修正及び地価の下落修正相当額について
  • 家屋の場合は、新築または増築のため、その年度から新たに課税される部分について

※償却資産については、基準年度が存在しないため、毎年申し出が可能です。

【申出期間】
審査の申し出ができる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月です。ただし、課税漏れ等により、4月1日以後における価格の決定または修正の納税通知書を受け取った方は、その納税通知書を受けた日の翌日から起算して3ヶ月が審査申し出期間です。
お問い合わせは、諫早市納税課(諫早市固定資産評価審査委員会事務局)まで

固定資産税にかかる審査請求

固定資産税の賦課について、その価格以外に不服のある方は、諫早市長に対し、文書で審査請求をすることができます。(地方税法第19条・行政不服審査法)審査請求ができる期間は、賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3月以内です。

10.固定資産税の非課税・減免

非課税になる場合

地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税が非課税となります。非課税の認定については、申請が必要となる場合がありますので、詳しくは資産税課にお問い合わせください。

また、非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合、または有料で使用させることとなった場合においては、その旨を申告してください。

〈非課税となる主な固定資産〉

宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有し、または、これらの団体に無償で使用されている固定資産で本来の用途に使用されているもの等

減免になる場合

天災その他特別な事情がある場合には、諫早市税条例第71条により下記のとおり減免が規定されていますので、該当する方は減免申請書を納期限の7日前までに資産税課に提出してください。

〈減免となる固定資産〉

  1. 生活保護を受ける者の所有する固定資産(福祉事務所長の証明が必要)
  2. 公益のため直接専用する固定資産(公民館、公園、運動場等)(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産(火災等。ただし被害の程度により減免できない場合あり。)
  4. その他特別の事情がある固定資産

11.わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を、地方自治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度の税制改正により創設された制度です。
諫早市では、固定資産税に係る特例率について、諫早市税条例第61条の2及び同条例附則第10条の2各項に規定しています。
詳細については、次の表をご覧ください。

【わがまち特例一覧表】

名称

具体的資産

取得時期

適用期間

特例割合

根拠法令

下水道除害施設 公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 平成24年4月1日

令和6年3月31日

期限なし

4分の3

地方税法附則第15条第2項第5号
浸水防止設備 当該所有者または管理者が作成する計画に記載された地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機 平成26年4月1日 ~令和8年3月31日

5年度分

3分の2

地方税法附則第15条第28項
水質汚濁防止法による汚水または廃液処理施設 汚水または廃液の処理施設で使用する、沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等 平成26年4月1日 ~令和6年3月31日

期限なし

2分の1

地方税法附則第15条第2項第1号
都市利便施設等(都市再生緊急整備地域) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する償却資産で、緑化施設・通路・道路、都市高速鉄道、駐車場等 平成27年4月1日 ~令和8年3月31日

5年度分

5分の3

地方税法附則第15条第14項
都市利便施設等(特定都市再生緊急整備地域) 上記都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で、特に有効な地域として特定都市再生緊急整備地域に指定されたもの。 平成27年4月1日 ~令和8年3月31日

5年度分

2分の1

地方税法附則第15条第14項
指定避難施設の用に供する家屋及び償却資産 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域において、同法の規定により指定された協定避難施設のうち避難の用に供する部分、附属する誘導灯、誘導標識、自動解錠装置用部分 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

5年度分

3分の2

地方税法附則第15条第22項第1号・第23項第1号
管理協定が締結された津波避難施設の用に供する家屋及び償却資産 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域において同法に規定する管理協定に定められた協定避難施設のうち避難の用に供する部分、附属する誘導灯、誘導標識、自動解錠装置 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

5年度分

2分の1

地方税法附則第15条第22項第2号・第23項第2号
管理協定が締結された避難施設の用に供する家屋 津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域において同法に規定する管理協定に定められた協定避難施設のうち避難の用に供する部分 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

5年度分

2分の1

地方税法附則第15条第22項第3号
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置または系統連系用保護装置 出力1,000kw未満 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

3年度分

3分の2

地方税法附則第15条第25項第1号イ
出力1,000kw以上

4分の3

地方税法附則第15条第25項第2号イ
再生可能エネルギー発電設備(風力) 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。) 出力20kw以上 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

3年度分

3分の2

地方税法附則第15条第25項第1号ロ
出力20kw未満

4分の3

地方税法附則第15条第25項第2号ロ
再生可能エネルギー発電設備(水力) 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。) 出力5,000kw以上 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

3年度分

4分の3

地方税法附則第15条第25項第2号ハ
出力5,000kw未満

2分の1

地方税法附則第15条第25項第3号イ
再生可能エネルギー発電設備(地熱) 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。 出力1,000kw未満 平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

3年度分

3分の2

地方税法附則第15条第25項第1号ハ
出力1,000kw以上

2分の1

地方税法附則第15条第25項第3号ロ

再生可能エネルギー発電設備(バイオマス)

バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で当該発電設備の出力が20,000kw未満のもの。

出力10,000kw以上

平成30年4月1日 ~令和6年3月31日

3年度分

3分の2

地方税法附則第15条第25項第1号ニ

出力10,000kw未満

2分の1

地方税法附則第15条第25項第3号ハ
サービス付き高齢者向け賃貸住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 ※特例割合は、固定資産税の減額の割合 平成27年4月1日 ~令和7年3月31日

5年度分

3分の2

地方税法附則第15条の8第2項
家庭的保育事業用の家屋及び償却資産 児童福祉法に規定する家庭的保育事業の認定を受けた者が直接当該事業の用に供するもの。(利用定員5人以下) 平成29年4月1日以降

期限なし

2分の1

地方税法第349条の3第27項
居宅訪問型保育事業の家屋及び償却資産 児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の認定を受けた者が直接当該事業の用に供するもの。(利用定員1人) 平成29年4月1日以降

期限なし

2分の1

地方税法第349条の3第28項
事業所内保育事業の家屋及び償却資産 児童福祉法に規定する事業所内保育事業の認定を受けた者が直接当該事業の用に供するもの。(利用定員5人以下) 平成29年4月1日以降

期限なし

2分の1

地方税法第349条の3第29項
特定事業所内保育施設(土地、家屋、償却資産) 子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業の運営・施設整備補助を受ける事業主が一定の保育に係る施設を設置する場合の当該施設の用に供する固定資産 平成29年4月1日 ~令和6年3月31日

5年度分

2分の1

地方税法附則第15条第32項
緑地保全・緑地推進法人が設置及び管理する市民緑地の用に供する一定の土地 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人(旧:緑地管理機構)が土地を所有しまたは無償で借受けて設置・管理する同法に基づく市民緑地の用に供する土地 平成29年6月15日 ~令和7年3月31日

3年度分

3分の2

地方税法附則第15条第33項
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション 改正マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンションなど一定の要件を満たしたもので長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を実施したマンション 令和5年4月1日 ~令和7年3月31日

工事完了した翌年度分

3分の1

地方税法附則第15条の9の3第1項

12.半島振興対策地域における固定資産税の不均一課税

「半島振興法」の規定により半島振興対策実施地域として指定された『森山地域』において、製造の事業、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設または設備を新設または増設した場合は「諫早市半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例」に基づき、固定資産税の不均一課税の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、申請が必要となりますので、詳しくは資産税課へお問合せください。

1 適用となる要件
(1)指定区域内(半島振興対策実施地域「森山地域」)で
(2)青色申告をする法人または個人で
(3)所定の事業を営む者が
(A)~(C)の事業を営むもので、設備または施設の取得が『諫早市産業振興促進計画』に適合する旨の確認を諫早市長から受けた者

(A)製造の事業
(B)農林水産物等販売業
当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(C)旅館業(下宿営業を除く。)

(4)適用基準額を超える額で設備または施設を取得した場合
一の事業年度において、取得した特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1項第1号に規定する特別償却設備をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額が、次の金額以上であること。

対象事業(A)(C)の場合

個人及び資本金1,000万円以下の法人 500万円
資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 1,000万円
資本金5,000万円超の法人 2,000万円

(B)の場合 500万円

2 不均一課税を行う期間
当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分

3 不均一課税の対象となる固定資産
ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)

4 不均一課税の税率

初年度 100分の0.14
第2年度 100分の0.35
第3年度 100分の0.70

5 申請手続きについて
不均一課税の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申告書を提出し、審査を受ける必要があります。

13.過疎地域における固定資産税の課税免除

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、小長井地域が過疎地域とみなされたことを受け、新法に基づく支援措置を活用し、人口減少対策を総合的かつ計画的に実施するために、諫早市過疎地域持続的発展計画を定めております。
本計画に定められた産業振興促進区域内「小長井地域」において、振興すべき業種と定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する設備の取得等をした場合は「諫早市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、申請が必要となりますので、詳しくは資産税課へお問合せください。

1 適用となる要件
(1) 諫早市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域「小長井地域」

(2) 青色申告をする法人または個人

(3) 所定の事業を営む者が
(A)~(D)の事業を営むもので、設備または施設の取得等(取得または製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう。)のための工事による取得または建設を含む。)が『諫早市過疎地 域持続的発展計画』に適合する旨の確認を諫早市長から受けた者
(A)製造業

(B)農林水産物等販売業
当該産業振興促進区域において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業

(C)旅館業(下宿営業を除く。)

(D)情報サービス業等

(4) 課税免除の対象
一の事業年度において、取得した特別償却設備の取得価額の合計額が、次の金額以上であること。

対象業種 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業
事業者の規模
(資本金等)
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象資産 家屋及び償却資産の新増設等(家屋及び附属設備にあっては、改修のための工事による取得または建設を含む。)並びに当該家屋の敷地である土地 家屋及び償却資産の新増設並びに当該家屋の敷地である土地
取得価格 製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

2 課税免除を行う期間
課税免除の対象となった最初の年度以降3か年度

3 課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)

4 課税免除の措置
課税免除の対象となった最初の年度以降3か年度

5 申請手続きについて
課税免除の適用を受ける場合は、毎年1月31日までに申告書を提出し、審査を受ける必要があります。

14.証明書等の手数料

事務の種類 手数料計算の単位または区分 金額
土地または建物に関する証明(土地・家屋は別々に計算します) 2筆または2棟まで 300円
2筆または2棟を超える場合にあっては、その超える1筆または1棟ごと 100円
現地調査を要する土地、建物その他の事項に関する証明または進達 1筆、1棟または1事項ごと 1,200円
租税特別措置法施行令の規定に基づく住宅家屋に関する証明 1,300円
公簿または図面の閲覧 1冊または1枚ごと 300円
公簿または図面の写しの交付 1枚ごと 400円
その他の諸証明 300円

※ただし、生活保護を受けている人は無料です。

15.よくあるご質問にお答えします

固定資産税の評価替えとは何ですか。

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税することが納税者の皆さんの税負担を公平にすることになります。しかし、膨大な量の土地、家屋について、毎年度評価を見直すことは、実務的には相当な事務量になることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として3年ごとに評価額を見直すことになっています。この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡の取れた価格に見直す作業であるといえます。なお、土地の価格については、評価替えの中間年度において、地価の下落があり、評価替え年度の価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正ができることとなっています。

地価が下がっているのに、税金が上がるのは

従来の固定資産税の評価額は、地価(土地の値段)の2~3割程度を目安としていましたが、昭和60年代に地価の急騰があり、地価と固定資産税の評価額の間に大きな差ができてしまい、さらに地域間における不均衡も生じてしまいました。そこで、平成6年度の評価替え時、全国的に固定資産税の評価額を地価公示価格等の7割を目安とすることとなり、諫早市においても従来の3倍強(諫早市の平均上昇割合)に評価額が上昇することとなりました。しかし、この評価額の上昇に合わせて税額を算出すると、急激な税負担の増加となってしまうため、負担調整措置により算出された課税標準額(税額算出の根拠となる額)と評価額の間の格差を調整(課税標準額を評価額に徐々に近づけていく)していくこととなり、平成18年度以降もこれを促進する措置が講じられています。具体的には、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みです。したがって、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

私は、本年2月に土地と家を売り、3月には所有権移転登記も済ませましたが固定資産税の納税通知書が送られてきました。本年度の固定資産税は誰に課税されますか。

本年度の固定資産税はあなたに課税されます。固定資産税は、1月1日現在登記簿に所有者として登記されている方に当該年度分の固定資産税を課税することとなっているからです。年の途中で土地や家を売買しても、1月1日現在の所有者に全額課税されます。なお、売主と買主の間で固定資産税を月割り按分して負担する場合の月数計算の始期については、固定資産税は年税であるため特に定められておりません。なお、土地や家を売却したときの実際の税金の負担方法は、売主と買主との間で取り決められるのが実情です。売買契約書などで確認してください。

私は、昨年8月に1戸建ての住宅を取り壊して駐車場にしました。今年は昨年度に比べて、この土地に対する固定資産税が高くなりましたが、どうしてですか。

住宅用地については、課税標準の特例が設けられています。この特例を受けるためには1月1日現在、所有する土地を住宅の敷地として利用していることが必要です。あなたの土地の場合、昨年度まで住宅用地の特例を受け、固定資産税が減額されていたものですが、駐車場にしたことで、特例が受けられなくなったためです。

私は、新築後3年間この家屋の固定資産税を納めていましたが、4年目となる本年度の固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

新築住宅に対しては、固定資産税の減額制度が設けられています。新築された住宅が一定の要件にあたるときは、一般住宅は新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年間)、長期優良住宅分は、新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)に限り一部(居住部分の床面積が120平方メートルまで)固定資産税が2分の1に減額されます。あなたの場合、減額期間が終了したことにより本来の税額となったためです。
なお、都市計画税については、このような減額制度はありません。

家屋が年々古くなっていくのに家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか。

家屋の評価は、評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(これを「再建築価格」といいます。)に家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(これを「経年減点補正率」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。したがって、評価替えの年度から次の評価替えの年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が、経年減点補正率という減価率を上回る場合は評価額が上がることになり、反対に、建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合には、評価額が下がることになります。つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。しかし、固定資産税においては、評価替え(3年ごと)による評価額が評価替え前の価格を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価格に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはならないのです。(減価率は20%が下限値となっています。)

家屋の評価はどのようにして決まるのですか。

家屋の評価とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって「適正な時価」を求めることです。具体的には、屋根、柱、壁、基礎などに使われている材料や仕上げの程度により評価されます。ただ、門、塀などの家屋と一体となっていないものは、評価の対象にはなりません。また、建築された建物の請負価格や購入された金額などは、固定資産の評価額を計算する要素には直接関係しません。

私は、昨年分譲マンション(敷地の所有権付)を購入しましたが、私の固定資産税はどのように課税されるのですか。

家屋については、建物全体の評価額を各戸の面積(専有部分の床面積+各専有床面積に応じて按分した共用部分の床面積)の割合によって分けた価格をもとに算出した額があなたの税額となります。土地については、そのマンション敷地の価格から算出した敷地全体の税額に、あなたの土地の持分割合を乗じたものがあなたの税額となります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)